責任能力の有無について

親の不法行為が原因で心身に損害を受け、損害賠償請求(通院費、慰謝料等)をしたいと考えております。
親は不法行為前から心療内科に通院し、行為後には医療保護入院するほどの精神疾患を患っておりました。
しかし、行為直前に自己の行為が私に損害をもたらすことを認識して保障する旨を自筆で書いおり、その書面を私が保管しています。
この場合、責任能力の有無はどうなるのでしょうか?

医師の診断としてどのような状態だったのかや、普段の行動としてどうだったのか等にもよって変わりますが、責任能力が否定される可能性も十分あり得るかと思われます。