外国人・国際問題の国際訴訟・外国人の弁護について詳しく法律相談できる弁護士が1052名見つかりました。特に弁護士法人高木光春法律事務所の尾畑 慧弁護士や小原・古川法律特許事務所の小原 望弁護士、冨田・島岡法律事務所の加藤 信弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した国際訴訟・外国人の弁護のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『国際訴訟・外国人の弁護のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で国際訴訟・外国人の弁護の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
「すぐに「あっ」と思いいろいろ調べたら、違う人のアカウントを復元しようとしてみたいなんです。」とのことですが,本件ではそもそもそれが確実に「違う人のアカウント」であると断定できていませんし,仮にそのアドレスが実在したとしても不正アクセスの故意が観念できません。余計な心配でしょう。
海外の方からしたらメールを複数送ることは、営業妨害的なことになるのでしょうか?それとかその他の罪になったり損害賠償とかになるのでしょうか? 異常な数とか異常な内容を送った場合はそういうこともあります。海外とあり、その国の法律がどうなっているのかわかりませんが、日本ではそうです。 しかし、現実には、あまりないかとは思います。 お礼を送ったなら、もう伝っているでしょうから、今後は、止めておけばよいでしょう。
給付の内容が具体的でないので難しいでしょう。 調停で家裁と調整して審判に持って行くのがいいでしょう。
父親が現役でヤクザの場合、その子供である私は海外旅行に行けますか? →行けます 父親が現役のヤクザだった場合、法律的に現役のヤクザの子供ができないことは何かありますか? →法律的に、ということであれば、ないかと思います。
契約書を読まないとはっきりしませんが、請求や裁判をするのであれば、オーストラリアの弁護士に依頼することになると思われます。 まずは、作成した契約書を持って日本の弁護士に相談に行かれて、契約書の内容から請求手段を検討していくのがよいかと思います。
民法には刑事のような規定はありません。違法な損害が生じれば賠償義務はあります。故意過失で金額に変動が生じることはありますが。 海外はわかりません。 日本の製造物責任は、無過失責任です。ですので、瑕疵があったかどうかが問題で、過失は問題になりません。
日本国内での行為の場合、日本刑法や日本各地の青少年条例には抵触しません。 外国の法律・条例で、適用されるものがあるかもしれませんが、国名・地域を特定して、その国の弁護士に相談してください。
訴の提起、判決の言渡、確定の前後に関係なく、既に日本裁判所の確定判決がある場合に、これと矛盾抵触する外国判決を承認することは民訴法200条3号(現行法118条3号)の公序に反するという大阪地裁昭和52年12月22日の判決があります。 質問例の10万と100万の数額の違いが矛盾抵触するかどうかは不明です。例えば100万0001円と100万円なら矛盾抵触しないという解釈が可能です。 原則論として日本の判決が優先し、例外もありうるといったところでしょうか。
治療費や慰謝料の請求は可能かと思われます。警察への被害届も行い、カメラでの証拠や証言があれば刑事事件となる可能性もあるでしょう。否認し続けたとしても客観的な証拠があるのであれば責任追及は可能でしょう。 カメラの映像については消えてしまわないよう保存をしておき、目撃者からの話も録音等で形に残しておくと良いでしょう。
問題はないですが、使用金融機関から、あなたの身元確認や、 送金目的など、尋ねられるかもしれません。 金額にもよるでしょうが、金融機関の内部基準はわかりません。 送金自体で、法律に触れたり、逮捕はないですね。