被相続人の財産を相続会議無しに一相続人が所有するのは罰則に当たりますでしょうか?

元夫が他界し7か月経ちましたが、相続人である現在の配偶者(元夫の従姉妹)が私の未成年の子と相続会議を開いてくれず、元夫の給与を自分が受取代表者になる署名をするよう一方的に送ってきたり、金融機関で勝手に元夫の口座を解約して自分が相続代表者と言って引き落とそうとしている旨金融機関でたまたま発覚しました。その金融機関は10万以下の残高だと相続人いずれかが凍結しなくても解約できるそうです。

また、元夫は都内で一人暮らしをし現配偶者と別居を2年以上つづけていましたが、元夫の賃貸マンションで勝手に遺品整理をし賃貸マンションの解約を住ませておりますが、元夫の遺品も相続財産でしたらこちらに許可無く遺品を全て手にしたこと、

前者、後者は罰則にあたりませんでしょうか?

罰則はないが、あなたも弁護士を入れて、不正がないように分割協議もしくは
調停ができるように準備したほうがいいでしょう。

ご質問ありがとうございます。

刑事責任を問うことは難しいでしょうが、そのことと、相手がしていることに問題があることは別です。
ご質問者様のお子さまも法定相続人ですから、
その親(親権者)であるご質問者様も含め、
遺産分割協議(相続会議)をしたうえで、遺産を分ける必要があります。
相手が送ってきた書類の内容に不服があれば、署名する必要はありませんからご安心ください。
相手が、適宜話し合いに応じない場合は、家庭裁判所で調停(裁判所での話し合い)をすることも考えられます。

可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談して、アドバイス等求めることをお勧めします。
ご参考にしていただければ幸いです。

あなたの子どもの署名を偽造するなどしないと
刑事罰はありません。
弁護士に依頼して、遺産を調査して、法定相続分に従い
遺産を分けるようにしたらよいと思います。

ご回答ありがとうございます。相続税は亡くなってから10カ月以内ですと今から調停を起こしても間に合わないと思います。10カ月以内というのは死亡から10カ月以内、あるいは何を起点に10カ月以内になりますでしょうか?度々申し訳ございません。

相続税は亡くなってから10カ月以内ですと今から調停を起こしても間に合わないと思います。10カ月以内というのは死亡から10カ月以内、あるいは何を起点に10カ月以内になりますでしょうか?
 相続税の申告については、税理士に相談された方がよいですが、相続開始を知った日(通常は亡くなった日)から10カ月以内となります。
 争いのある遺産分割は10カ月で終了しないことも多いので、
遺産分割が終了していない場合は、10か月以内に法定相続分で取得したとして暫定的に相続税の申告をします。

ご回答ありがとうございます。暫定的な相続税申告ができるとのこと初めて知りました、ありがとうございます。家裁に伸張申請をした場合、遺産相続終了後に相続税の申告をしたので大丈夫でしょうか?何度も申し訳ございません。

家裁に伸張申請をした場合、遺産相続終了後に相続税の申告をしたので大丈夫でしょうか?
 相続税の申告のことは税理士か税務署に相談してください。
 家裁への熟慮期間の伸長をした場合に、相続税の申告が延長されるかどうかは
 わかりません。