さかぐち りょう
阪口 亮弁護士
弁護士法人らい麦法律事務所
三宮駅
兵庫県神戸市中央区東町116神戸パークサイドビル8階
相続・遺言での強み | 阪口 亮弁護士 弁護士法人らい麦法律事務所
【初回相談無料】【電話相談可】【三ノ宮駅近く】感情が絡む身内の問題だからこそ冷静に対応できる弁護士が必要です。大切な財産継承のため、相続案件に精通した弁護士にお任せください。遺産分割、遺言書作成、事業継承、家族信託など幅広いご相談に対応。
①公平かつ適切に財産を承継できる
相続を扱う弁護士は、相続にまつわる法律に精通した専門家です。相続に際しては、相続分や遺産の範囲、遺産の評価方法などを巡って様々な問題が生じ得ますが、法律に精通した弁護士に依頼することで、相談者にとって不利な解決を回避し、適切に遺産を承継することができます。特に遺産に不動産が含まれるケースや、会社の経営権が関わるケースでは、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
②解決までの法的手続をすべて任せられる
弁護士は、遺言書や遺産分割協議書等の書面作成業務から、他の相続人等との交渉の代理業務まで、相続問題の解決に必要な法的手続をすべて行うことができます。弁護士を窓口にすれば、他の親族と直接話をする必要はありません。
遺産分割協議の交渉や裁判手続の代理人となる資格を持つのは弁護士だけですので、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
③将来の無用な争いを防ぐことができる
生前の相続対策の方法として、遺言や信託契約等を行うことは有用ですが、それには法的な知識が必須であり、少しでも法的な不備があれば、後々遺言や信託契約が無効になってしまう可能性があります。
そこで、遺言書等の作成の段階から弁護士に依頼することで、争いの種を摘み取り、将来の円満な財産承継を実現することができます。
◆相談者様一人ひとりのお悩みに応じてサポートします
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「遺産分割協議はどう進めたらいいの?」
「遺言書はどうやって書けばいいの?」
「不動産の相続で注意すべきことはある?」
「新しくできた配偶者居住権ってなに?」
「相続を放棄することもできるの?」
等々、当事務所では、このような様々な疑問や不安に、弁護士として丁寧にお答えします。初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
◆大切な財産の継承のために、遺言書の作成依頼はお早めに
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・両親が亡くなったあと、親族間で揉め事が起きそう。
・自分が亡くなった後、子供たちの間で揉めてほしくない。
そんなお悩みにも、これまで多数寄り添ってきました。
大切に守ってきた財産であるからこそ、生前にきちんと考えておきたいという方は多いです。法律のプロである弁護士に相談することで、大切な財産を適切に守ることができますし、争いごとを未然に防ぐことができます。お元気なうちに早めに遺言書を作成しておけば、安心して人生を送ることができますし、円満な相続にもつながります。
初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
◆会社を存続させるため、早期に事業継承を
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経営されている会社や事業を後継者に引き継がせる「事業継承」についても対応いたします。
特に中小企業の場合は、 企業方針など経営者の方に大きく依存されていることが多く、事前に後継者を決めておかないと、のちに大きなトラブルに発展することは珍しいことではありません。
これまで経営されてきた会社を存続させるためにも、円満な事業継承を早期に行いましょう。
〜具体的な対応例〜
・経営状況の法的分析
・事業承継に向けた株式の取得・集約、役員の再構成
・従業員への説明
・株式譲渡や事業譲渡等の法的手続の履践
・M&Aなど代理人として窓口対応
◆特に強い分野
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・遺産分割協議
・遺言書作成・執行
・相続放棄
・相続を見据えた事業承継
・遺留分侵害額請求
・家族信託
・成年後見
相続・遺言分野での相談内容
問題・争点の種類
- 遺言
- 遺産分割
- 相続放棄
- 成年後見(生前の財産管理)
- 遺留分の請求・放棄
- 特別寄与料制度
- 生前贈与の問題
- 兄弟・親族間トラブル
- 配偶者居住権
- 認知症・意思疎通不能
相談・依頼したい内容(全般・その他)
- 遺留分侵害額請求
- 後見人
- 相続人の調査・確定
- 相続財産の調査・鑑定
- 故人の銀行口座の凍結・解除
- 相続や放棄の手続き
- 家族信託
- 相続の揉め事の対応・代理交渉
- 相続税等を考慮した問題解決・アドバイス
相談・依頼したい内容(遺産分割)
- 協議
- 調停
- 遺産分割協議書の作成
- 遺産分割調停の申立・代理
相談・依頼したい内容(遺言)
- 遺言の書き直し・やり直し
- 遺言の真偽鑑定・遺言無効
- 自筆証書遺言の作成
- 公正証書遺言の作成
- 遺言執行者の選任
遺産の種類
- 不動産・土地の相続
- 会社の相続・事業承継
- 借金・負債の相続
- 株式・売掛金等の債権の相続
- 著作権・特許権の相続