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外国人・国際問題
に強い弁護士
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外国人・国際問題に強い弁護士

外国人・国際問題に強い弁護士が1334名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。言語の違い、文化の違い、習慣の違い、法律の違いと、外国人あるいは国際問題に関わる法律問題は様々な障害があります。弁護士を探す際にはこうした違いを理解している、語学力がある、国際問題における経験が豊富といったポイントで最適な弁護士を探す必要がでてきます。具体的な問題としては、雇用・就労に関する問題、ビザに関する問題、そして国際結婚での離婚に関わる問題などが挙げられます。また企業法務では国際企業法務と呼ばれる分野であったり、海外企業との契約、海外での支社設立などが挙げられます。

外国人・国際問題 弁護士探しガイド

外国人・国際問題に関するご相談は大きく分けて、外国人雇用・就労ビザ・海外法人契約などビジネスに関わる問題と、国際離婚や永住権・帰化など個人に関する問題があります。いずれも日本だけでなく海外の法律知識が必要となるケースもあります。特に海外での契約などビジネス問題は各国の法律知識・経験が問題解決に必要となるケースもあります。このような問題に直面した方は「外国人・国際問題に強い弁護士」に相談されるとよいでしょう。あなたの相談内容や条件を絞り込み、お近くの何名かの弁護士に電話やメールで面談依頼してみましょう。弁護士は依頼者の味方であり、守秘義務が約束された相手です。面談では取り繕うことなく事実を話すことで、国際問題に精通した弁護士の豊富な経験・知識・交渉力からきっとあなたにとって必要な方針を示してくれるはずです。また面談=依頼決定ではないので安心してください。依頼には弁護士費用がかかりますので面談後に見積をもらい依頼検討しましょう。

外国人・国際問題の相談例

法律問題を解決する第一歩は弁護士と面談することです。初めて弁護士への問合せ・面談予約をする際には、以下のポイントをメール文面や電話で明確に説明するとスムーズです。

  • あなたの身元(氏名、お住い、職業等)
  • 簡単なトラブル内容
  • 面談の希望手段(対面、WEB面談等)
    ※弁護士の方針・都合により面談を受けられないケースもあります

相談例

  • 男性
    フランス人との離婚における財産分与と親権について

    現在フランスに住んでおり、フランス人女性と結婚しています。子供が2人おり、離婚後は私と日本に行きたいと言っています。財産については、妻と私とそれぞれでフランス国内の銀行口座に預金があり、共同名義のマンションがあります。私はそれ以外に日本の銀行口座に定期預金があります。この場合、離婚時の財産分与と親権はどのように定められるのでしょうか?

外国人・国際問題に関する事例紹介

表示中の弁護士が回答した外国人・国際問題に関する法律Q&A

  • 国籍変更による相続への影響
    • #国際相続
    • #ビザ・在留資格
    役にたった 2
    北里 昂一
    北里 昂一 弁護士

    まず、日本国籍の方が自らの意思でカナダ国籍を取得した場合、国籍法11条1項により、日本国籍を喪失します。ただし、日本の国家資格や運転免許証が当然に失効するわけではなく、資格ごとの要件や海外居住者の免許更新手続を確認する必要があります。 将来、日本国籍を再取得する場合は、原則として帰化申請が必要です。元日本国民については一部の要件が緩和されますが、日本国内に住所を有することが必要であり、必ず許可されるわけではありません。 次に、相続については、原則として亡くなった方の国籍が重要となります。現在のご相談者様には日本法、韓国籍の配偶者様には韓国法が適用されることが基本となります。 子どもがいない場合、日本法では配偶者のほか、ご両親又は兄弟姉妹が相続人となる可能性があります。 カナダ国籍取得後は、カナダの居住州の法律や韓国の国際私法との関係を検討する必要があります。また、韓国にある預貯金や株式については、現地の金融機関で相続手続を行う必要があります。 配偶者に財産を確実に残すためには、ご夫婦それぞれが遺言書を作成することをお勧めします。ただし、各国の遺留分制度にも注意が必要です。 税務面では、場合によっては日本の相続税が問題となります。なお、カナダ国籍取得後も、日本のご家族からの相続権は失われません。 本件は3か国の法律が関係するため、カナダの居住州、ご両親等の存命状況、韓国の財産額・名義等を確認したうえで、必要に応じて韓国・カナダの専門家とも連携して検討することが適切と考えます。

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  • 海外滞在かつ在留期限過ぎの場合、在留資格を更新できないか
    • #ビザ・在留資格
    • #入管対応・外国人との交渉
    稲森 幸一
    稲森 幸一 弁護士

    一応確認ですが、更新申請はしていますよね。まさかギリギリに戻ってそれから申請するということではないとは思いますが。 申請しているなら、結果が出るか、在留期間が満了した後2ヶ月間のいずれか早い日までは在留資格ありますので少々遅れても大丈夫だと思います。コロナで2ヶ月も帰国が遅れることはまずないのではないでしょうか。

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