就職説明会で参加者にクオカードをプレゼントしたい、アドバイスをいただけますと嬉しいです

この場をお借りして、ご相談させていたきます。
オンライン(ZOOM)を活用した、学生と企業をつなげる就職説明会を開催したいと考えております。
学生の参加料金は無料、企業からは30万円程度の費用をいただく予定です。
参加者全員に2000円分のクオカードを配りたいのですが、景表法では総付景品に該当し、違法になるとの情報がありました。

類似したイベントを開催している企業では、関西の学生限定で先着150名に支援金として2000円を支給しているようなのですが、これが問題にならない法的根拠はなんでしょうか?

プレゼントではなく支援金なら問題ないのでしょうか?
アドバイスいただけますと幸いです、どうかよろしくお願いいたします。

景品表示法の景品の該当するかについては、プレゼントや支援金といった名目ではなく実質から判断されることとなります。
一般には、無料で参加できるイベントであり、かつ、そもそも参加者が顧客等でないのであれば、相談者様と学生参加者間の取引に付随するというものではなく、景品表示法の景品規制は及ばないと考えられます。

但し、参加者との間での契約関係等の如何によっては景品に該当する可能性もありますので、念のため弁護士に相談された方が宜しいかとは存じます。