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つだ かずゆき
津田 和之弁護士
神戸山手法律事務所
神戸駅
兵庫県神戸市中央区中町通2-3-2 三共神戸ツインビル10階
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
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  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • WEB面談可
注意補足

◆ご相談の流れ ①電話お問い合わせ:相談の概要をお伺いします。 ②ご相談:原則としてご来所いただき面談で行います。 ※電話に出ない場合、メールフォームをご利用ください。

借金・債務整理の事例紹介 | 津田 和之弁護士 神戸山手法律事務所

取扱事例1
  • 個人再生
自宅を手放さずに小規模個人再生が認められた事例

依頼者:30歳代の夫婦

★ご相談内容
共働きの夫婦で,住宅ローンを除いて合計約1200万円の借金があり,月々の返済が困難な状況に陥っていました。
ただ,何とか自宅を残したという強い希望があり,個人再生により債務整理をしたいということで相談に来られました。

★解決の方針・結果
 夫婦とも,債務を減額したうえで計画的に返済する小規模個人再生を目指すことを方針としました。
住宅ローン会社との交渉や債権調査,再生計画の作成などを丁寧かつスピーディに行った結果,夫婦とも小規模個人再生が認められました。
それにより,自宅を手放すことなく,3年間で約270万円の債務を返済することで解決できました。
 個人再生は,個人破産よりも時間と労力がかかるため,取り扱わない事務所も多いようですが,当事務所では,数多くの案件を処理した経験と実績があります。
取扱事例2
  • 個人再生
ギャンブルの借金について小規模個人再生が認められた事例

依頼者:50歳代の男性

★ご相談内容
金融機関や知人・親族などから,約2200万円の借金があり,月々の返済が困難な状況に陥っていました。
 ただ,借金のうち,100万円近くがギャンブルによるもので,自己破産もできない状況にあり,個人再生により債務整理をしたいということで相談に来られました。

★解決の方針・結果
ギャンブルによる借金で破産が難しいため,債務を減額したうえで計画的に返済する小規模個人再生を目指すことを方針としました。
債権調査,再生計画の作成などを丁寧かつスピーディに行った結果,小規模個人再生が認められました。
それにより,債務は大幅に減額され,3年間で約300万円を返済することで解決できました。
個人再生は,個人破産よりも時間と労力がかかるため,取り扱わない事務所も多いようですが,当事務所では,数多くの案件を処理した経験と実績があります。
取扱事例3
  • 個人再生
FXの借金について小規模個人再生が認められた事例

依頼者:30歳代の男性

★ご相談内容
 金融機関から,約750万円の借金があり,月々の返済が困難な状況に陥っていました。
 ただ,借金のほとんどが,FXの損失によるもので,自己破産もできない状況にあり,個人再生により債務整理をしたいということで相談に来られました。

★解決の方針・結果
FXによる借金で破産が難しいため,債務を減額したうえで計画的に返済する小規模個人再生を目指すことを方針としました。
債権調査,再生計画の作成などを丁寧かつスピーディに行った結果,小規模個人再生が認められました。
それにより,債務は大幅に減額され,3年間で約150万円を返済することで解決できました。
個人再生は,個人破産よりも時間と労力がかかるため,取り扱わない事務所も多いようですが,当事務所では,数多くの案件を処理した経験と実績があります。
取扱事例4
  • 法人破産
会社と代表者個人の破産が認められた事例

依頼者:50歳代の男性

★ご相談内容
 経営する会社について、金融機関などから,1億円以上の借金があり,月々の返済が困難な状況に陥っていました。
 また、代表者個人についても、会社の連帯保証人になっていることなどから、約1億円の借金がありました。
そこで、会社と代表者個人について、破産により債務整理をしたいということで相談に来られました。

★解決の方針・結果
受任後、会社の工場の閉鎖、重機・自動車などの動産の処分、事務所の賃貸借契約の解除や明渡し、従業員の退職手続き、売掛金の回収などを行う一方で、会社に対する債権者の債権調査などを行いました。
また、代表者個人についても、自動車や自宅マンションなどの資産の調査や処分を行う一方で、代表者個人に対する債権者の債権調査などを行いました。
また、自宅マンションは、できれば、そのまま居住したいという意向がありましたので、最終的に、相談者の長男が時価で買い取る形で処分をしました。
受任してから、約4か月後に、裁判所に対して、会社と代表者個人の破産申し立てを行い、管財人の選任、破産開始決定があり、約1年間後に、会社と代表者個人の破産手続きが終了し、代表者個人は免責となりました。
受任後、丁寧かつスピーディに行った結果,会社と代表者個人の破産の案件としては、1年間という比較的早い期間で、破産手続きが終了しました。
当事務所では、会社や個人破産、個人再生について、数多くの案件を処理した経験と実績があります。
取扱事例5
  • 自己破産
ギャンブルの借金について自己破産が認められた事例

依頼者:30歳代の男性

★ご相談内容
金融機関などから,約800万円の借金があり,月々の返済が困難な状況に陥っており,自己破産により債務整理をしたいということで相談に来られました。
 ただ,借金のうち,400万円近くがギャンブルによるものであり,自己破産の場合,浪費による免責不許可となる可能性もある案件でした。

★解決の方針・結果
ギャンブルによる免責不許可事由があるため,管財事件として,異時廃止による破産と裁量免責を目指すことを方針としました。
管財人に対して、破産に至る経緯について丁寧に説明したうえで、反省文を提出するとともに、まじめに働いているなど経済的更生に向けて努力している態度を示すことにより、裁量免責が認められました。
当事務所では、自己破産や個人再生について、数多くの案件を処理した経験と実績があります。
取扱事例6
  • 個人再生
自宅を手放さずに給与所得等再生が認められた事例、小規模個人再生が債権者の反対で手続きが廃止された後、給与所得等再生が認められた事例

依頼者:70代男性

★ご相談内容
70代の夫婦と障害のある子ども2人の4人家族で、住宅ローンを除いて合計約500万円の借金があり、月々の返済が困難な状況に陥っていました。
ただ、高齢の夫婦で、子どもも障害があるため、何とか自宅を残したという強い希望があり、個人再生により債務整理をしたいということで相談に来られました。

★解決の方針・結果
 当初は、債務を減額したうえで計画的に返済する小規模個人再生を目指し、住宅ローン会社との交渉や債権調査、再生計画の作成などを行ったうえで、小規模個人再生の申立てを行いました。
 しかし、債権額の2分の1を超える債権者から再生計画案に同意しない旨の回答があり、小規模個人再生手続きが廃止となりました。
 そこで、すぐに、給与所得等個人再生に切り替えて、再度、申立てを行った結果、給与所得等個人再生が認められました。
 それにより,自宅を手放すことなく,3年間で約110万円の債務を返済することで解決できました。
 この事例では、事前に、大口の債権者との間で交渉・協議をしていたにもかかわらず、小規模個人再生の再生計画案に同意しない旨の回答があり、再生手続きが廃止されるという事態が発生しました。
 個人再生については、小規模個人再生と給与所得等個人再生がありますが、後者は、債権者の同意が不要である反面、前者に比べて弁済額が多くなるため、通常は、前者が選択されます。
 以前は、小規模個人再生についての再生計画案について反対する債権者はほとんどいなかったのですが、最近は反対する債権者が増加しており、そのため、再生計画案が債権者の反対で認められないというケースが増加している傾向にあります。 
 今回の事例では、当事務所では、上記の事態もある程度予想していたこともあり、すぐに給与所得等個人再生に切り替えて臨機応変に対応することができました。
 個人再生は、個人破産よりも時間と労力がかかるため、取り扱わない事務所も多いようですが、当事務所では、数多くの案件を処理した経験と実績があります。
取扱事例7
  • 自己破産
多額のギャンブルでの借金について自己破産が認められた事例

依頼者:40歳代 男性

★ご相談内容
金融機関などから、約1800万円の借金があり,月々の返済が困難な状況に陥っており、債務整理をしたいということで相談に来られました。
ただ,借金のうち,1000万円近くがギャンブルによるものであり、自己破産の場合、免責不許可事由に該当する案件でした。

★解決の方針・結果
自己破産の場合、ギャンブルによる免責不許可事由に該当するため、自己破産と個人再生の両方を視野に入れて債権調査などを進めました。
ギャンブル依存症が疑われるため、受任後、医療機関への受診を進めたところ、「ギャンブル依存症」との診断がおりるとともに、本人に対して自助グループへの定期的な参加を促しました。
こうした事情を踏まえたうえで、管財事件として、異時廃止による破産と裁量免責を目指すことを方針としました。
管財人に対して、破産に至る経緯について丁寧に説明したうえで、診断書や反省文を提出するとともに、まじめに働いているなど経済的更生に向けて努力している態度を示すことにより、裁量免責が認められました。
当事務所では、自己破産や個人再生について、数多くの案件を処理した経験と実績があり、依頼者の方にベストな選択を示して解決を目指します。
取扱事例8
  • 自己破産
同居の家族に秘したまま自己破産(同時廃止)が認められた事例

依頼者:40代女性

★ご相談内容
依頼者の家庭は、共働きの夫と依頼者、中学生の子どもの3人家族であり、依頼者は、生活費などのため約400万円の借金があり、月々の返済が困難な状況に陥っており、債務整理により自己破産をしたいということで相談に来られました。
ただ、自己破産について、同居の夫や長女に知られたくないという希望がありました。

★解決の方針・結果
依頼者の希望を踏まえて同居の家族には秘した状態で、同時廃止により破産を目指すことを方針としました。
受任後、債権調査や申立書類の作成などを丁寧かつスピーディに行った結果、同時廃止による自己破産が無事に認められました。
当事務所では、自己破産や個人再生について、数多くの案件を処理した経験と実績があり、依頼者の方に寄り添ったベストな選択を示して解決を目指します。
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