義父母の介護や扶翼義務と拒否方法についての相談

今年主人が亡くなりました。義母と主人が不仲で結婚して20数年義実家とはほとんど関わらずに過ごしてきました。私には一人暮らしをしている社会人の子供が1人と学生の子供が1人います。2人共義母とは数える程度しか顔を合わせたことがなく、義父とも年に数回顔を合わせる程度です。子供の入学などのお祝いとお年玉はいただいていましたが、他に何かを買ってもらったり面倒を見てもらったことは一切ありません。主人の姉家族とは仲良くしていたのですが、主人が亡くなった途端に、義姉の態度が変わり私や子供たちに暴言を吐き、人格を否定するような発言をし、私たちが主人を殺したかのような言い方をし(病死です)威圧し、ことある事に文句や嫌味を言ってくるようになりました。義父母や自分がしてきたお祝いなどはきちんと返せといってきます。色々言われているうちに気付いたのですが、私たちを威圧し私たちが悪いと思い込ませ、義父母の面倒を見させようとしているようです。義父が借金をしていたせいで財産は持家だけで貯金も全くないようで年金でギリギリの生活をしている状態のようです。義姉は私の子供達に孫として、出来るだけのことをしろと言うようなことを言ってきますが、ほとんど関わったこともなくお祝いとお年玉をいただいた以外は何もしていただいていない祖父母の生活の面倒を見る義務はどの程度あるのでしょうか?私は姻族関係終了届を提出済みですが、子供達も義父母や義姉家族と関わりたくないといっています。
あちらが扶養や介護をしろと言ってきた場合応じる必要はありますか?拒否したい場合はなにか方法はありますか?例えば調停や裁判をおこすべきですか?ご教示ください。
よろしくお願いいたします。

民法第877条1項では、直系血族は扶養義務者とされています。直系血族とは、親と子、祖父母と孫のような血縁関係を言います。親子には、実親子のみならず、養親子も含まれます。
 ただし、成人した子とその親•祖父母との間の扶養義務の内容としては、扶養義務者自身の生活を犠牲にしてまで相手を扶養することまでは要求されておらず、扶養義務者に経済的な余力がある場合に、余力の範囲内で経済的な援助をすればよいと考えられており(このような義務を生活扶助義務といいます)、祖父母側から扶養するよう一方的に言ってきたとしても、必ずしもそのとおりにしなければならない訳ではありません。

【参考】民法
(扶養義務者)
第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2 略
3 略