受託者と受益者間のトラブル 信託法について 人様にお貸ししている戸建ての火災保険は信託財産から支払うのか受益した家賃から支払うのかどちらなんでしょうか? 一般的には、賃借人が契約者となるので、賃借人が払うでしょう。 また、受託者か受益者かというなら、契約者は受託者でも、計算は受益者に帰属するので、 受益者負担になるでしょう。