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さかぐち りょう
阪口 亮弁護士
弁護士法人らい麦法律事務所
三宮駅
兵庫県神戸市中央区東町116神戸パークサイドビル8階
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相続・遺言の事例紹介 | 阪口 亮弁護士 弁護士法人らい麦法律事務所

取扱事例1
  • 遺産分割
【遺産分割】遺言書ではなく遺産分割により公平な解決を図った事例

依頼者:40代女性

○ご相談内容
被相続人の遺言書が残されていたが、依頼者としては遺言能力に納得がいかず、また被相続人名義の預貯金に使途不明の入出金があると疑われたため、遺言書どおりに相続するのは納得がいかないということで、ご相談がありました。

○解決結果
遺言能力の有無については、被相続人の生前の介護認定資料や入所施設の記録等を取得し、生前の意思能力の状態や生活状況等を調査しました。

また、生前の預貯金の使途不明金については、入出金記録を取寄せ、不審な入出金を調査しました。
その結果、遺言能力に疑義があり、また相当額の使途不明金が認められるため、安易に遺言書どおりに進めるべきではないことが分かりました。

その後、遺言執行者側から、遺言書とは異なる内容での遺産分割が提案されたところ、同提案内容は、遺言能力等の問題を考慮してもなお依頼者にとって有利なものでした。
そこで、遺言執行者の提案内容をベースに遺産分割協議書を作成し、公平な内容での遺産分割を実現することができました。
取扱事例2
  • 遺言
【遺言書】不動産を含む財産を子に承継させるための遺言書作成

依頼者:70代 男性

○ご相談内容
長男と次男の仲が良くないため、自分の死後に財産を巡って兄弟間で揉めないようにしたい、ということで遺言書作成のご相談がありました。

○解決結果
依頼者としては、自宅不動産は長男に、預貯金その他の財産は次男に承継させたいという意向であったため、その内容の公正証書遺言を作成しました。

また、今後依頼者が認知症となった際の財産管理についても兄弟間で揉める可能性がありました。
そこで、依頼者の判断能力に疑義が生じた場合に備えて、次男を後見人とする旨の任意後見契約書も作成しました。
取扱事例3
  • 相続放棄
【相続放棄】見ず知らずの被相続人の債権者から請求が来たため相続放棄を行った事例

依頼者:40代 男性

○ご相談内容
 見ず知らずの人の相続人であるという理由で、税金の支払催告が来たため困っているということで、ご相談がありました。

○解決結果
相続人を調査したところ、依頼者は、被相続人と遠い親族関係にあり、先順位の法定相続人が既に死亡していたため、依頼者が法定相続人になっていることが分かりました。

被相続人の死後から既に半年以上が経過していましたが、依頼者は催告書を見て初めて自分が相続人であることを知ったため、その時から3か月以内であれば相続放棄を行うことができます。

そこで、速やかに家庭裁判所にて相続放棄の申述手続を行ったところ、問題なく相続放棄が認められました。
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