つだ かずゆき
津田 和之弁護士
神戸山手法律事務所
神戸駅
兵庫県神戸市中央区中町通2-3-2 三共神戸ツインビル10階
相続・遺言の事例紹介 | 津田 和之弁護士 神戸山手法律事務所
取扱事例1
- 遺産分割
遺産分割調停により700万円を受け取った事例
依頼者:50歳代の女性
★ご相談内容
父親の遺産分割について,兄が父親の遺産の内容を明らかにせず,遺産分割の話し合いにも応じようとしませんでした。
父親の遺産の内容を明らかにしたうえで,法定相続割合により遺産分割をしたいということで来所されました。
★解決の方針・結果
まず,相続人として金融機関などに対して照会を行い,父親の遺産の額や内容を概ね把握しました」。
そのうえで,兄を相手として家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行いました。
調停において,兄に対して,こちらが把握している以外の父親の遺産の額や内容について明らかにするとともに,法定相続割合での遺産分割を求めて,協議や交渉を重ねました。
その結果,調停において,法定相続割合により遺産分割を行うことで合意し,約700万円を受け取ることとなりました。
父親の遺産分割について,兄が父親の遺産の内容を明らかにせず,遺産分割の話し合いにも応じようとしませんでした。
父親の遺産の内容を明らかにしたうえで,法定相続割合により遺産分割をしたいということで来所されました。
★解決の方針・結果
まず,相続人として金融機関などに対して照会を行い,父親の遺産の額や内容を概ね把握しました」。
そのうえで,兄を相手として家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行いました。
調停において,兄に対して,こちらが把握している以外の父親の遺産の額や内容について明らかにするとともに,法定相続割合での遺産分割を求めて,協議や交渉を重ねました。
その結果,調停において,法定相続割合により遺産分割を行うことで合意し,約700万円を受け取ることとなりました。
取扱事例2
- 遺留分侵害額請求・放棄
1年前に死亡した母親と6年前に死亡した父親の相続に関する遺留分侵害額の請求が認められた事例
依頼者:50歳代女性
★ご相談内容
相談者は、1年前に死亡した母親の相続に関して,自筆証書遺言書によりすべての財産を相続人の次女である妹が相続することとなったため,妹に対して遺留分侵害額の請求をしたいということで来所されました。
★解決の方針・結果
相談者から話を聞く中で,6年前に死亡した父親の遺産分割について全く関与していないということであったので,公証人役場で父親の公正証書遺言書の有無を調査したところ,すべての財産を妻である相談者の母親に相続させるという公正証書遺言書が存在していることがわかりました。
そこで,母親の遺産を全て相続することとなった相談者の妹に対して,父親の相続に関する8分の1の遺留分侵害額(約300万円)と母親の相続に関する4分の1の遺留分侵害額(約1800万円)の合計約2100万円請求を行い,その全額を回収することができました。
本件では,相談者の話から,父親の公正証書遺言書が存在する可能性があることに気づき,速やかにその調査を行ったため,母親の相続だけでなく,父親の相続に関する遺留分侵害額の回収もすることができました。
相談者は、1年前に死亡した母親の相続に関して,自筆証書遺言書によりすべての財産を相続人の次女である妹が相続することとなったため,妹に対して遺留分侵害額の請求をしたいということで来所されました。
★解決の方針・結果
相談者から話を聞く中で,6年前に死亡した父親の遺産分割について全く関与していないということであったので,公証人役場で父親の公正証書遺言書の有無を調査したところ,すべての財産を妻である相談者の母親に相続させるという公正証書遺言書が存在していることがわかりました。
そこで,母親の遺産を全て相続することとなった相談者の妹に対して,父親の相続に関する8分の1の遺留分侵害額(約300万円)と母親の相続に関する4分の1の遺留分侵害額(約1800万円)の合計約2100万円請求を行い,その全額を回収することができました。
本件では,相談者の話から,父親の公正証書遺言書が存在する可能性があることに気づき,速やかにその調査を行ったため,母親の相続だけでなく,父親の相続に関する遺留分侵害額の回収もすることができました。
取扱事例3
- 家族間の相続トラブル
生前に父親の世話をしていた長男が,父親の死後に長女から父親の預貯金の約1千万円を使い込んでいたとして不当利得返還の訴えを提起されたが,解決金として約50万円の支払で和解した事例
依頼者:70歳代の男性
★ご相談内容
相談者の方は,近くに住んでいた父親の財産の管理や身の回りの世話をしていたが,父親の死後に,妹である長女から,父親の預貯金の約1千万円を使い込んでいたとして不当利得返還の訴えを提起されたため,当事務所に相談に来られました。
★解決の方針・結果
裁判では,父親の預貯金は,父親の生活費に費消したものであり,使い込みの事実はないことを主張しました。
具体的には,過去10年以上遡って,父親の生活費に費消した領収書を整理し,また領収書の再発行を求めるなどするとともに,父親の生活状況を踏まえた家計収支や父親名義の預貯金の推移を整理するなどして,父親の預貯金は,父親の生活費に費消したものであることを立証しました。
その結果,裁判官からは,使い込みの事実は認められないことを前提に,親族間での争いであり早期の解決を図るという観点から50万円の解決金の支払いという和解案が提示され,和解が成立しました。
この事件では,過去10年以上に遡って領収書,家計収支や預貯金の推移を整理するなど,丁寧かつ詳細に主張したことが功を奏したものと思われます。
相談者の方は,近くに住んでいた父親の財産の管理や身の回りの世話をしていたが,父親の死後に,妹である長女から,父親の預貯金の約1千万円を使い込んでいたとして不当利得返還の訴えを提起されたため,当事務所に相談に来られました。
★解決の方針・結果
裁判では,父親の預貯金は,父親の生活費に費消したものであり,使い込みの事実はないことを主張しました。
具体的には,過去10年以上遡って,父親の生活費に費消した領収書を整理し,また領収書の再発行を求めるなどするとともに,父親の生活状況を踏まえた家計収支や父親名義の預貯金の推移を整理するなどして,父親の預貯金は,父親の生活費に費消したものであることを立証しました。
その結果,裁判官からは,使い込みの事実は認められないことを前提に,親族間での争いであり早期の解決を図るという観点から50万円の解決金の支払いという和解案が提示され,和解が成立しました。
この事件では,過去10年以上に遡って領収書,家計収支や預貯金の推移を整理するなど,丁寧かつ詳細に主張したことが功を奏したものと思われます。
取扱事例4
- 遺産分割
被相続人の介護や生活支援を理由とする多額の寄与分の主張に対して遺産分割調停により解決した事例
依頼者:被相続人の法定相続人である甥と姪
★ご相談内容
被相続人の男性は、死亡時に約2600万円の預貯金がありましたが、未婚で子どもがいなかったため、法定相続人は、被相続人の兄の妻とその子供2名、それ以外の兄弟の子ども4名の7名でした。
依頼者らは,兄弟の子どもの4名(甥、姪)であり、相手方らは、兄の妻とその子どもの2人の3名でした。
被相続人の遺産分割について、相手方らが、兄とその妻が被相続人の介護や生活面での援助していた理由に、寄与分として2分の1を主張したため、相続人間で協議がまとまらないため、相談に来られました。
相談者らの立場は、被相続人の兄やその妻が、病院や施設入所に関して、一定の支援をしていたことは認められるとしても、多額の寄与分を認められるようなものではないという立場でした。
当事務所では、相談者らの相談を受けて、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行いました。
★解決の方針・結果
調停では,被相続人の介護サービスの利用状況、病院の入院や施設入所の状況、収入や生活費の負担関係,親族間の援助の実態などについて資料を取り寄せて整理し,相手方の主張する寄与分までは認められないことを丁寧に説明しました。
その結果、調停では、裁判所からは相手方らの主張する寄与分は認められないとする一方で、一定の生活支援などをしていたことや親族間の紛争であることなどを理由に、兄の妻に200万円プラスした形での法定相続割合による遺産分割の調停案が示され、調停が成立しました。
調停において、資料に基づいて、丁寧に説明したことで、相続人間の対立を調整し、寄与分の主張を限定的な解決にとどめることができました。
当事務所では,寄与分や介護負担が争点となる遺産分割調停についても、資料に基づいて主張を整理し、円満な解決を目指しています。
被相続人の男性は、死亡時に約2600万円の預貯金がありましたが、未婚で子どもがいなかったため、法定相続人は、被相続人の兄の妻とその子供2名、それ以外の兄弟の子ども4名の7名でした。
依頼者らは,兄弟の子どもの4名(甥、姪)であり、相手方らは、兄の妻とその子どもの2人の3名でした。
被相続人の遺産分割について、相手方らが、兄とその妻が被相続人の介護や生活面での援助していた理由に、寄与分として2分の1を主張したため、相続人間で協議がまとまらないため、相談に来られました。
相談者らの立場は、被相続人の兄やその妻が、病院や施設入所に関して、一定の支援をしていたことは認められるとしても、多額の寄与分を認められるようなものではないという立場でした。
当事務所では、相談者らの相談を受けて、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行いました。
★解決の方針・結果
調停では,被相続人の介護サービスの利用状況、病院の入院や施設入所の状況、収入や生活費の負担関係,親族間の援助の実態などについて資料を取り寄せて整理し,相手方の主張する寄与分までは認められないことを丁寧に説明しました。
その結果、調停では、裁判所からは相手方らの主張する寄与分は認められないとする一方で、一定の生活支援などをしていたことや親族間の紛争であることなどを理由に、兄の妻に200万円プラスした形での法定相続割合による遺産分割の調停案が示され、調停が成立しました。
調停において、資料に基づいて、丁寧に説明したことで、相続人間の対立を調整し、寄与分の主張を限定的な解決にとどめることができました。
当事務所では,寄与分や介護負担が争点となる遺産分割調停についても、資料に基づいて主張を整理し、円満な解決を目指しています。