福岡県で仮想通貨詐欺に強い弁護士が90名見つかりました。さらに福岡市中央区や北九州市小倉北区、福岡市博多区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。詐欺・消費者問題に関係する投資詐欺や副業・情報商材詐欺、証券・FX・先物取引被害等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に福岡フォワード法律事務所の秀﨑 康男弁護士や赤坂協同法律事務所の栗原 悠輔弁護士、篠原法律事務所の篠原 一明弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『福岡県で土日や夜間に発生した仮想通貨詐欺のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『仮想通貨詐欺のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で仮想通貨詐欺を法律相談できる福岡県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
はっきり申し上げると回収困難類型です。 そもそも、口座提供者は、金に困って口座を詐欺業者に提供してしまったりしています。 類型的に資金回収が難しい属性の人たちなのです。 口座提供者を訴えた場合、口座提供者が詐欺行為に使われたことについて故意・過失があるか、共同不法行為が成立するのかなども問題となります。 裁判所の目も現状シビアにみられているなというのが感触です。 くわえて、SNS等で詐欺行為を行った人物についてはそもそも特定が困難な場合が多いです。 そのため、私は、この手の事件の弁護団に属していますが、 回収は困難であることを明言した上で、それでも依頼する意思があるかを確認した上で事件に着手して進めています。
警察にご相談なさってください。 個人的な見解ですし、断定はしませんが、 詐欺にしか思えませんので。
2年経っても内容証明で、裁判外の交渉をしているのであれば、話し合いで解決する可能性は低いかと思われます。 着手金の返金等については事務所次第ですが、事件に着手している状態では基本的に返金に応じてくれない事務所が多いかと思われます。 依頼している弁護士には、現状や今後どう動くのか、回収可能性についてどのような見込みか等疑問や不安に思っていることは確認をされた方が良いでしょう。
見て思うところがあれば、弁護士会の市民窓口相談や消費生活センターへの相談をご検討してみてください。 質問に記載された事件処理内容・方針についてのアドバイスは困難なのでどうぞよろしくお願い致します。
被害回復が困難である事の説明がなかったのであれば、着手金相当額につき損害賠償を請求することは法的に可能です。 もっとも説明の有無については争いとなり、残りの着手金の支払いを請求される可能性もあります。 そのような場合には、当該弁護士が所属する弁護士会に紛議調停を申し立てることが考えられます。
本当にお金が配りたいなら、そのような障害を設けることはありません。みずほ銀行に行っても、「何ですか?」という話になるでしょう。
東京でも専門家がいるかどうかわかりませんが、 消費者問題に明るい弁護士はいますね。 そのあたりですかね。 この種の事件は、おそらく回収が難しいという判断 もあるかもしれませんね。 集団訴訟に参加して情報を取得するのも方法で しょう。 途中で辞めてもいいでしょうから。
【回答】「故意不法行為のうち詐欺取引型」(一般には暴行型と詐欺型で分けて議論がなされている。)において過失相殺は、認められないとされています。 (1)大阪高裁平成18年9月15日裁判例 裁判所は、「故意ある不法行為に対する過失相殺の適否」について「過失相殺は、本来文字通り過失のある当事者同士の損害の公平な分担調整のための法制度であり、元来故意の不法行為の場合にはなじまないものというべきである。なぜなら、故意の不法行為は、加害者が悪意をもって一方的に被害者に対して仕掛けるものであり、根本的に被害者に生じた痛みをともに分け合うための基盤を欠く上、取引的不法行為における加害者の故意は、通常、被害者の落ち度或いは弱み、不意、不用意、不注意、未熟、無能、無知、愚昧等に対して向けられ、それらにつけ込むものであるから、被害者が加害者の思惑どおりに落ち度等を示したからといって、これをもって被害者の過失と評価し、被害者の加害者に対する損害賠償から被害者の落ち度等相当分を減額することにすれば必ず不法行為の成果をその分確保することができることになるが、そのような事態を容認することは、結果として、不法行為のやり得を保証するに等しく、故意の不法行為を助長、支援、奨励するにも似て、明らかに正義と法の精神に反するからである。したがって、故意の不法行為の場合、特段の事情がない限り、被害者の落ち度等を過失と評価して損害額の減額事由とすることは許されない。」と判示した。 (2)東京高等裁判所平成30年5月23日裁判例 裁判所は、「故意ある不法行為(詐欺行為)に対する過失相殺の適用」について「本件のような故意による不法行為であって犯罪成立可能性すらあるものによる被害について、過失相殺をすることは、極力避けるべきである。・・・過失相殺は、当事者間の公平を図るため、損害賠償の額を定めるに当たって、被害者の過失を考慮する制度であるところ、第1審被告らの不法行為は、故意による違法な詐欺行為であって、このような場合に、被害者である第1審原告らの損害額を減額することは、加害者である第1審被告らに対し、故意に違法な手段で取得した利得を許容する結果になって相当でない。」と判示した。。 投資詐欺(ポンジスキーム)等の事例においては、相手方が故意に騙した事案であれば、過失相殺の主張は封じられることになります。
解約の意思表示をしているので、払わなくていいですよ。 委任はいつでも解約できます。 終ります。
依頼するなら万が一着手金だおれになってもこの弁護士なら依頼したいなと思える方に巡り会えるといいですね。