代襲相続人に相続放棄を認めてもらうことは可能か

母が亡くなり、母名義の銀行口座に預金があります。預金は、相続税が発生するまでの額ではないです。この預金を父(高齢)の口座に移すために、相続人の印鑑証明等の書類が必要です。相続人は父と子2人(自分と末弟)と代襲相続人1人(次男と前妻の子、成人で20代)の計4人です。次男の前妻は、次男が生存中に不貞をしたため、その実子である代襲相続人には、できれば相続放棄をしてもらいたいです。代襲相続人に相続放棄を認めてもらうにはどのように対応すればよいかアドバイスを頂きたいと思います。もし、相続放棄を拒絶された場合に、裁判に持ち込めば、相続放棄を認めてもらうもしくは、相続額を減額させることは可能でしょうか。この場合に、費用がどの程度発生するか目安が知りたいです。

相続放棄するか否かはその人の判断によりますので、相続放棄を強要したりすることはできません。
相続放棄させる裁判というのもありません。
また相続放棄を強要した場合は強要罪等の犯罪行為に該当しかねませんので注意が必要です。

次男様の前妻の不貞とその子には全く関係がなく、代襲相続人も貴方方相続人と対等の立場であるため、遺産分割協議などで誠実に協議する必要があります。

前提として、相続放棄をするか否かの選択権は当該相続人自身が保持します。
その上で相手方(代襲相続人)に対して、被相続人の死亡の事実、相続財産の概要、相談者さんとして希望する相続財産の処分方法、当該処分の妥当性の根拠等を記載し、相手方に相続放棄手続をすることをお願いする形になります。
この辺りの文書の言い回しは、最寄りの法律事務所に相談されることをお勧めします。

仮に相手方(代襲相続人)に相続放棄を拒絶された場合、相手方(代襲相続人)が被相続人の死亡を知ってから3か月以内に相続放棄を行わない場合、相続放棄の申立てをする権利を失い、結果として相続人となりますので基本的に法定相続分の相続権を得ることになります。

匿名A 弁護士様
早々にご連絡頂きありがとうございます。相続放棄の強要が犯罪行為になるとのことですので慎重に対応するようにいたします。ありがとうございました。

西浦弁護士様
迅速にご連絡頂きありがとうございます。相続放棄はハードルが高いようなので
まずは、話し合いから始めてみようと思います。相続放棄に期限(死亡を知ってから
3か月以内)があることについては、改めて認識しておくようにいたします。
ありがとうございました。