外国人・国際問題の海外法人との契約書・取引問題について詳しく法律相談できる弁護士が1074名見つかりました。特に小原・古川法律特許事務所の小原 望弁護士や冨田・島岡法律事務所の加藤 信弁護士、鈴木法律事務所の神村 大輔弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した海外法人との契約書・取引問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『海外法人との契約書・取引問題のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で海外法人との契約書・取引問題の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
警察にご相談なさってください。 個人的な見解ですし、断定はしませんが、 詐欺にしか思えませんので。
海外の方からしたらメールを複数送ることは、営業妨害的なことになるのでしょうか?それとかその他の罪になったり損害賠償とかになるのでしょうか? 異常な数とか異常な内容を送った場合はそういうこともあります。海外とあり、その国の法律がどうなっているのかわかりませんが、日本ではそうです。 しかし、現実には、あまりないかとは思います。 お礼を送ったなら、もう伝っているでしょうから、今後は、止めておけばよいでしょう。
1・なるほど、背景事情ご説明ありがとうございます。 そもそも、60万円の支払いについて誰との間で、どのような契約が成立したのかが、本件は内容が不明なように思います。 請求書そのものは、エージェント名義でなく、語学学校名義で出されたものであれば、一応、 語学学校とあなたとの間に、語学留学(をさせる準委任とも呼べる)契約が成立したように思います。 60万円の位置付けですが、日本では、授業が実際に提供されていない以上、全額返還されるべきものと言いやすい状況にあります(学納金判決)。 しかし、海外の学校での授業となると、日本と同等に考えていいのか疑義が生じます。 たしかに、海外の学校のルール等によって、学費の支払い時期やその取扱いについて日本と異なるルールが適用されている可能性があるからです。 https://www.cao.go.jp/consumer/doc/101126_shiryou3-2.pdf 4頁(4)参照 そのため、違約金条項が設けられていなくても、すでに一定の金員を語学学校側が負担する必要が生じている場合、語学学校側が、 民法650条・656条の規定で、委任事務を処理するのに必要と認められる費用・債務を負担したとして、費用償還をあなたに行う可能性は排除しきれないと思われます。 そのため、1の回答としては、ただちに支払うと明言する必要はありませんが、理屈付けによってあなたに、費用償還を請求する可能性は排斥できないように思います。 2・次にエージェントに説明義務があるかどうかですか。まず、エージェントとあなたの間に仲介契約等、何等かの契約が存在していなければ 債務不履行責任は問えません。残るは不法行為責任となりますが、語学留学の中途キャンセルで費用が発生することを、エージェントが説明すべきなのか、語学学校側が説明すべきなのか、そしてそれが法的な義務となりえるのか、そこから争いになる可能性はあると思います。 基本的には契約当事者があなたに説明するべきものと思われます。 3・いずれにしても、キャンセル規定などの説明を学校・エージェントはしていないのですから、その点についての説明不備は、こちらにとって大きな交渉材料になるところだと思われます。
契約書を読まないとはっきりしませんが、請求や裁判をするのであれば、オーストラリアの弁護士に依頼することになると思われます。 まずは、作成した契約書を持って日本の弁護士に相談に行かれて、契約書の内容から請求手段を検討していくのがよいかと思います。
結論としては、当該外国人の方の就労資格を確認するべきであると思います。 もし貴社が直接の雇用主でなく、業務委託をしたに過ぎない場合であっても、入国管理法上の「不法就労助長罪」(入管法73条の2)に問われる可能性があります。 したがって、慎重を期すべきであるように思います。
宮崎県の弁護士さんに相談したいのですが誰がその得意分野か教えてください。 この法律相談の場で、特定の弁護士を紹介するわけにはいかないと思います。 例えば、このサイトに登録されている弁護士でも探されてみてはいかがでしょうか。
アート作品の価値を決めるのはなかなか難しいため、双方の評価額が割れることはよくあることで、裁判での価値の立証も容易ではないです。 また、今回の預託契約の条項にもよりますが、適用法は連邦法及び州法、裁判の管轄は米国ということになるかと考えられます。 そうすると、日本の弁護士資格では米国で裁判ができず現地法の知識もないのが通常のため、米国で弁護士を探すか、国際的なネットワークのある外資系法律事務所に相談するのがベターと考えられます。
問題はないですが、使用金融機関から、あなたの身元確認や、 送金目的など、尋ねられるかもしれません。 金額にもよるでしょうが、金融機関の内部基準はわかりません。 送金自体で、法律に触れたり、逮捕はないですね。
ほぼ間違いなく詐欺だと思います。 おそらく、法律事務所からの連絡というのも、実際には弁護士ではない可能性が高いです。 コートジボワール30歳の女性というのも、もしSNSで知り合っただけの方なのであれば、本当かどうかはわかりません。 一度支払ってしまったので取れる相手だと思って再度請求しているわけですが、これを支払うと、また必ず別の名目で請求が来ます。 相談するのであれば大使館ではなく警察に行く方がよいと思います。 ですが、海外にいる相手であれば、実際に立件するのはかなり難しいと思われます。
私がこの依頼で3Dモデルを作成し金銭を受け取った場合著作権侵害にあたるのか? →著作権法上では、他人の著作物を利用する場合は許可を取ることが原則であり、個人が私的に著作物を3Dモデル化を含めて利用する場合は例外的に著作権侵害にはならない、という内容になっています。あなたが依頼を受けて3Dモデル化をして提供する場合、私的利用に該当しませんので、著作権侵害となります。 類似の事案として、いわゆる自炊代行業者が顧客から依頼を受けて顧客の個人的な書籍などの自炊を代行したケースでも、裁判所は自炊代行業者の行為を著作権侵害と判断しています。なお、自炊代行業については逮捕事例もあります。 したがって、アニメのキャラクターの3Dモデル化にあたっては、アニメの著作権者及び原作者の許可を得たうえで行わなければ、著作権侵害と評価される可能性が高いと思われます。