財産分与の合意書を外国でも通用するように法的拘束力を持たせるには?

離婚に伴う合意書を作成して離婚をしましたが、相手が合意書を守ってくれません。
相手は、海外にいてその国では弁護士を介しないで作った合意書は認められないということで無視されています。

そこで、日本の裁判所で合意書に法的拘束力を持たせてもらいたいと思っています。
これが合意内容です。
1 家の売却益を分割する
2 預金、年金などは分割の対象にしない。
3 私の私物を郵送する。

1は、給付訴訟でいいと思うのですが、その訴訟の中で2,3を含めた全てに対して法的拘束力を持たせてもらうにはどうすればよいのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

財産分与調停ですね。
不調なら審判に移行します。
日本法が適用されますね。
問題は、管轄が相手の住所地になることです。
現在、人事訴訟法等の一部を改正する法律が成立して
今年中には施行されることになっています。
具体的な施行日は法務省に問い合わせるといいでしょう。
施行されると日本の家裁で調停ができるようになります。
また財産分与は2年で時効になるので、それも計算して
行動するといいでしょう。

内藤先生

ありがとうございます。

先生のおっしゃられているのが人事訴訟法等の一部を改正する法律(平成30年法律第20号)のことでしたら、今年の4月1日に施行されているようです。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00217.html

相手が、合意書にサインをしたので離婚届を出してしまい、家裁に出していた離婚の裁判を取り下げてしまっています。 ですから、家裁での残された道は、離婚後紛争調整調停でしょうが、相手はこれには出てこないと思います。

問題は、相手の国でも裁判を起こせることで、しかも、婚前の財産まで半分にしなければいけないという法律があります。 それゆえ、合意書にある「互いの預貯金、年金は分割の対象にしない」という部分が重要になります。

給付訴訟で、合意書そのものを認めてもらうことはできないのでしょうか?

給付の内容が具体的でないので難しいでしょう。
調停で家裁と調整して審判に持って行くのがいいでしょう。

内藤先生、ありがとうございました。
教えて頂いたとおりにしたいと思います。

ありがとうございました。