賃貸契約更新で定期契約へ変更の必要性についての相談

先日、管理会社から更新時に普通賃貸契約から定期賃貸契約へ変更したいと連絡がありました。
築30年を超えている木造のアパートでいずれ建て直す為に契約を終了しやすい?ようにというのが電話で来ました。
しかし、定期賃貸契約にするメリットが私自身にありません。
新規入居者や私以外は定期変更済みと言っていました。
定期賃貸契約に変更しなければならないでしょうか?

定期賃貸契約に変更しなければならないでしょうか?

お願いベースの話ですし、
ご自身にとって不利益ですので拒否されればよいかと思います。

>定期賃貸契約に変更しなければならないでしょうか

 賃貸人(管理会社)側からの定期建物賃貸借契約への変更の申入れは、あくまで契約内容の変更の申入れないし新たな契約締結の申入れに過ぎず、賃借人側(あなた)に応じる義務はありません。
 定期建物賃貸契約に切り替えてしまうと、賃貸借契約の更新が認められなくなってしまうため、期間満了時に建物から退去しなければならなくなってしまい、賃借人(あなた)にとって不利になってしまうため、留意が必要です。

 なお、あなたがの定期建物賃貸借契約への変更に応じない場合、賃貸人(管理会社)側は、普通賃貸借契約の更新拒絶をして来る可能性があります。
 しかしながら、借地借家法という法律が存在し、賃貸人側が更新拒絶をしようとしても、当然に認められるわけではなく、更新拒絶には借地借家法第28条の「正当の事由」が存在する必要があります。
 賃貸人側が退去を求める理由として、建物の老朽化等が挙げられますが、そのまま鵜呑みにせず、慎重に検討すべきでしょう。
 あなたとしては、普通賃貸借契約を維持したままで、賃貸人側が更新拒絶をし、立ち退きを求めて来た場合には、「正当の事由」が認められないと主張し、物件の使用を継続していくことが考えられます(このような場面に将来直面した際には、改めてお住まいの地域等の弁護士に相談なさればよいかと思います)。
 
【参考】借地借家法
(建物賃貸借契約の更新等)
第二十六条 建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。
2 前項の通知をした場合であっても、建物の賃貸借の期間が満了した後建物の賃借人が使用を継続する場合において、建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも、同項と同様とする。
3 (略)

(定期建物賃貸借)
第三十八条 期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、第三十条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。この場合には、第二十九条第一項の規定を適用しない。
 ※ 2項以下、略