親が子供にお金を準備するためカードローン契約、お金を貸す行為の法的問題点は?

親が子供のためにカードローンなど契約してその中からお金を貸した場合、罪になりますか?逮捕になりますか?

「親が子供のためにカードローンなど契約」というのが、借り入れ名義が子供である場合には、子供のお金なので、それを他人に貸す行為は法定代理人の権限を逸脱していますので、横領罪が成立する可能性がでてきますが、親族相盗例として、刑の免除が規定されていますので、現実に罪に問われる可能性は高くはありません。借り入れ名義は親であるが、子供のために(教育目的ローンなど)であれば、最初から他人に貸すつもりで借り入れした場合には、銀行などの貸主に対する詐欺が成立する可能性がありますので、こちらは罪になる可能性はありますが、逮捕されるかどうかはわかりません。