母の養子が解除とされる手続きについての対応策は?

私の長男が母の養子になっています。
母が亡くなり、兄と叔母から「養子は解除とする」と手紙がとどきました。
息子に確認すると、何も聞いていないし、何の手続きもしていない。との事でした。
遺産相続に絡んでくるのでどうしたら良いですか。息子の後見人は母が指名した司法書士さんです。

正確な情報を確認するために、個別にご相談されがほうがよいでしょう。
生存当事者以外が養子を「解除」というのは、明らかにおかしな表現ですので。

可能性があるとすれば、養子縁組の無効主張でしょう。

あなたの母と長男が養子縁組をしている場合、あなたの長男はあなたの母の相続人となります。
 そのため、あなたの兄と叔母から手紙が届いたものと思われます。
 しかし、養子縁組のような身分行為は簡単には無効とはなりません(なお、養子縁組の解除とありますが、養子縁組の解除という法制度は存在しないので、養子縁組の無効を言いたいのではないかと思われます)。
 あなたの長男には司法書士の後見人が付いている(選任されている)ようですので、あなたの兄と叔母からの手紙の内容を後見人に伝え、あなたの長男のためにしっかり対応してもらうことが考えられま(あなたの長男が成年被後見人の場合、遺産分割協議についても、法定代理人である成年後見人が締結する必要があります)。

【参考】民法
(縁組の無効)
第八百二条 縁組は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
一 人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。
二 当事者が縁組の届出をしないとき。ただし、その届出が第七百九十九条において準用する第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、縁組は、そのためにその効力を妨げられない。

ありがとうございます。とてもわかりやすく丁寧な説明で不安が解消されました。