義父から孫への教育資金贈与、私たちが離婚して子どもの親権を私が持ったとしても可能なのか。
夫と離婚することになりました。
幼い子がおり、親権は私が持ちます。
元々、義父から我が子へ教育資金贈与の話がありました。
教育資金贈与は、直系尊属である人からしかできないと聞いています。
離婚して子どもの親権を私が持ったとしても、義父から我が子への教育資金贈与はできますか?
もしできないのであれば、離婚の直前に贈与することは可能なのでしょうか。
離婚して子どもの親権を私が持ったとしても、義父から我が子への教育資金贈与はできますか?
もしできないのであれば、離婚の直前に贈与することは可能なのでしょうか。
→親権の問題と、直系尊属の問題は関係がありませんので、離婚後に贈与をしても問題はないでしょう。