賃貸借契約更新料について

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賃貸借契約、当方借主 2月末に貸主より一方的な退去命令(最長半年) 3月末に退去取り消しの連絡が来ました 契約更新は今年の5月末 2月の時点で新居を探し目処がつきましたが引っ越しは最速で6月末もしくは7月中 貸主には契約更新料免除の相談は難しいですか? 貸主からの連絡は不動産屋さんを通していますが不動産屋さんはこの件に関して関わらないと言っています

らみんこ さん (既婚、夫、被害者、円満退去)

弁護士からの回答タイムライン

  • 貸主には契約更新料免除の相談は難しいですか? →相談をすること自体は可能と思われますが、賃貸借契約書に更新料の定めがあると更新料は法的に支払い義務があるものですので、貸主としても免除する理由はないとは思います。
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  • 匿名A
    匿名A弁護士
    そういったご事情であれば、更新料の支払はいったんしないでおき、貸主が起こしてくるであろう裁判において「振り回されて退去」の事情を主張するといいでしょう。あとは、裁判官のとりなしで中間的解決を目指すことになります。 とりあえず、更新契約書にサインせずに、意図的に「不法占拠」にしておいた方が戦略的には良さそうです。(気分は悪いですが)
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  • らみんこ
    らみんこさん
    ご返信ありがとうございました 主人にも引越しのきっかけになったけど更新料は契約だから別問題と言われていまして。 それでも腑に落ちない部分があったので相談させて頂きました。 退去取り消しの後の引越しは当方の意思なので無駄なトラブルを起こさないでキレイに去ろうと思います。

この投稿は、2025年4月13日時点の情報です。
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