障害のある息子に生前贈与
現在もうすぐ17歳にある息子がいます。他に子供は居ません。息子は軽度知的障害と発達障害があり療育手帳B2です。
将来、私と夫が亡くなった後に息子がひとりで相続の手続きや生活は困ると思うので、不動産だけでも生前贈与をしておいた方がいいのか?悩みます。家と土地です。
生前贈与だと税金は高くなるのでしょうか?また、このような相談や依頼は弁護士さんに相談するのが良いのですか?何処に相談するのが一番良いのかなど分からないので、ご解答よろしくお願いします。
生前贈与は夫から息子にして、私は相続しないつもりです。私にしたら、私が亡くなった後に息子が困ると思うので。
相続時精算課税制度を検討なさるとよいと思います。この制度は、親や祖父母からの贈与額のうち最大2500万円まで贈与税が非課税になる制度です。ただ、貴方のケースの場合、夫が贈与をした年の1月1日時点で60歳以上であること、お子様が贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上であることが必要です。
まず弁護士へ相談してみるということでもよいと思います。
お考えになる必要があるのは、①税金面、②名義変更をすることによる法的問題です。
①に関しては、特例利用の場合との違いなど様々なシュミレーションをする必要があるので、税理士への相談がベターです。
②に関してですが、息子名義にした場合、息子さんが何かの詐欺などに巻き込まれた場合、名義変更した不動産の所有権を失ってしまう可能性がリスクとしてあります。
未成年者取消権(民法5条)が使える間はともかく、その後は対応に苦慮することになろうかと思います。この点に関しては、息子さんのご事情(センシティブ情報ですので公開相談では斟酌できません)による部分もありますが、よくご検討なさってください。
お二方先生アドバイス頂きありがとうございます。素人の私には相続の事や税金問題は確かに難しく分かりにくいので、やはり弁護士さんに相談するのが一番安心ですね。息子が詐欺にあったりしたら大変ですし。夫はもう65歳こえております。
近々、近郊の弁護士事務所に相談に行ってみます。ありがとうございました。