財産分与の合意書を外国でも通用するように法的拘束力を持たせるには?
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離婚に伴う合意書を作成して離婚をしましたが、相手が合意書を守ってくれません。 相手は、海外にいてその国では弁護士を介しないで作った合意書は認められないということで無視されています。 そこで、日本の裁判所で合意書に法的拘束力を持たせてもらいたいと思っています。 これが合意内容です。 1 家の売却益を分割する 2 預金、年金などは分割の対象にしない。 3 私の私物を郵送する。 1は、給付訴訟でいいと思うのですが、その訴訟の中で2,3を含めた全てに対して法的拘束力を持たせてもらうにはどうすればよいのでしょうか? よろしくお願いいたします。
Neko さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- Nekoさん内藤先生 ありがとうございます。 先生のおっしゃられているのが人事訴訟法等の一部を改正する法律(平成30年法律第20号)のことでしたら、今年の4月1日に施行されているようです。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00217.html 相手が、合意書にサインをしたので離婚届を出してしまい、家裁に出していた離婚の裁判を取り下げてしまっています。 ですから、家裁での残された道は、離婚後紛争調整調停でしょうが、相手はこれには出てこないと思います。 問題は、相手の国でも裁判を起こせることで、しかも、婚前の財産まで半分にしなければいけないという法律があります。 それゆえ、合意書にある「互いの預貯金、年金は分割の対象にしない」という部分が重要になります。 給付訴訟で、合意書そのものを認めてもらうことはできないのでしょうか?
- Nekoさん内藤先生、ありがとうございました。 教えて頂いたとおりにしたいと思います。 ありがとうございました。
この投稿は、2019年5月16日時点の情報です。
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