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一般に、犯罪行為について国籍にかかわらず日本の法律や条例が適用されることになります。例えば、刑法は、「この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。」(刑法1条)と定めています。
この質問の詳細を見る一応確認ですが、更新申請はしていますよね。まさかギリギリに戻ってそれから申請するということではないとは思いますが。 申請しているなら、結果が出るか、在留期間が満了した後2ヶ月間のいずれか早い日までは在留資格ありますので少々遅れても大丈夫だと思います。コロナで2ヶ月も帰国が遅れることはまずないのではないでしょうか。
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