夫からの離婚条件に対する長期的な経済保証の法的確認

結婚27年、子どもは成人です。
夫から一方的に別居と離婚を求められています。
私は経済基盤が弱く、持病があります。

夫は
「和解金なし・慰謝料なし・毎月20万円を定年まで払うので離婚してほしい」
と言っています。

【質問】
1. 「20年間」または「私が死ぬまで」支払う内容の公正証書は作れますか?
2. 定年までではなく、より長期に設定できますか?
3. 将来減額されないようにできますか?
4. この条件は妥当でしょうか?

【質問】
1.「20年間」または「私が死ぬまで」支払う内容の公正証書は作れますか?
→双方が合意すれば原則として可能ですが、「死ぬまで」という部分については公証人とのやり取りの中で表現等の訂正が入る可能性はあるかと思います。

2.定年までではなく、より長期に設定できますか?
→上記と同様、双方の合意があれば可能です。

3.将来減額されないようにできますか?
→これも双方の合意があれば基本的には可能です。

4.この条件は妥当でしょうか?
→双方の経済状況や離婚に至る経緯等を踏まえて総合的に判断する必要がありますので、いただいた情報のみではこの条件が妥当か否かの判断は困難ですが、一般論として特段の違和感はありません。

離婚にあたってご主人との間で決めた条件を書面にするご予定とのことであれば、弁護士に離婚協議書の作成のみをご依頼いただくこともできますので、具体的な内容等については弁護士に相談してみることをおすすめします。

1~3いずれも、夫の合意があれば可能です。
しかし、夫が合意しなければ、審判や判決で1~3を実現するのは難しいです。

それよりも、財産分与の請求をするのはいかがでしょうか。
夫が定年まで月20万円を支払える収入があるようですので、27年の結婚生活で築かれた共有財産がそれなりにあるはずです。
現時点でどちらの名義かは関係ありません。
財産分与であれば、審判や判決で裁判官に決めてもらうこともできます。
財産分与を分割で受け取ることにして、毎月20万円受け取るという方法も考えられます。

いずれにしても、お一人で抱えられるのではなく、離婚前に弁護士に相談されることをお勧めします。

以上、ご参考になれば幸いです。