たなか かつゆき
田中 克幸弁護士
天神ベリタス法律事務所
薬院駅
福岡県福岡市中央区渡辺通2-6-12 八千代ビルYA55 701号室
離婚・男女問題の事例紹介 | 田中 克幸弁護士 天神ベリタス法律事務所
取扱事例1
- 不倫・浮気
断り切れず示談してしまった。いったん400万円払うという合意書にサインした後、弁護士の再交渉で、減額に成功した事例。
依頼者:30代男性
【事案の概要】
仕事で知り合った女性と不倫関係になってしまい、不倫相手の夫から呼び出されました。
誠心誠意謝罪しましたが、その場で、慰謝料として400万円を払うという合意書にサインするよう要求されてしまいました。高すぎるのではないかと思い、減額を求めましたが、相手に強く言われると、断り切れず、サインしてしまったと言うのです。
しかし、その後、猛烈な後悔に襲われました。やっぱり400万円は高すぎる!
男性は、当事務所に相談することにしました。
【弁護士の対応】
まずは、合意書に、無効・取消自由がないかを確認します。たとえば、あまりに高額すぎる場合には、それだけで公序良俗違反(暴利行為)による無効という主張が考えられます。また、話合いの場で、脅迫的言辞が用いられた場合、強迫による取消し、前提となる事実関係に事実誤認がある場合には、錯誤による取消しを検討します。これにより、無効・取消を主張できることも珍しくありません。
しかし、一度、合意書にサインした以上、法的には有効と判断される可能性も念頭に置かなければなりません。相手方としても、一度合意したのに、後から反故にされると、全く反省していないと、怒りを感じることでしょう。合意書を持って、弁護士のところに駆け込み、訴訟も辞さないという態度に出てくる可能性があります。
こういった場合、法律と常識の二本立てで交渉することが重要です。まずは、無効・取消の可能性があることを、法律家の視点から、丁寧に主張します。次に、端的に、「相手を問い詰めて、その場で相場より高すぎる金額に合意させたからといって、それを支払わせるのはおかしいのではないか」という常識を説くことになります。いきなり呼び出して、その日のうちにサインさせた合意書を有効だと主張することには、内心、後ろめたさを感じている人も多く、粘り強く交渉すれば、理解してくれることがあります。
本件でも、弁護士が丁寧に交渉を重ねたところ、今後、不貞相手の女性との連絡を一切絶つことを条件に、100万円で合意し直すことができました。前に作った合意書は白紙撤回する旨を和解書面に明記しましたので、これで400万円を請求されることはありません。
【弁護士のコメント】
自分で交渉して、不本意な合意書にサインしてしまう人は珍しくありません。特に、不倫の慰謝料請求などでは良く見られます。裁判では400万円という金額は到底認められなかったと思いますが、少々高すぎる金額であっても、当事者同士で合意すれば、法律上は有効になってしまうリスクがあります。
本来であれば、自身で交渉せず、最初から弁護士を間に入れておくのがベストだったでしょう。
しかし、一度合意した場合でも、粘り強く交渉すれば、再度、合意書を作り直し、減額に成功することも珍しくありません。感情的になっている相手と交渉するためには、同種事例の交渉経験が豊富な弁護士に依頼することが重要になってきます。
仕事で知り合った女性と不倫関係になってしまい、不倫相手の夫から呼び出されました。
誠心誠意謝罪しましたが、その場で、慰謝料として400万円を払うという合意書にサインするよう要求されてしまいました。高すぎるのではないかと思い、減額を求めましたが、相手に強く言われると、断り切れず、サインしてしまったと言うのです。
しかし、その後、猛烈な後悔に襲われました。やっぱり400万円は高すぎる!
男性は、当事務所に相談することにしました。
【弁護士の対応】
まずは、合意書に、無効・取消自由がないかを確認します。たとえば、あまりに高額すぎる場合には、それだけで公序良俗違反(暴利行為)による無効という主張が考えられます。また、話合いの場で、脅迫的言辞が用いられた場合、強迫による取消し、前提となる事実関係に事実誤認がある場合には、錯誤による取消しを検討します。これにより、無効・取消を主張できることも珍しくありません。
しかし、一度、合意書にサインした以上、法的には有効と判断される可能性も念頭に置かなければなりません。相手方としても、一度合意したのに、後から反故にされると、全く反省していないと、怒りを感じることでしょう。合意書を持って、弁護士のところに駆け込み、訴訟も辞さないという態度に出てくる可能性があります。
こういった場合、法律と常識の二本立てで交渉することが重要です。まずは、無効・取消の可能性があることを、法律家の視点から、丁寧に主張します。次に、端的に、「相手を問い詰めて、その場で相場より高すぎる金額に合意させたからといって、それを支払わせるのはおかしいのではないか」という常識を説くことになります。いきなり呼び出して、その日のうちにサインさせた合意書を有効だと主張することには、内心、後ろめたさを感じている人も多く、粘り強く交渉すれば、理解してくれることがあります。
本件でも、弁護士が丁寧に交渉を重ねたところ、今後、不貞相手の女性との連絡を一切絶つことを条件に、100万円で合意し直すことができました。前に作った合意書は白紙撤回する旨を和解書面に明記しましたので、これで400万円を請求されることはありません。
【弁護士のコメント】
自分で交渉して、不本意な合意書にサインしてしまう人は珍しくありません。特に、不倫の慰謝料請求などでは良く見られます。裁判では400万円という金額は到底認められなかったと思いますが、少々高すぎる金額であっても、当事者同士で合意すれば、法律上は有効になってしまうリスクがあります。
本来であれば、自身で交渉せず、最初から弁護士を間に入れておくのがベストだったでしょう。
しかし、一度合意した場合でも、粘り強く交渉すれば、再度、合意書を作り直し、減額に成功することも珍しくありません。感情的になっている相手と交渉するためには、同種事例の交渉経験が豊富な弁護士に依頼することが重要になってきます。
取扱事例2
- 不倫・浮気
証拠はLINEのやり取りのみ。不倫を全面否定する相手に150万円を請求して訴訟提起し、勝訴的和解が成立した事例。
依頼者:30代男性
【事案の概要】
ある日、妻の携帯から、男性と親密なやり取りをするLINEを発見した夫。明らかに、肉体関係を匂わせるような内容です。
そこで、男性を特定し、自分で慰謝料請求したのですが、男性は不倫そのものを全面否定してきました。
LINEという明らかな証拠があるにもかかわらず、全面否定されたのでは、全く話し合いが成り立ちません。
「訴訟する」という通告をしても、相手が折れる気配はありません。
【弁護士の対応】
不倫そのものを全面否定している以上、訴訟しかありません。一応、弁護士からも、内容証明郵便を送付して交渉してみましたが、不倫を認める気配はありませんでした。
LINEのやり取りのみでは、不倫を否定できると考えているのかもしれません。しかし、LINEが証拠になるかは、内容によって大きく異なります。本件では、明らかに肉体関係を示唆する内容が繰り返されており、弁護士から見ても、不貞の立証に十分であると判断し、民事訴訟を提起しました。
訴訟では、相手も弁護士をつけて、不倫を否定してきましたが、本人尋問まで実施した結果、裁判所から慰謝料を支払うようにと被告側(相手方)に和解勧告がなされました。
その結果、相手も観念して、150万円の和解に応じました。
【弁護士のコメント】
このケースでは、不倫(不貞)の証拠は、LINEのやり取りしかありませんでした。
明らかに肉体関係を匂わすものではありましたが、相手は、白を切れば逃げられると思っていたのかもしれません。
こういう相手には交渉は通じませんので、早期に訴訟することが解決の早道です。
昨今は、LINEやSNSから不倫が発覚することが珍しくありません。写真などがなく、文字だけのやり取りであることから、「ふざけてやり取りした」「冗談のつもりだった」と言い訳する例が多く見られます。しかし、LINEのやり取りだけであっても、内容によっては、不倫の確固たる証拠として評価される場合もあります。LINEが、裁判所を説得するのに十分な証拠であるかどうかは、内容によって大きく異なります。LINEしか証拠がない場合でも、証拠評価を適切に行える弁護士に相談してみてください。
ある日、妻の携帯から、男性と親密なやり取りをするLINEを発見した夫。明らかに、肉体関係を匂わせるような内容です。
そこで、男性を特定し、自分で慰謝料請求したのですが、男性は不倫そのものを全面否定してきました。
LINEという明らかな証拠があるにもかかわらず、全面否定されたのでは、全く話し合いが成り立ちません。
「訴訟する」という通告をしても、相手が折れる気配はありません。
【弁護士の対応】
不倫そのものを全面否定している以上、訴訟しかありません。一応、弁護士からも、内容証明郵便を送付して交渉してみましたが、不倫を認める気配はありませんでした。
LINEのやり取りのみでは、不倫を否定できると考えているのかもしれません。しかし、LINEが証拠になるかは、内容によって大きく異なります。本件では、明らかに肉体関係を示唆する内容が繰り返されており、弁護士から見ても、不貞の立証に十分であると判断し、民事訴訟を提起しました。
訴訟では、相手も弁護士をつけて、不倫を否定してきましたが、本人尋問まで実施した結果、裁判所から慰謝料を支払うようにと被告側(相手方)に和解勧告がなされました。
その結果、相手も観念して、150万円の和解に応じました。
【弁護士のコメント】
このケースでは、不倫(不貞)の証拠は、LINEのやり取りしかありませんでした。
明らかに肉体関係を匂わすものではありましたが、相手は、白を切れば逃げられると思っていたのかもしれません。
こういう相手には交渉は通じませんので、早期に訴訟することが解決の早道です。
昨今は、LINEやSNSから不倫が発覚することが珍しくありません。写真などがなく、文字だけのやり取りであることから、「ふざけてやり取りした」「冗談のつもりだった」と言い訳する例が多く見られます。しかし、LINEのやり取りだけであっても、内容によっては、不倫の確固たる証拠として評価される場合もあります。LINEが、裁判所を説得するのに十分な証拠であるかどうかは、内容によって大きく異なります。LINEしか証拠がない場合でも、証拠評価を適切に行える弁護士に相談してみてください。
取扱事例3
- 協議・交渉
交際中に支出した金を返せ!「借用書」を書いてしまった女性の依頼で、支払義務がないことを確認する書面を取り交わすことに成功した事例。
依頼者:20代女性
【事案の概要】
ある男性と交際していた若い女性。別れることになりましたが、交際中に、女性に渡したプレゼントや、生活費の援助など、これまでに支出した金を返せと言われてしまいました。
男性に責められて怖くなった女性は、男性に言われるがまま、「借用書」と書いた書面にサインしてしまったと言うのです。
男性から、総額280万円もの金額を請求されている女性。
このお金は払わなければならないのか、お母さんに連れられて相談に来られました。
【弁護士の対応】
交際中のプレゼントや生活費の援助は贈与で支払義務がないから、放っておくという選択肢もあり得ないわけではありません。
しかし、本件では、「借用書」まで作ってしまっている以上、裁判を起こされる可能性はありますし、負ける可能性も0%ではありません。
また、交際中のプレゼントなどをお金で清算するというのも、本人同士が合意した以上、法的には有効と評価されるリスクがあります。
なにもせずに無視するという対応をとると、日々不安な思いをされることになると思い、弁護士が、相手と交渉することになりました。
その結果、丁寧に法的な説明をして、相手に納得していただき、借用書に書かれている金額は支払う必要がないという合意書を新たに作成することができました。
新しい合意書に支払義務がないことを明記している以上、今後、トラブルになることはないでしょう。
【弁護士のコメント】
男女のトラブルは、離婚や不倫だけではありません。
男女交際における金銭トラブルも良く見られます。交際中に支出した金を返せという人も結構存在するようです。
本件のポイントは「借用書」という書面を作ってしまっていることです。実際には、交際中に支出した飲食費やプレゼントの清算であって、金を借りた事実はないのですが、このような書類が残っていると、元彼は「貸した」と主張して請求してくるかもしれません。そうなると、万一、裁判になると、負ける可能性も0%とは言い難いのです。
また、これも重要な点ですが、確かに、本来であれば、別れたからといって、交際中の飲食費やプレゼントを清算する義務はないのですが、当事者同士で清算するという合意をすると、それも法的には有効と評価される可能性があるのです。したがって、書面まで作成している場合には、無視して踏み倒すという対応はベストとは言えません。
当事務所は、本件のような男女間の金銭トラブルも多く経験していますので、お困りの場合には、是非、ご相談ください。
ある男性と交際していた若い女性。別れることになりましたが、交際中に、女性に渡したプレゼントや、生活費の援助など、これまでに支出した金を返せと言われてしまいました。
男性に責められて怖くなった女性は、男性に言われるがまま、「借用書」と書いた書面にサインしてしまったと言うのです。
男性から、総額280万円もの金額を請求されている女性。
このお金は払わなければならないのか、お母さんに連れられて相談に来られました。
【弁護士の対応】
交際中のプレゼントや生活費の援助は贈与で支払義務がないから、放っておくという選択肢もあり得ないわけではありません。
しかし、本件では、「借用書」まで作ってしまっている以上、裁判を起こされる可能性はありますし、負ける可能性も0%ではありません。
また、交際中のプレゼントなどをお金で清算するというのも、本人同士が合意した以上、法的には有効と評価されるリスクがあります。
なにもせずに無視するという対応をとると、日々不安な思いをされることになると思い、弁護士が、相手と交渉することになりました。
その結果、丁寧に法的な説明をして、相手に納得していただき、借用書に書かれている金額は支払う必要がないという合意書を新たに作成することができました。
新しい合意書に支払義務がないことを明記している以上、今後、トラブルになることはないでしょう。
【弁護士のコメント】
男女のトラブルは、離婚や不倫だけではありません。
男女交際における金銭トラブルも良く見られます。交際中に支出した金を返せという人も結構存在するようです。
本件のポイントは「借用書」という書面を作ってしまっていることです。実際には、交際中に支出した飲食費やプレゼントの清算であって、金を借りた事実はないのですが、このような書類が残っていると、元彼は「貸した」と主張して請求してくるかもしれません。そうなると、万一、裁判になると、負ける可能性も0%とは言い難いのです。
また、これも重要な点ですが、確かに、本来であれば、別れたからといって、交際中の飲食費やプレゼントを清算する義務はないのですが、当事者同士で清算するという合意をすると、それも法的には有効と評価される可能性があるのです。したがって、書面まで作成している場合には、無視して踏み倒すという対応はベストとは言えません。
当事務所は、本件のような男女間の金銭トラブルも多く経験していますので、お困りの場合には、是非、ご相談ください。
取扱事例4
- 不倫・浮気
風俗店勤務の女性。客の妻から不貞慰謝料を請求された事件で、約1か月交渉した結果、10万円で和解が成立した事例。
依頼者:40代女性
【事案の概要】
この方は、一時期風俗店に勤務しており、その仕事で、男性と性的関係を持ちました。その後、男性から好意を寄せられ、何度か店外で会ったそうです。
ある日、男性の妻が依頼した弁護士から通知書が届き、不貞行為を理由に慰謝料を請求するということでした。
【弁護士の対応】
風俗店における関係であっても、不貞であることに変わりはないとされていますので、慰謝料を支払わなければならない可能性があります。特に、本件では、店外でも会っていたことから、慰謝料請求が認められてもおかしくない事例でした。
しかしながら、ご相談者の方は、あくまで仕事として関係を持っていたに過ぎず、しかも、男性のストーカーに似た行為から恐怖も感じており、風俗店を辞めなければならないという損害まで発生していました。到底、通常の不貞行為と同じような金額を支払うことには納得ができません。
法的にも、風俗店における関係には故意過失がないとして、損害賠償が認められない場合もあり、認められても、少額にとどまる可能性がありました。
そこで、10万円という低額を提示して、男性に対する損害賠償請求も検討していることを通告したところ、1か月以内にスピード和解を成立させることができました。
【弁護士のコメント】
本件では、相手方の弁護士が、最初から、法律的には、それほど高額な慰謝料を取ることはできないと考えていた可能性があります。
このような場合、こちらも弁護士を付けて交渉することが最も効果的です。
相手方は、無知な素人であれば、高額な慰謝料の支払いに応じる可能性があると考えている可能性があり、こちらが弁護士を付けることによって、法的に認められる金額以上の額は支払わないという毅然とした態度を示すことができるからです。
相手方の法律的な弱点を指摘して交渉した結果、1か月以内に合意書を取り交わすところまで到達することができ、スピード解決となりました。
この方は、一時期風俗店に勤務しており、その仕事で、男性と性的関係を持ちました。その後、男性から好意を寄せられ、何度か店外で会ったそうです。
ある日、男性の妻が依頼した弁護士から通知書が届き、不貞行為を理由に慰謝料を請求するということでした。
【弁護士の対応】
風俗店における関係であっても、不貞であることに変わりはないとされていますので、慰謝料を支払わなければならない可能性があります。特に、本件では、店外でも会っていたことから、慰謝料請求が認められてもおかしくない事例でした。
しかしながら、ご相談者の方は、あくまで仕事として関係を持っていたに過ぎず、しかも、男性のストーカーに似た行為から恐怖も感じており、風俗店を辞めなければならないという損害まで発生していました。到底、通常の不貞行為と同じような金額を支払うことには納得ができません。
法的にも、風俗店における関係には故意過失がないとして、損害賠償が認められない場合もあり、認められても、少額にとどまる可能性がありました。
そこで、10万円という低額を提示して、男性に対する損害賠償請求も検討していることを通告したところ、1か月以内にスピード和解を成立させることができました。
【弁護士のコメント】
本件では、相手方の弁護士が、最初から、法律的には、それほど高額な慰謝料を取ることはできないと考えていた可能性があります。
このような場合、こちらも弁護士を付けて交渉することが最も効果的です。
相手方は、無知な素人であれば、高額な慰謝料の支払いに応じる可能性があると考えている可能性があり、こちらが弁護士を付けることによって、法的に認められる金額以上の額は支払わないという毅然とした態度を示すことができるからです。
相手方の法律的な弱点を指摘して交渉した結果、1か月以内に合意書を取り交わすところまで到達することができ、スピード解決となりました。
取扱事例5
- 不倫・浮気
配偶者の不貞相手が、不貞はないと全否定してきた事例で、165万円の勝訴判決になった事例。
依頼者:30代 男性
【相談前】
妻と離婚調停中。
妻は別居直後から男性と一緒に住んでいることが住民票から明らかでした。
そこで、男性に不貞慰謝料を請求しました。
ところが、男性は、妻に収入がないから家を貸してあげているだけだと言って不貞を否定してきました。
【相談後】
訴訟でも、男性は一貫して不貞を否定してきました。
妻も証人として出廷し、家を借りているだけだと証言しました。
しかし、判決では弁護士費用を含め165万円の慰謝料が認められました。
【弁護士のコメント】
このケースでは、肉体関係を直接立証するような写真やLINE等はありませんでした。
しかし、ある程度親密な関係を匂わすLINEが残っていました。
また、別居直後から同棲を開始しているということが重視されました。
家を貸しているだけという主張でしたが、常識的に考えると無理があるのは明らかです。
妻と離婚調停中。
妻は別居直後から男性と一緒に住んでいることが住民票から明らかでした。
そこで、男性に不貞慰謝料を請求しました。
ところが、男性は、妻に収入がないから家を貸してあげているだけだと言って不貞を否定してきました。
【相談後】
訴訟でも、男性は一貫して不貞を否定してきました。
妻も証人として出廷し、家を借りているだけだと証言しました。
しかし、判決では弁護士費用を含め165万円の慰謝料が認められました。
【弁護士のコメント】
このケースでは、肉体関係を直接立証するような写真やLINE等はありませんでした。
しかし、ある程度親密な関係を匂わすLINEが残っていました。
また、別居直後から同棲を開始しているということが重視されました。
家を貸しているだけという主張でしたが、常識的に考えると無理があるのは明らかです。
取扱事例6
- 不倫・浮気
不貞慰謝料は2000万円⁉過大な不貞慰謝料を請求されたため、弁護士が交渉したところ、1円も支払わずに終結した事例。
依頼者:30代男性
【事案の概要】
不貞相手の夫にばれて慰謝料を請求された男性。不貞自体は素直に認め、支払うつもりもありました。
ところが、相手が請求してきた金額は、なんと2000万円。話をしても埒が明かず弁護士に依頼することになりました。
【弁護士の対応】
とりあえず、こちらから金額を提示せず、相手方に対して、2000万円という金額が認められないことを丁寧に説明しました。ところが、相手方は一切譲る気配がありません。
そこで、120万円を提案してみたのですが、全く話になりません。
そのうち、こちらから回答を督促しても、徐々に連絡が来なくなり、最後の交渉から3年が経過。
もはや請求する意思はないものと考え、委任契約を終了し、事件終結となりました。
【弁護士のコメント】
特殊なケースです。
こちらは不貞を明確に認めており、適正な金額であれば支払う意思がありました。普通なら、相手としては、自分の希望額は無理でも、貰えるものは貰っておこうと考えるでしょう。ほとんどの事件では、請求側は、自分が納得のできない金額であっても、渋々ながら、最終的には和解に応じることになります。
しかし、本件では、請求する意思が長続きしなかったのか、それとも嫌がらせをして苦しめるのが目的だったのか、交渉しても交渉しても1円も譲らず、弁護士抜きで2人で話したいと要求するなど、一向に進展せず、とうとう和解が成立しませんでした。
和解できなかったので、依頼者の方に申し訳ない気持ちもありますが、逆に、依頼してもらって良かったと思います。
このような非合理的な行動を繰り返す相手方と延々とまとまらない話し合いを続けるのは、依頼者にとって、相当なストレスだったでしょう。
感情的になっている相手との間に入って盾となるのも弁護士の役割です。
不貞相手の夫にばれて慰謝料を請求された男性。不貞自体は素直に認め、支払うつもりもありました。
ところが、相手が請求してきた金額は、なんと2000万円。話をしても埒が明かず弁護士に依頼することになりました。
【弁護士の対応】
とりあえず、こちらから金額を提示せず、相手方に対して、2000万円という金額が認められないことを丁寧に説明しました。ところが、相手方は一切譲る気配がありません。
そこで、120万円を提案してみたのですが、全く話になりません。
そのうち、こちらから回答を督促しても、徐々に連絡が来なくなり、最後の交渉から3年が経過。
もはや請求する意思はないものと考え、委任契約を終了し、事件終結となりました。
【弁護士のコメント】
特殊なケースです。
こちらは不貞を明確に認めており、適正な金額であれば支払う意思がありました。普通なら、相手としては、自分の希望額は無理でも、貰えるものは貰っておこうと考えるでしょう。ほとんどの事件では、請求側は、自分が納得のできない金額であっても、渋々ながら、最終的には和解に応じることになります。
しかし、本件では、請求する意思が長続きしなかったのか、それとも嫌がらせをして苦しめるのが目的だったのか、交渉しても交渉しても1円も譲らず、弁護士抜きで2人で話したいと要求するなど、一向に進展せず、とうとう和解が成立しませんでした。
和解できなかったので、依頼者の方に申し訳ない気持ちもありますが、逆に、依頼してもらって良かったと思います。
このような非合理的な行動を繰り返す相手方と延々とまとまらない話し合いを続けるのは、依頼者にとって、相当なストレスだったでしょう。
感情的になっている相手との間に入って盾となるのも弁護士の役割です。
取扱事例7
- 子の認知
任意認知を拒否していた男性に対して、認知調停を起こし、認知が認められ、養育費の合意もできた事例
依頼者:30代女性
【事案の概要】
交際していた男性の子を妊娠した女性。
男性は、結婚を拒否し、子の認知もせず、音信不通となってしまいました。
そこで、困って、弁護士に相談に来られました。
【弁護士の対応】
弁護士から、相手の男性に連絡すると、一応連絡が取れましたが、なかなか認知に応じようとしません。
そこで、家庭裁判所に認知調停を起こしたところ、DNA鑑定を実施し、最終的には認知に応じ、養育費の約束もできました。
【弁護士のコメント】
認知を拒否する男性は、あわよくば諦めてくれるかもしれないと思っています。したがって、諦めない姿勢を示すことが決定的に重要です。
弁護士に依頼せず、認知調停も起こさず、単に話合いを続けるだけでは、なかなか煮え切らない態度を崩さないと思いますので、早期に法的手続を取ることが、認知への近道だと思います。
「DNA鑑定に応じてくれなかったらどうしよう」という気持ちもあると思いますが、経験上、認知調停を起こすと、それなりの確率で、DNA鑑定に応じさせることができます。
交際していた男性の子を妊娠した女性。
男性は、結婚を拒否し、子の認知もせず、音信不通となってしまいました。
そこで、困って、弁護士に相談に来られました。
【弁護士の対応】
弁護士から、相手の男性に連絡すると、一応連絡が取れましたが、なかなか認知に応じようとしません。
そこで、家庭裁判所に認知調停を起こしたところ、DNA鑑定を実施し、最終的には認知に応じ、養育費の約束もできました。
【弁護士のコメント】
認知を拒否する男性は、あわよくば諦めてくれるかもしれないと思っています。したがって、諦めない姿勢を示すことが決定的に重要です。
弁護士に依頼せず、認知調停も起こさず、単に話合いを続けるだけでは、なかなか煮え切らない態度を崩さないと思いますので、早期に法的手続を取ることが、認知への近道だと思います。
「DNA鑑定に応じてくれなかったらどうしよう」という気持ちもあると思いますが、経験上、認知調停を起こすと、それなりの確率で、DNA鑑定に応じさせることができます。
取扱事例8
- 慰謝料請求された側
不貞慰謝料の請求を受けたが、不貞を否認して、請求を断念させた事例。
依頼者:30代女性
【相談前】
ある企業で勤務していた女性。
社長の妻に不貞行為を疑われ、弁護士から内容証明が届きましたが、不貞行為はありませんでした。
【相談後】
相手弁護士に対して、「不貞を否認するので即座に提訴してください」と要求しました。また、「一定期間内に提訴しないのであれば、支払義務がないことの確認を求める訴訟を起こす。」と警告しました。
その結果、相手の弁護士から、委任契約終了通知が送られてきました。その後、社長の妻から再度請求を受けることもありませんでした。こちらの毅然とした態度により、慰謝料請求を断念したと思われます。
【弁護士のコメント】
最近、ダメ元で不貞慰謝料請求をしてくる弁護士が増えています。
証拠がなくても、弁護士から請求が来れば、自白してしまう人もいるので、それを期待しているのでしょう。また、不貞自体がなかったとしても、「解決金」ということで、一定金額を支払ってしまう人もいるようです。こういった弁護士は、最初から訴訟を起こすつもりがないので、残念なことに、脅すようなことを言って、なんとか払わせようとするケースまであるようです。
このような弁護士から請求が来た場合、弁護士を付けて交渉することが極めて効果的です。訴訟を起こすつもりがどの程度相手に存在するかは、弁護士であれば、ある程度予測することができます。また、専門家が交渉に当たることで、言いくるめて支払わせようとするのを断念させることも可能となります。
このようなケースでなくても、弁護士から請求を受けた場合には、こちらも弁護士をつけて対応するのが最も効果的ですので、不用意なことを言って不利な状況に追い込まれてしまう前に、早い段階での相談が重要です。
当事務所では、同種の事例を多数経験しており、全面的な支払拒絶の実績もあります。何も悪いことをしていないのに、「解決金」を支払ってお茶を濁すようなことはしませんので、安心してご相談下さい。
ある企業で勤務していた女性。
社長の妻に不貞行為を疑われ、弁護士から内容証明が届きましたが、不貞行為はありませんでした。
【相談後】
相手弁護士に対して、「不貞を否認するので即座に提訴してください」と要求しました。また、「一定期間内に提訴しないのであれば、支払義務がないことの確認を求める訴訟を起こす。」と警告しました。
その結果、相手の弁護士から、委任契約終了通知が送られてきました。その後、社長の妻から再度請求を受けることもありませんでした。こちらの毅然とした態度により、慰謝料請求を断念したと思われます。
【弁護士のコメント】
最近、ダメ元で不貞慰謝料請求をしてくる弁護士が増えています。
証拠がなくても、弁護士から請求が来れば、自白してしまう人もいるので、それを期待しているのでしょう。また、不貞自体がなかったとしても、「解決金」ということで、一定金額を支払ってしまう人もいるようです。こういった弁護士は、最初から訴訟を起こすつもりがないので、残念なことに、脅すようなことを言って、なんとか払わせようとするケースまであるようです。
このような弁護士から請求が来た場合、弁護士を付けて交渉することが極めて効果的です。訴訟を起こすつもりがどの程度相手に存在するかは、弁護士であれば、ある程度予測することができます。また、専門家が交渉に当たることで、言いくるめて支払わせようとするのを断念させることも可能となります。
このようなケースでなくても、弁護士から請求を受けた場合には、こちらも弁護士をつけて対応するのが最も効果的ですので、不用意なことを言って不利な状況に追い込まれてしまう前に、早い段階での相談が重要です。
当事務所では、同種の事例を多数経験しており、全面的な支払拒絶の実績もあります。何も悪いことをしていないのに、「解決金」を支払ってお茶を濁すようなことはしませんので、安心してご相談下さい。
取扱事例9
- 慰謝料請求したい側
不貞を否定する夫から慰謝料300万円を取得して離婚を成立させた事例。
依頼者:20代女性
【相談前】
夫が女性と一緒にいる現場を目撃してしまった女性。
夫を問い詰めたところ、その女性は知人に過ぎないと言うのです。
しかし、絶対にそうは思えません。男性から慰謝料を取って離婚したいのですが、不貞を認めない以上、交渉は難航しそうです。
【相談後】
弁護士が交渉したところ、やはり不貞は否定してきました。しかし、女性と一緒にいたという自白を録音し、その発言から弁解は不可能であると丁寧に説明しました。
その結果、最終的には、300万円の支払いに応じさせることができました。また、養育費についても、公正証書を取り交わして、合意を成立させることができました。
【弁護士のコメント】
本来、女性と一緒にいるところを目撃したというだけでは不貞の証拠としては弱いと言わざるを得ません。しかし、本件では、相手の男性の弁解内容を録音し、それをテコに言い逃れのできない状況に追い込んでいきました。相手は素人なので、自分の発言が、法律的に不貞の自白としての価値がどこまであるのか、正確に判断する能力がありません。不用意に出た発言が不貞の決定的な証拠であると懇切丁寧に追い詰めていき、観念させることができたのです。
また、本件は、ご依頼を受けてから、約2か月というスピード解決となりました。
離婚事件では、子供が成人するまで将来にわたって支払う養育費などで、解決までに長い時間がかかることも珍しくありません。1年とか、2年にわたって、離婚調停・訴訟と継続することは珍しいことではないのです。これまでの夫婦生活の経緯から、お互いに感情的になり、必要な話合いが遅々として進まないこともあります。しかし、早期に弁護士に依頼することによって、一気に解決に至るケースもあるのです。可能な限り、早期解決を目指すには、早期に弁護士に依頼することが重要といえるでしょう。
また、相手と直接やり取りをする精神的負担を軽減できる効果は、冷静な判断をするのに、極めて重要です。本件でも、依頼者の方から、弁護士さんに間に入ってもらい精神的にすごく助かっているというお声をいただきました。
当事務所では、離婚事件も多数経験しており、日々、他の裁判例・審判例等を研究しております。お困りの方は、ぜひ一度お問い合わせ下さい。
夫が女性と一緒にいる現場を目撃してしまった女性。
夫を問い詰めたところ、その女性は知人に過ぎないと言うのです。
しかし、絶対にそうは思えません。男性から慰謝料を取って離婚したいのですが、不貞を認めない以上、交渉は難航しそうです。
【相談後】
弁護士が交渉したところ、やはり不貞は否定してきました。しかし、女性と一緒にいたという自白を録音し、その発言から弁解は不可能であると丁寧に説明しました。
その結果、最終的には、300万円の支払いに応じさせることができました。また、養育費についても、公正証書を取り交わして、合意を成立させることができました。
【弁護士のコメント】
本来、女性と一緒にいるところを目撃したというだけでは不貞の証拠としては弱いと言わざるを得ません。しかし、本件では、相手の男性の弁解内容を録音し、それをテコに言い逃れのできない状況に追い込んでいきました。相手は素人なので、自分の発言が、法律的に不貞の自白としての価値がどこまであるのか、正確に判断する能力がありません。不用意に出た発言が不貞の決定的な証拠であると懇切丁寧に追い詰めていき、観念させることができたのです。
また、本件は、ご依頼を受けてから、約2か月というスピード解決となりました。
離婚事件では、子供が成人するまで将来にわたって支払う養育費などで、解決までに長い時間がかかることも珍しくありません。1年とか、2年にわたって、離婚調停・訴訟と継続することは珍しいことではないのです。これまでの夫婦生活の経緯から、お互いに感情的になり、必要な話合いが遅々として進まないこともあります。しかし、早期に弁護士に依頼することによって、一気に解決に至るケースもあるのです。可能な限り、早期解決を目指すには、早期に弁護士に依頼することが重要といえるでしょう。
また、相手と直接やり取りをする精神的負担を軽減できる効果は、冷静な判断をするのに、極めて重要です。本件でも、依頼者の方から、弁護士さんに間に入ってもらい精神的にすごく助かっているというお声をいただきました。
当事務所では、離婚事件も多数経験しており、日々、他の裁判例・審判例等を研究しております。お困りの方は、ぜひ一度お問い合わせ下さい。
取扱事例10
- 慰謝料請求された側
200万円の慰謝料を請求され、弁護士が交渉したところ、50万円に減額できた事例(解決まで1か月)。
依頼者:50代女性
【相談前】
不貞相手の奥さんが、弁護士を立てて200万円の慰謝料を請求してきました。
しかし、依頼者の方にはお金がなく、支払える金額には限界があります。
【相談後】
弁護士の交渉の結果、50万円(求償権放棄)で和解することができました。
解決まで約1か月です。
【弁護士のコメント】
相手が弁護士を付けている場合、100万円未満に抑えるにはコツが要ります。
法的には、150万円~200万円程度が認められる傾向にあり、求償権を放棄しても、75万円~100万円程度は支払わなければならないため、100万円未満では、そう簡単に引き下がらない弁護士の方が圧倒的に多いと思います。
支払能力がない場合には、支払えないということを十分理解してもらうことが重要であり、時には、給与明細などの資料を提示することも効果的です。
交渉の仕方を間違えると、無駄に長期間かかったり、訴訟になってしまったりするので、弁護士の交渉力が重要と言えます。
不貞相手の奥さんが、弁護士を立てて200万円の慰謝料を請求してきました。
しかし、依頼者の方にはお金がなく、支払える金額には限界があります。
【相談後】
弁護士の交渉の結果、50万円(求償権放棄)で和解することができました。
解決まで約1か月です。
【弁護士のコメント】
相手が弁護士を付けている場合、100万円未満に抑えるにはコツが要ります。
法的には、150万円~200万円程度が認められる傾向にあり、求償権を放棄しても、75万円~100万円程度は支払わなければならないため、100万円未満では、そう簡単に引き下がらない弁護士の方が圧倒的に多いと思います。
支払能力がない場合には、支払えないということを十分理解してもらうことが重要であり、時には、給与明細などの資料を提示することも効果的です。
交渉の仕方を間違えると、無駄に長期間かかったり、訴訟になってしまったりするので、弁護士の交渉力が重要と言えます。
取扱事例11
- 養育費
養育費増額審判で、養育費算定表の金額から5万円以上の減額に成功した事例。
依頼者:40代男性
【相談前】
本件では、離婚時に公正証書が作成され、養育費が合意されてから2年しか経過していませんでした。
しかし、収入が増加したことを理由に、養育費増額調停が起こされ、養育費算定表に従い、9万円以上もの増額を求められました。
【相談後】
本件では、公正証書作成時、そもそも養育費算定表よりも低額の合意をしていました。それから2年しか経っていないのに、収入が増えたからといって、算定表通りの金額にしなければならないのは納得ができません。
公正証書作成時に算定表より低い合意した理由を丁寧に主張した結果、裁判所も当方の主張を認め、合計3万5,000円程度の増額に留めました。
【弁護士のコメント】
一度、公正証書や調停で養育費の合意をした場合、増額や減額においても、その合意は尊重される傾向にあります。しかし、そのようなことを知らず、相手から増額を求められて、安易に増額の合意をしてしまう人も珍しくないのです。裁判所も、調停の段階では、話合いをまとめるために、当事者の一方に有利になるようなことは教えてくれません。本件の依頼者も、私に依頼していなければ、安易に妥協していたかもしれません。
当事務所では、調停こそ、弁護士を付けるメリットが大きいと考えています。
調停が決裂したときに、どのような結論になるかを予想できなければ、安易に妥協してしまう可能性が高いからです。同種の事例は多数経験しておりますので、安心してお任せ下さい。
本件では、離婚時に公正証書が作成され、養育費が合意されてから2年しか経過していませんでした。
しかし、収入が増加したことを理由に、養育費増額調停が起こされ、養育費算定表に従い、9万円以上もの増額を求められました。
【相談後】
本件では、公正証書作成時、そもそも養育費算定表よりも低額の合意をしていました。それから2年しか経っていないのに、収入が増えたからといって、算定表通りの金額にしなければならないのは納得ができません。
公正証書作成時に算定表より低い合意した理由を丁寧に主張した結果、裁判所も当方の主張を認め、合計3万5,000円程度の増額に留めました。
【弁護士のコメント】
一度、公正証書や調停で養育費の合意をした場合、増額や減額においても、その合意は尊重される傾向にあります。しかし、そのようなことを知らず、相手から増額を求められて、安易に増額の合意をしてしまう人も珍しくないのです。裁判所も、調停の段階では、話合いをまとめるために、当事者の一方に有利になるようなことは教えてくれません。本件の依頼者も、私に依頼していなければ、安易に妥協していたかもしれません。
当事務所では、調停こそ、弁護士を付けるメリットが大きいと考えています。
調停が決裂したときに、どのような結論になるかを予想できなければ、安易に妥協してしまう可能性が高いからです。同種の事例は多数経験しておりますので、安心してお任せ下さい。
取扱事例12
- 慰謝料請求したい側
夫の不貞相手に慰謝料請求し150万円で和解した事例
依頼者:30代女性
【相談前】
夫の不貞相手に慰謝料請求したところ、相手は弁護士を付け「もともと夫婦仲が悪かったはずで、婚姻破綻の原因は不貞ではないから、50万円しか払わない」と言われてしまいました。
いくら本人が交渉しても、相手は50万円から一切譲る気配がありません。
そこで、当事務所に相談に来られました。
【相談後】
弁護士を付けて訴訟を予告して交渉したところ、150万円の一括払いで和解することができました。
【弁護士のコメント】
この事案は、「相手が弁護士を付けた場合、こちらも弁護士を付けなければ、交渉は不利」ということを端的に示しています。交渉というのは、双方の合意が成立しなければ、訴訟するしかありません。しかし、ほとんどの人は、本人訴訟(弁護士を付けずにする訴訟)をするだけの知識がないので、訴訟するには弁護士を付けざるを得ません。
つまり、弁護士を付けていないということは、「交渉が決裂しても、訴訟にならない」ということを自白しているようなものなのです。
本件では、こちらが弁護士を付けた途端、相手は、ある程度適正妥当な金額を提示してきました。これは、こちらが弁護士を付けたことにより、交渉決裂=訴訟移行という状態を作ったからです。相手としては、最初から、弁護士を付けるまでは50万円で突っぱねる(どうせ訴訟にならないから)、弁護士を付けたら150万円を提示する(訴訟になるのは嫌だから)という方針を決めていた可能性があります。
「交渉力に自信がある」という人もいると思いますが、どれだけ交渉力があっても、(特に相手が弁護士を付けている場合は)弁護士を付けない交渉には限界があります。
夫の不貞相手に慰謝料請求したところ、相手は弁護士を付け「もともと夫婦仲が悪かったはずで、婚姻破綻の原因は不貞ではないから、50万円しか払わない」と言われてしまいました。
いくら本人が交渉しても、相手は50万円から一切譲る気配がありません。
そこで、当事務所に相談に来られました。
【相談後】
弁護士を付けて訴訟を予告して交渉したところ、150万円の一括払いで和解することができました。
【弁護士のコメント】
この事案は、「相手が弁護士を付けた場合、こちらも弁護士を付けなければ、交渉は不利」ということを端的に示しています。交渉というのは、双方の合意が成立しなければ、訴訟するしかありません。しかし、ほとんどの人は、本人訴訟(弁護士を付けずにする訴訟)をするだけの知識がないので、訴訟するには弁護士を付けざるを得ません。
つまり、弁護士を付けていないということは、「交渉が決裂しても、訴訟にならない」ということを自白しているようなものなのです。
本件では、こちらが弁護士を付けた途端、相手は、ある程度適正妥当な金額を提示してきました。これは、こちらが弁護士を付けたことにより、交渉決裂=訴訟移行という状態を作ったからです。相手としては、最初から、弁護士を付けるまでは50万円で突っぱねる(どうせ訴訟にならないから)、弁護士を付けたら150万円を提示する(訴訟になるのは嫌だから)という方針を決めていた可能性があります。
「交渉力に自信がある」という人もいると思いますが、どれだけ交渉力があっても、(特に相手が弁護士を付けている場合は)弁護士を付けない交渉には限界があります。
取扱事例13
- 慰謝料請求された側
【過失による不貞行為】結婚していると知らなかった。「独身偽装男」の妻から慰謝料請求を受けた事例について。
依頼者:20代女性
【事案の概要】
マッチングアプリで知り合って交際していた男性が既婚者だと判明。男性の妻から慰謝料請求を受けた女性からの相談でした。
妻は、交際期間が1年に及ぶことから、結婚していると気づかなかったのはあり得ないと主張。訴訟にまで発展してしまいました。
請求額は330万円。慰謝料300万円+弁護士費用1割です。
【当事務所の対応】
当初は、相手方に弁護士が付いていることから、それなりに証拠が固いのではないかと考えていましたが、訴状を拝見してみると、どうやらそうではないようです。
「証拠がないと訴えてこないだろう」と考える方がいますが、実際は、そんなことはありません。訴訟を起こせば、証拠がなくても、自白する場合もありますし、和解に持ち込んで、慰謝料を払わせられる場合も多いからです。
さて、結婚していることを知らなかったとしても、知らなかったことに過失があれば、慰謝料を支払わなければなりません。
一般的には、①出会いのきっかけ(社内不倫などであれば、通常、既婚者であることを知らないことは考えに難い)、②共通の知人の有無(共通の知人が多ければ、誰も結婚していることを知らないということはあり得ないので、過失が認められやすい)、③交際期間(交際期間が長ければ、既婚者であることに気づくチャンスも多くなる)、④相手の家に行ったことがあるか(家族の住む家に行ったことがあれば、同居者の存在に気づくことができる)、⑤宿泊を伴う旅行に行ったことがあるか(宿泊を伴う旅行に行ったことがあれば、家族がいるとは想像できないことが多い)、⑥クリスマス、盆、正月、長期休暇などを一緒に過ごしたか(通常、家族と一緒に過ごすことが多い時期に会えていれば、家族がいるとは想像できないことが多い)といった間接的な事実が重要になります。
しかし、これらはあくまで一般論であり、どれだけ交際期間が長くても、巧妙に隠されていれば、既婚者かもしれないと疑えないこともありますし、逆に、ちょっとした言動から、疑えてしまう場合もあります。あくまで、個別の事実関係に基づき、反論していくことが重要です。
本件では、共通の知人がおらず、宿泊を伴う旅行に行ったりもしていたことから、疑える要素がないという主張をしたところ、請求棄却(全面勝訴)となりました。「独身偽装男」と交際してしまった女性の中には、「知らなかったとはいえ不貞をしてしまったのは事実だから」と考えて、慰謝料を支払ってしまう人もいます。しかし、法律上は、支払義務はありませんし、しっかり反論することによって、請求を拒否することは可能です。もしも、慰謝料請求を受けてしまった場合には、是非、弁護士に相談してみてください。
マッチングアプリで知り合って交際していた男性が既婚者だと判明。男性の妻から慰謝料請求を受けた女性からの相談でした。
妻は、交際期間が1年に及ぶことから、結婚していると気づかなかったのはあり得ないと主張。訴訟にまで発展してしまいました。
請求額は330万円。慰謝料300万円+弁護士費用1割です。
【当事務所の対応】
当初は、相手方に弁護士が付いていることから、それなりに証拠が固いのではないかと考えていましたが、訴状を拝見してみると、どうやらそうではないようです。
「証拠がないと訴えてこないだろう」と考える方がいますが、実際は、そんなことはありません。訴訟を起こせば、証拠がなくても、自白する場合もありますし、和解に持ち込んで、慰謝料を払わせられる場合も多いからです。
さて、結婚していることを知らなかったとしても、知らなかったことに過失があれば、慰謝料を支払わなければなりません。
一般的には、①出会いのきっかけ(社内不倫などであれば、通常、既婚者であることを知らないことは考えに難い)、②共通の知人の有無(共通の知人が多ければ、誰も結婚していることを知らないということはあり得ないので、過失が認められやすい)、③交際期間(交際期間が長ければ、既婚者であることに気づくチャンスも多くなる)、④相手の家に行ったことがあるか(家族の住む家に行ったことがあれば、同居者の存在に気づくことができる)、⑤宿泊を伴う旅行に行ったことがあるか(宿泊を伴う旅行に行ったことがあれば、家族がいるとは想像できないことが多い)、⑥クリスマス、盆、正月、長期休暇などを一緒に過ごしたか(通常、家族と一緒に過ごすことが多い時期に会えていれば、家族がいるとは想像できないことが多い)といった間接的な事実が重要になります。
しかし、これらはあくまで一般論であり、どれだけ交際期間が長くても、巧妙に隠されていれば、既婚者かもしれないと疑えないこともありますし、逆に、ちょっとした言動から、疑えてしまう場合もあります。あくまで、個別の事実関係に基づき、反論していくことが重要です。
本件では、共通の知人がおらず、宿泊を伴う旅行に行ったりもしていたことから、疑える要素がないという主張をしたところ、請求棄却(全面勝訴)となりました。「独身偽装男」と交際してしまった女性の中には、「知らなかったとはいえ不貞をしてしまったのは事実だから」と考えて、慰謝料を支払ってしまう人もいます。しかし、法律上は、支払義務はありませんし、しっかり反論することによって、請求を拒否することは可能です。もしも、慰謝料請求を受けてしまった場合には、是非、弁護士に相談してみてください。
取扱事例14
- 不倫・浮気
【不貞慰謝料】220万円の請求を受け、40万円まで減額した事例。
依頼者:20代女性
不貞をしてしまった女性。
相手方の配偶者から弁護士を通じて220万円を請求されました。
交渉の結果、求償権の放棄を条件に、40万円まで減額することに成功しました。
【弁護士のコメント】
昨今、不貞慰謝料の相場は下落傾向にあります。
相手方弁護士としても、そのような動向を把握していることから、交渉の仕方によっては、大幅な減額に成功することが増えています。
相手方の配偶者から弁護士を通じて220万円を請求されました。
交渉の結果、求償権の放棄を条件に、40万円まで減額することに成功しました。
【弁護士のコメント】
昨今、不貞慰謝料の相場は下落傾向にあります。
相手方弁護士としても、そのような動向を把握していることから、交渉の仕方によっては、大幅な減額に成功することが増えています。