一度「全部返す」と言った場合、贈与は不成立になりますか?
【背景】
AとBが交際中に、AがBに対し、Bの試験勉強のため数冊の教科書、参考書類を送付し、そのうちの一部についてAは「一部は試験後に返してほしい。残りはよければあなたが使ってほしい」と伝え、これに対してBは受贈の意思は明確にせず「一応全部とっておくね」と回答しました。
その後、AとBは喧嘩し、Bは「教科書類は試験が終わったら全部送り返す」と発言しました。
数日後、AとBは和解しましたが、和解の際に教科書類の帰属について確認をしませんでした。
その2〜3ヶ月後、AとBは別れました。
別れた後、AがBに対し、送った教科書類を全て返還するように求めたところ、Bは「一部については贈与されたものだからこちらで処分する」と回答しました。これに対してAは、Bの過去の発言「教科書類は試験が終わったら全部送り返す」を引用し、「当該発言は受贈意思の明確な否定であるから、贈与は成立していない」と主張しました。
Bが返還に応じないでいたところ、AはBに、教科書類の返還を請求する内容証明郵便と、Bが「教科書類は試験が終わったら全部送り返すからその時まで待ってて」と発言しているLINEのスクショを印刷した資料を、送付しました。
以上が質問の背景になります。
この背景を踏まえて、質問は以下の通りです。
【質問】
Bは一度「全部返す」と言った以上、受贈意思を否定したことになり、贈与は不成立になるのでしょうか? それとも一時的な不和状態における感情的な発言なので無効であり、受贈意思の否定にはあたらず、贈与は有効に成立していますか?
贈与は不成立だね。
もともと使用貸借ですね。
使用の目的は終了したので、返還義務が残るだけでしょうね。
これで終わります。