田中 敦弁護士のアイコン画像
たなか あつし
田中 敦弁護士
田中敦法律事務所
淀屋橋駅
大阪府大阪市中央区平野町3-1-9 クラオビル3階
対応体制
  • メール相談可
  • WEB面談可
注意補足

WEB面談にも対応しております。土日祝・夜間面談をご希望の方はご相談ください。

インターネットの事例紹介 | 田中 敦弁護士 田中敦法律事務所

取扱事例1
  • 著作権侵害
ファイル共有ソフトの利用につき著作権侵害に基づく賠償請求を退けたケース

依頼者:50代(男性)

【相談前】
ファイル共有ソフトを利用したところ、著作物を無断でアップロードしたとして、氏名等の開示請求がなされた。さらには著作権者から多額の損害賠償を求められた。

【相談後】
著作権者が請求する損害賠償請求額が高額に過ぎることを理由に支払いを拒否。結果的に著作権者からの請求を退けることができた。

【先生のコメント】
ファイル共有ソフト(ビットトレント等)を利用すると、利用者の気づかぬうちに著作物のアップロードがされてしまい、著作権侵害(公衆送信権侵害)を理由に、著作権者から発信者情報開示請求や損害賠償請求を受けるケースが増加しております。
これら請求を受けた利用者としては、著作権侵害をしてしまったという後ろめたさから、著作権者に言われるがまま、請求に応じてしまうことがあるので、応じる前にご相談いただくことを強くオススメします。

昨今、著作権者からの損害賠償請求額が過去の裁判例と比して、高額に過ぎる例も散見されるため、著作権に詳しい弁護士に相談することにより、手続について正しい見通しを知ることができます。また、過去の裁判例を踏まえた適正な賠償額を知ることができ、著作権者からの請求に対し、適切な対応をとることができるので安心です。
弁護士を代理人とすることで、著作権者との交渉を任せることも可能です。
取扱事例2
  • 著作権侵害
商用画像を無断転載した競業他社に対する削除と損害賠償が認められたケース

依頼者:40代(男性)

【相談前】
自社商品の紹介のために制作してウェブサイトに掲載していた商用の写真画像を、同種商品を販売する複数の事業者により無断転載されていた。無断転載をやめさせたいが可能か。

【相談後】
弁護士からの申入れにより、無断転載された画像は全て削除。また、画像の使用料相当額の損害賠償を支払ってもらうことができた。

【先生のコメント】
商用画像の無断転載は、著作権侵害(複製権、公衆送信権の侵害)にあたり、悪質な事案では刑事処分されたケースもございます。

商用画像の無断転載を放置しておくと、商用画像がインターネット上で拡散され、さらなる別事業者による無断転載を招くおそれがあり、ひいては自社で制作した画像であるにもかかわらず、他社の画像を無断転載したのではないかと、こちらが疑われてしまうおそれもありとても危険です。

代理人である弁護士からの申入れにより、無断転載をした事業者による削除や謝罪といった適切な措置を講じてもらうことが期待できるのです。
また、過去の裁判例を踏まえて、適正な使用料相当額の損害賠償の支払いに応じてもらえるケースも多く、削除や損害賠償を拒否するような悪質な業者に対しては、訴訟提起による法的手段で権利行使することが可能です。
電話でお問い合わせ
050-7586-7759
時間外

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。