賃貸契約法定更新切り替え
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テナント賃貸契約更新になり不動産屋が借家人の不利益な内容の書き換えなどがあり、交渉手続き中に契約期間が過ぎました。更新料もまだ未払いです。契約期間が過ぎた時点で法定更新に切り替え出来ますか?出来た場合、更新料は払う必要がなくなりますか?
969 さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 契約書の記載によって結論が異なるので,次の手順で判断してください。 以下は普通借家契約の場合を前提としています。定期借家契約の場合には全く異なるので,注意してください。 (1)契約書に自動更新条項があるか(「契約期間満了の○か月前までに,賃貸人から契約を終了させる旨の申入れが無い場合には,この契約は従前と同一期間,同一条件で更新する」という趣旨の条項) (2)自動更新条項がある場合,賃貸人から契約を終了させる旨の申入れがあったか ・申入れがない場合→自動更新されます。契約期間は従前と同一です。契約書所定の更新料を支払う必要があります。 (3)自動更新条項がない,または賃貸人から契約を終了させる旨の申入れがあった場合【本件はこのパターンだと思います】 ・契約は法定更新されます。正当事由が無い限り,契約は引き続き継続します。更新料の支払義務の有無は,契約書の記載によって決まります。法定更新のときでも更新料を支払う旨の規定がある場合には,更新料を支払う必要があります。 法定更新とは,意思表示によって切り換えるものではなく, 法律の規定によって自動的に(勝手に)更新状態になるというものです。 したがって,上記(1)(2)(3)の確認を経て,法定更新の状態になると判断できれば, 特に「切り替える」等の意思表示をするまでもなく,法定更新されます。 なお,上記は一般論ですので, 契約書を弁護士に見て判断してもらうことをお勧めします。
- 969さん迅速な対応ありがとうございます。 (1)(2)(3)確認しました。 法定更新となったら前回の契約書が引き継がれると判断してよろしいですか?新たに渡された契約書はサインする必要がなくなるということですか? 法定更新について更新料含む契約書には一切ありません。 前回更新も法定更新と判断できますが、契約かわされ更新料も取られました。
- 法定更新になると,契約期間以外は,従前と同一条件の契約になります。 契約期間だけは,期間の定めがない(無限という意味ではなく,期間を定めていない)契約になります。 前回の更新については, 契約書を交わしたということは,法定更新ではありません。 契約書を交わす=合意によって更新したということですから, その契約書の記載内容のとおりに契約が更新されていることになります。
この投稿は、2018年3月21日時点の情報です。
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