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たなか かつゆき
田中 克幸弁護士
天神ベリタス法律事務所
薬院駅
福岡県福岡市中央区渡辺通2-6-12 八千代ビルYA55 701号室
対応体制
  • 分割払い利用可
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  • 夜間面談可
注意補足

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離婚・男女問題の事例紹介 | 田中 克幸弁護士 天神ベリタス法律事務所

取扱事例1
  • 不倫・浮気
不倫で慰謝料請求され、いったん400万円払うという合意書にサインした後、弁護士の再交渉で、減額に成功した事例。

依頼者:30代 男性

【相談前】仕事で知り合った女性と不倫関係になってしまい、相手の夫から呼び出されました。
誠心誠意謝罪しましたが、その場で、慰謝料として400万円を払うという合意書にサインするよう要求されました。高すぎるのではないかと思い、減額を求めましたが、相手に強く言われると、断り切れず、サインしてしまいました。
しかし、やはり400万円は高すぎると思うようになり、弁護士に相談しました。

【相談後】
一度、合意書にサインした以上、法的には有効です。
しかし、相場より高すぎる金額であることを丁寧に説明して、粘り強く交渉したところ、今後、相手の女性との連絡を一切絶つことを条件に、100万円で合意し直すことができました。
前に作った合意書は白紙撤回する旨を和解書面に明記しましたので、これで400万円を請求されることはありません。

【コメント】
自分で交渉して、不本意な合意書にサインしてしまう人は珍しくありません。特に、不倫の慰謝料請求などでは良く見られます。裁判では400万円という金額は到底認められなかったと思いますが、少々高すぎる金額であっても、当事者同士で合意すれば、法律上は有効になってしまいます。
本来であれば、自身で交渉せず、最初から弁護士を間に入れておくのがベストだったでしょう。
しかし、一度合意した場合でも、粘り強く交渉すれば、再度、合意書を作り直し、減額に成功することも珍しくありません。感情的になっている相手と交渉するためには、同じような事例の交渉経験が重要になってきます。
取扱事例2
  • 不倫・浮気
不倫を全面否定する相手に150万円を請求して訴訟提起し、勝訴的和解が成立した事例。

依頼者:30代 男性

【相談前】
ある日、妻の携帯から、男性と親密なやり取りをするLINEを発見した夫。
明らかに、肉体関係を匂わせるような内容です。
そこで、慰謝料請求したのですが、相手は不倫そのものを全面否定しました。
明らかな証拠があるにもかかわらず、否定されたのでは、全く話し合いが成り立ちません。

【相談後】
不倫そのものを全面否定している以上、訴訟しかありません。
訴訟では、相手も弁護士をつけて、不倫を否定してきました。
しかし、尋問の結果、裁判所から慰謝料を支払うようにと被告側に和解勧告がなされました。
その結果、相手も観念して、150万円の和解に応じました。

【コメント】
このケースでは、不倫の証拠は、LINEのやり取りしかありませんでした。
明らかに肉体関係を匂わすものではありましたが、相手は、白を切れば逃げられると思っていたのかもしれません。
こういう相手には交渉は通じませんので、早期に訴訟することが解決の早道です。

昨今、LINEやSNSから不倫が発覚することが珍しくありません。
写真などがなく、文字だけのやり取りであることから、「ふざけてやり取りした」「冗談のつもりだった」と言い訳する例が多く見られます。
しかし、LINEのやり取りだけであっても、内容によっては、不倫の確固たる証拠として評価される場合もあります。
取扱事例3
  • 不倫・浮気
交際中に支出した金を返せという元彼の要求に応じて、借用書にサインしてしまった女性から依頼され、支払義務がないことを確認する書面を取り交わすことに成功した事例。

依頼者:20代 女性

【相談前】
ある男性と交際していた若い女性。
別れることになりましたが、交際中に、女性に渡したプレゼントや、生活費の援助など、かけた金を返せと言われました。
男性に責められて怖くなった女性は、男性に言われるがまま、「借用書」と書いた書面にサインしてしまったのです。
男性から280万円もの金額を請求されている女性。
このお金は払わなければならないのか、お母さんに連れられて相談に来ました。

【相談後】
交際中のプレゼントや生活費の援助は贈与で支払義務がないから、放っておくという選択肢もあり得ないわけではありません。
しかし、本件では、「借用書」を作ってしまっている以上、裁判を起こされる可能性はありますし、裁判で負ける可能性も0%ではありません。
また、交際中のプレゼントなどをお金で清算するというのも、本人同士が合意した以上、法的には有効と評価される可能性があります。
なにもせずに無視するという対応をとると、日々不安な思いをされることになると思い、相手と交渉することになりました。
きっちり法的な説明をして、相手に納得していただき、借用書に書かれている金額は支払う必要がないという合意書を新たに作成することができました。新しい合意書に支払義務がないことを明記している以上、今後、トラブルになることはないでしょう。

【コメント】
男女のトラブルは、離婚や不倫だけではありません。
男女交際における金銭トラブルも良く見られます。
交際中に支出した金を返せという人も結構いるみたいですね。

本件のポイントは「借用書」という書面を作ってしまっていることです。
実際には交際中に支出した飲食費やプレゼントの清算であって、金を借りた事実はないのですが、このような書類が残っていると、元彼は「貸した」と主張して請求してくるかもしれません。万一、裁判になると、負ける可能性も0%とは言い難いのです。
また、これも重要な点ですが、確かに、別れたからといって、交際中の飲食費やプレゼントを清算する義務はないのですが、当事者同士で清算するという合意をすると、それも法的には有効と考えられます。
よくある男女トラブルですが、金銭が絡んでいる以上、こういうのも立派な法律問題と言えますね。
取扱事例4
  • 不倫・浮気
弁護士から通知書が届き、不貞慰謝料を請求された事件で、約1か月交渉した結果、10万円で和解が成立した事例。

依頼者:40代 女性

【相談前】
この方は、一時期風俗店に勤務しており、その仕事で、男性と性的関係を持ちました。
その後、男性から好意を寄せられ、何度か店外で会ったそうです。
ある日、男性の妻が依頼した弁護士から通知書が届き、不貞行為を理由に慰謝料を請求するということでした。。

【相談後】
風俗店における関係であっても、不貞であることに変わりはないとされていますので、慰謝料を支払わなければならない可能性があります。特に、本件では、店外でも会っていたことから、慰謝料請求が認められてもおかしくない事例でした。
しかしながら、ご相談者の方は、あくまで仕事として関係を持っていたに過ぎず、しかも、男性のストーカーに似た行為から恐怖も感じており、風俗店を辞めなければならないという損害まで発生していました。到底、通常の不貞行為と同じような金額を支払うことには納得ができません。
法的にも、風俗店における関係には故意過失がないとして、損害賠償が認められない場合もあり、認められても、少額にとどまる可能性がありました。
そこで、10万円という低額を提示して、男性に対する損害賠償請求も検討していることを通告したところ、1か月以内にスピード和解を成立させることができました。

【コメント】
本件では、相手方の弁護士が、最初から、法律的には、それほど高額な慰謝料を取ることはできないと考えていた可能性があります。
このような場合、こちらも弁護士を付けて交渉することが最も効果的です。
相手方は、無知な素人であれば、高額な慰謝料の支払いに応じる可能性があると考えている可能性があり、こちらが弁護士を付けることによって、法的に認められる金額以上の額は支払わないという毅然とした態度を示すことができるからです。
相手方の法律的な弱点を指摘して交渉した結果、1か月以内に合意書を取り交わすところまで到達することができ、スピード解決となりました。
取扱事例5
  • 不倫・浮気
配偶者の不貞相手が、不貞はないと全否定してきた事例で、165万円の勝訴判決になった事例。

依頼者:30代 男性

【相談前】
妻と離婚調停中。
妻は別居直後から男性と一緒に住んでいることが住民票から明らかでした。
そこで、男性に不貞慰謝料を請求しました。
ところが、男性は、妻に収入がないから家を貸してあげているだけだと言って不貞を否定してきました。

【相談後】
訴訟でも、男性は一貫して不貞を否定してきました。
妻も証人として出廷し、家を借りているだけだと証言しました。
しかし、判決では弁護士費用を含め165万円の慰謝料が認められました。

【コメント】
このケースでは、肉体関係を直接立証するような写真やLINE等はありませんでした。
しかし、ある程度親密な関係を匂わすLINEが残っていました。
また、別居直後から同棲を開始しているということが重視されました。
家を貸しているだけという主張でしたが、常識的に考えると無理があるのは明らかです。
取扱事例6
  • 不倫・浮気
2000万円という過大な不貞慰謝料を請求され、弁護士が交渉したところ、そのうち連絡が来なくなり、1円も支払わずに終結した事例。

依頼者:30代 男性

【相談前】
不貞が相手の夫にばれて慰謝料を請求されてた男性。
不貞自体は素直に認め、支払うつもりもありました。
しかし、相手が請求している金額は2000万円という過大なもの。
話しても埒が明かず弁護士に依頼することになりました。

【相談後】
とりあえず、こちらから金額を提示せず、相手方に対して、2000万円という金額が認められないことを丁寧に説明しました。
ところが、相手方は一切譲る気配がありません。
そこで、120万円を提案してみたのですが、全く話になりません。
そのうち、こちらから回答を督促しても、徐々に連絡が来なくなり、最後の交渉から3年が経過。
もはや請求する意思はないものと考え、委任契約を終了し、事件終結となりました。

【コメント】
これは特殊なケースです。
こちらは不貞を明確に認めており、適正な金額であれば支払う意思がありました。
普通なら、相手としては、自分の希望額は無理でも、貰えるものは貰っておこうと考えるでしょう。ほとんどの事件では、請求側は、自分が納得のできない金額であっても、渋々ながら、最終的には和解に応じることになります。
しかし、本件では、請求する意思が長続きしなかったのか、それとも嫌がらせをして苦しめるのが目的だったのか、交渉しても交渉しても1円も譲らず、弁護士抜きで2人で話したいと要求するなど、一向に進展せず、とうとう和解が成立しませんでした。

和解できなかったので、依頼者の方に申し訳ない気持ちもありますが、逆に、依頼してもらって良かったと思います。
こんな非合理的な行動を繰り返す相手方と延々とまとまらない話し合いを続けるのは、依頼者にとって、相当なストレスだったでしょう。
感情的になっている相手との間に入って盾となるのも弁護士の役割です。
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