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はまて りょうすけ
濱手 亮輔弁護士
アトム神戸法律事務所
三ノ宮駅
兵庫県神戸市中央区八幡通3-2-5 IN東洋ビル501
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
注意補足

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労働・雇用の事例紹介 | 濱手 亮輔弁護士 アトム神戸法律事務所

取扱事例1
  • 未払い残業代請求
退職後に残業代を請求した事例

依頼者:60代 男性

【相談前】
ご相談者様は、ある会社に勤務し、日頃から残業をさせられていましたが、定年退職をされた方でした。
退職後でも残業代を請求できるということを知り、アトム神戸法律事務所にご依頼いただきました。

【相談後】
ご依頼後は、弁護士が残業代を計算し、証拠の収集のアドバイスをしました。
ご相談者様は、残業を自分のメモに詳細に記録しており、このメモ帳を会社に提示し、残業代を請求しました。
その結果、会社が残業代の請求を認め、ご相談者様は、過去2年分の残業代を獲得することができました。

【先生のコメント】
会社に対して残業代を請求するには、以下の方法により進めることになります。

① 残業代を計算する
② 証拠を収集する
③ 会社と交渉する
④ 労働審判、裁判をする

これらの手続きを円滑に進め、適正な残業代を獲得するためには、専門的知識が必要不可欠です。残業代を請求したいとお考えの方は、まずは、アトム神戸法律事務所にご連絡ください。即日、無料でご相談ができます。
取扱事例2
  • 未払い残業代請求
労働審判により残業代を獲得した事例

依頼者:30代 男性

【相談前】
ご相談者様は、ある会社に8年間勤務し、日頃から残業をさせられていましたが、転職を機に勤務していた会社に対して残業代請求をしたいということで、アトム神戸法律事務所にご依頼いただきました。

【相談後】
ご依頼後は、まずは、時効を中断すべく、弁護士から、会社に対して、内容証明郵便により、残業代を請求しました。
その後、会社と交渉を続けましたが、まとまらず、内容証明郵便を送ってから5か月後、裁判上の請求の一つである労働審判の申し立てをしました。
その結果、労働審判の中で会社が残業代を支払うことに納得し、ご相談者様は、過去2年分の残業代を獲得することができました。

【先生のコメント】
残業をしていた場合には、会社に対して残業代が請求できます。
もっとも、残業代は、本来支払われるべき給料日から2年で時効となります。
そして、残業代の時効の消滅を防ぐためには、「催告」が必要となります。
残業代を請求したいと考えている方は、お早めに、アトム神戸法律事務所にご連絡ください。即日、無料でご相談ができます。
取扱事例3
  • 不当解雇・雇い止め・更新拒否
解雇を争い解決金を受け取れた事例

依頼者:40代 女性

【相談前】
ご相談者様は、ある会社に勤めていた女性ですが、部長に対して、業務改善の提案をしたことを機に関係が悪化し、叱責をされるようになり、その後、普通解雇されたという方でした。
ご相談者様は、会社に不当に解雇されたため争いたいとのことで、アトム神戸法律事務所にご依頼されました。

【相談後】
ご依頼後は、弁護士が会社に対して、解雇を取り消すよう交渉しましたが、会社は、解雇の要件を満たしているとし応じませんでした。
そこで、弁護士が、労働審判の申し立てをし、会社の解雇が、要件を満たしていない不当解雇であることを主張・立証しました。
その結果、解雇が社会通念上相当ではないことが認められました。
ご相談者様が再就職しているということもあり、会社から解決金を支払ってもらい事件は終了しました。

【先生のコメント】
会社を不当に解雇されて困っていませんか?
会社があなたを解雇するときには、大きく分けて以下の3つの方法があります。

① 普通解雇
② 懲戒解雇
③ 整理解雇

これらの解雇については、解雇が労働者に深刻な影響を与えるものであることを理由に、厳格な要件が設定されています。
会社は、厳格な要件を満たしていないにも関わらず、あなたを解雇してしまっている可能性があります。
不当解雇を争いたいとお考えの方は、まずは、アトム神戸法律事務所にご連絡ください。即日、無料でご相談ができます。
取扱事例4
  • 不当解雇・雇い止め・更新拒否
雇止めを争い解決金を受け取れた事例

依頼者:50代 男性

【相談前】
ご相談者様は、ある会社に契約社員として勤めていた男性で、1年間の契約を8度も更新してきたにも関わらず雇止めをされたため、アトム神戸法律事務所にご依頼いただきました。

【相談後】
ご依頼後は、弁護士が会社に対して、契約を更新するよう交渉しましたが、会社は、雇止めが無効となる要件を満たしていないとし応じませんでした。
そこで、弁護士が、労働審判の申し立てをし、会社の雇止めが無効であることを主張・立証しました。
その結果、雇止めが無効であることが認められました。
ご相談者様が再就職していたということもあり、会社から解決金を支払ってもらい事件は終了しました。

【先生のコメント】
契約社員の方で、突然、契約を更新しないと告げられ困っていませんか?
雇止めを争うには、以下の方法により進めることになります。

① 雇止めが無効になるための要件を検討する
② 証拠を収集する
③ 会社と交渉する
④ 労働審判、裁判をする

これらの手続きを円滑に進め、雇止めを争うためには、専門的知識が必要不可欠です。雇止めを争うことを考えている方は、まずは、アトム神戸法律事務所にご連絡ください。即日、無料でご相談ができます
取扱事例5
  • 不当解雇・雇い止め・更新拒否
内定取り消しを争い解決金を受け取れた事例

依頼者:20代 女性

【相談前】
ご相談者様は、会社に勤めていましたが、転職するために人材紹介会社に登録し、転職活動をしていました。
その後、ある会社から内定通知がきたため、もとの会社を退職し、会社に入る準備を進めていたところ、突然、業績悪化のため採用することができない旨のメールがきました。
ご相談者様は、内定取り消しを争いたいとのことで、アトム神戸法律事務所にご依頼いただきました。

【相談後】
ご依頼後は、弁護士が会社に対して、内定取り消しを撤回するよう交渉しましたが、会社は、内定取り消しは適法だとし応じませんでした。
そこで、弁護士が、労働審判の申し立てをし、内定取り消しの要件を満たしていないことを主張・立証しました。
その結果、内定取り消しの要件を満たしておらず、無効であることが認められました。
労働審判の終盤でご相談者様がその会社に就職することを希望していなかったこともあり、会社から解決金を支払ってもらい事件は終了しました。

【先生のコメント】
就職活動をして会社から内定をもらっていたにも関わらず、突然、内定を取り消され困っていませんか?
内定取り消しを争うには、以下の方法により進めることになります。

① 内定取り消しの要件を満たしていないことを確認する
② 証拠を収集する
③ 会社と交渉する
④ 労働審判、裁判をする

これらの手続きを円滑に進め、内定取り消しを争うためには、専門的知識が必要不可欠です。内定取り消しを争うことを考えている方は、まずは、アトム神戸法律事務所にご連絡ください。即日、無料でご相談ができます。
取扱事例6
  • 未払い残業代請求
退職代行と残業代請求をご依頼いただいた事例

依頼者:30代 男性

【相談前】
相談者様は、ある会社に勤めていましたが、残業も多くいわゆるブラック企業であったため、退職を考えるようになりました。
もっとも、上司に対して、退職を言い出すことができず、アトム神戸法律事務所にご依頼いただきました。

【相談後】
ご依頼後は、弁護士から会社に対して、退職の通知を送り、その後のやりとりは全て弁護士がさせていただきました。ご相談者様は、上司が高圧的な人で退職の意思を伝えることができなかったとのことで、上司とのやりとりをしなくて済むと安心されていました。
その後、弁護士が、会社と有給休暇消化に関して、交渉しました。
その結果、ご相談者様は、有給休暇を消化して、会社を無事退職することができ、残業代も獲得することができました。
また、残業代が発生している可能性が高かったことから、会社に対して残業代を請求しました。

【先生のコメント】
会社を退職したいが、退職することを会社に伝えることができず、困っていませんか?
このような場合、弁護士に退職代行を依頼することができます。
弁護士に退職代行を依頼すると、以下のようなメリットがあります。

① 退職に際して、会社と話をしなくてもよい
② 退職に関して、正当な主張ができる
③ 会社と交渉ができる
④ 退職後の法的な請求を依頼できる

退職代行を依頼したいとお考えの方は、アトム神戸法律事務所にご連絡ください。即日、無料でご相談ができます。
取扱事例7
  • 未払い残業代請求
懲戒解雇されたが退職金を請求した事例

依頼者:50代 男性

【相談前】
ご相談者様は、神戸市内の会社に勤務していましたが、日ごろのストレスから会社内において他の従業員の方の金品を窃取してしまい、懲戒解雇されたという方でした。
ご相談者様は、会社に勤務して30年以上経過していましたが、会社からは退職金が支払われませんでした。
ご相談者様は、窃盗という犯罪行為をしてしまったため懲戒解雇自体は納得しているが、退職金が全く支払われないということは納得ができず、アトム神戸法律事務所にご依頼いただきました。

【相談後】
ご依頼後は、弁護士が会社に対して受任通知を送り、会社と交渉を開始しました。
交渉にあたり、弁護士が、裁判例等を説明し、減額した状態での退職金の支給を求めました。
その結果、会社が退職金の2割の支給を認め、ご相談者様は、退職金の2割を獲得することができました。

【先生のコメント】
会社から懲戒解雇された場合に、会社から退職金が全く支払われないといったことがあります。
もっとも、退職金を不支給とできるのは、労働者の永年勤続の功労を抹消してしまうほどの著しく信義に反する行為があったときに限定されます。
すなわち、懲戒解雇された場合であっても、一定程度退職金が支払われる場合もありうるということです。
懲戒解雇された場合でも、退職金を請求したいとお考えの方は、まずは、アトム神戸法律事務所にご連絡ください。即日、無料でご相談ができます。
取扱事例8
  • 未払い残業代請求
名ばかりの管理職で残業代を請求した事例

依頼者:40代 男性

【相談前】
ご相談者様は、神戸市内の会社に勤務し、所定労働時間を大きく超えて労働していましたが、「課長代理」という肩書きが与えられていたため、残業代が支払われていないという方でした。そして、ご相談者様は、この会社を退職することになり、管理職でも残業代を請求できるということを知り、アトム神戸法律事務所にご依頼いただきました。

【相談後】
ご依頼後は、弁護士が会社に対して残業代を請求しましたが、会社は管理職であることを理由に残業代を支払いませんでした。
その後、裁判を提起し、弁護士は、ご相談者様が「管理監督者」に該当しないということを各要素にそって主張していきました。
そうすると、裁判所が、ご相談者様は「管理監督者」に該当しないと判断し、最終的に和解により、残業代を獲得することができました。

【先生のコメント】
会社で何らかの肩書を持っている管理職の方で、会社に残業代を支払ってもらえず困っていませんか?
何らかの肩書を持っている管理職の方でも、労働基準法上の「管理監督者」に該当しなければ残業代の請求はできます。そして、「管理監督者」に該当するかの判断要素は以下のとおりです。

①事業主の経営に関する決定に参画しているか
②労務管理に関する指揮監督権限が認められているか
③実際の職務内容が現場業務にも相当程度従事するものか
④自己の出退勤をはじめとする労働時間について裁量権を有しているか
⑤一般の従業員に比しその地位と権限にふさわしい賃金上の処遇を与えられているか

名ばかりの管理職で残業代を請求したいとお考えの方は、まずは、アトム神戸法律事務所にご連絡ください。即日、無料でご相談ができます。
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