扶養義務についてだれに義務があるのか

扶養義務について、親が50代で働いていて
弟が20代の場合、親の扶養義務になるのでしょうか?兄弟で1番収入がある人が扶養義務者になるのでしょうか?

民法877条により、
直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある
家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる
と規定されています。

直系血族とは、父母・祖父母・曾祖父母・子ども・孫・ひ孫等のことを指します。
また、民法752条では配偶者にも扶養義務があると規定しています。
したがって一義的には、被扶養者の直系血族、兄弟姉妹、配偶者に扶養義務があることになります。

次に扶養義務の順位については、
民法878条により、
扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める
と規定されています。