はまて りょうすけ
濱手 亮輔弁護士
アトム神戸法律事務所
三ノ宮駅
兵庫県神戸市中央区八幡通3-2-5 IN東洋ビル501
労働・雇用での強み | 濱手 亮輔弁護士 アトム神戸法律事務所
【三ノ宮駅徒歩7分】【退職代行実績多数】残業代請求には時効があります。時効で泣き寝入りする前に、すぐにご相談ください。会社側への開示請求により証拠を集め、残業代を立証します。休業期間中の補償や解決金も請求可。【LINEや弁護士直通電話あり】
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残業をしていたにも関わらず支払われていない場合には、会社に対して残業代を請求する権利があります。
しかし残業代請求ができるのは、本来支払われるべき給料日から2年という時効があります。
もし残業代の時効が迫っている場合には、弁護士が「催告」を行なうことで、時効を中断させることが可能です。
証拠についても会社に開示請求を行うことで、タイムカードや業務日報、パソコンやメールの利用履歴などを収集し、立証するノウハウがございます。
労働審判の場合は半年程で終わりますが、裁判となると長期間に及ぶことも考えられます。
残業代を請求したいと考えている方は、早い段階で一度ご相談ください。
◆ 不当解雇は労働審判の申し立てをします
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解雇については、労働者に深刻な影響を与えるものであることを理由に、法律で厳格な要件が定められています。
突然正当な理由もなく、解雇されてしまったというご相談をいただいています。
会社は要件を満たしていないにも関わらず、あなたを解雇してしまっている可能性があります。
経験豊富な弁護士があなたに代わってすぐに労働審判の申し立てを行い、不当解雇であることを主張・立証いたします。
解雇無効を勝ち取ったケースでも、職場復帰を希望されない場合や再就職している場合には、休業期間中の補償や解決金が獲得できます。
どのような解決を目指すのかも含め、まずは一度弁護士にご相談ください。
◆ 退職代行の実績も多数ございます
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会社を退職したいが、退職することを会社に伝えることができず困っていませんか。
退職代行業者とは異なり、万が一会社側とトラブルになった際にも、安心してすべての交渉を任せることができます。
弁護士に退職代行を依頼すると、以下のようなメリットがあります。
(1)退職に際して、会社と話をしなくてもよい
(2)退職に関して、正当な主張ができる
(3)会社と交渉ができる
(4)退職後の法的な請求を依頼できる
退職を認めてくれない会社は、残業代や退職金が未払いになっているケースも十分に考えられます。
退職代行とあわせて残業代請求を行なうことも可能ですので、弁護士にご相談することをおすすめします。
◆ 重点取扱案件
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・残業代未払い請求
・不当解雇
・退職勧奨
・内定取消
・退職代行
◆ 略歴・所属
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<学歴>
中央大学法学部
慶應義塾大学法科大学院
<所属>
兵庫県弁護士会
◆ メディア実績
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日本テレビ「news every.」
フジテレビ「めざましどようび」
毎日放送「ちちんぷいぷい」
労働・雇用分野での相談内容
問題・争点の種類
- セクハラ・パワハラ
- 不当な労働条件
- 不当解雇・雇い止め・更新拒否
- 内定取消
- 労災
- 長時間労働・過労死
- マタハラ・産休・育休
- 不当な退職勧奨
- 事故の使用者責任
- 労働・雇用契約違反
- 安全配慮義務違反
- 退職理由(自己都合・会社都合)
- 業務上過失・損害賠償
相談・依頼したい内容
- 未払い残業代請求
- 労災の損害賠償請求
- 未払い給与請求
- 労災保険申請
- 内部告発保護
- 退職代行
- 未払い退職金請求
- 不当解雇の慰謝料請求
あなたの特徴
- 公務員
- アルバイト・パート
- 派遣社員
- 正社員・契約社員
- 業務委託契約
- 経営者・会社側
- 個人事業主・フリーランス