むた こういち
牟田 功一弁護士
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス
渡辺通駅
福岡県 福岡市中央区渡辺通1-11-11 H・Kビル6階
相続・遺言での強み | 牟田 功一弁護士 弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス
【初回面談無料・時間指定なし】【遺言書作成できます】家族が揉めないために遺言書を早めに作成しませんか?弁護士に依頼することで、「無効」を防げます。相続放棄や遺産分割協議なども対応できます。【訪問相談可】【土日祝・夜間早朝も対応】
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「遺言書を作成したい」
「親戚に財産を渡したくない」
「借金を相続放棄したい」
「スムーズに遺産分割協議を進めたい」
相続問題は自分の子どもや孫にも影響してくる問題です。
法律に則った適切な方法をとることで、残された家族・親族が揉めることなくできます。
相続や遺言書の作成は自力で行うのが難しく、弁護士に依頼することで、不備なく作成できます。
相続・遺言問題は早めに相談することで、問題が複雑化しにくくなります。
お気軽にご相談ください。
◆揉めない相続のためのポイント
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揉めない相続のためには、いくつかのポイントがあります。
◇遺言書をしっかり書く
◇遺言書を残すときの方法をしっかりする
◇医者の認知症テストも受けてもらう
自筆証書遺言では誰に何を相続するのか、日付、氏名を自筆で書かなければなりません。
遺言書に不備があった場合には無効になり、残された家族・親族のトラブルの原因となります。
弁護士に依頼することで、財産を正確に把握でき、残された家族・親族の誰が見ても明確に分かる遺言書を作成できます。
さらに被相続人が亡くなったあとに、認知症を理由に遺言書が無効だと言ってくる相続人も出てくる可能性があります。
そういったケースに備えて、遺言書作成時に医者の認知症テストを受けることを勧めています。
当事務所では遺言書の作成もできます。
詳細についてはお気軽にお問い合わせください。
◆相続税はいくらからかかる?
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相続税は基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えると課せられます。
例えば法定相続人が配偶者と子ども1人の計2人の場合、
「3,000万円+600万円×2人=4,200万円」
となります。
相続遺産が1億円であれば、
「1億円-4,200万円=5,800万円」
が課税遺産総額となります。
相続には小規模宅地等の特例や配偶者控除など複雑な仕組みがたくさんあります。
正確に納税するためにも、弁護士への依頼をおすすめします。
◆任意後見制度とは?
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任意後見制度とは、現状は問題がなくても将来認知症などにより判断能力の衰えが心配な場合に、家庭裁判所に申し立てることによって、任意後見人を選任することです。
任意後見の審判の申立件数は、年間およそ26,000人となり、多くの方が利用している状況です。
開始の主な原因は認知症です。
任意後見人は、子どもや親しい友人など基本的に誰でもなれます。
任意後見人についても、お困りのことがあればお尋ねください。
◆相続遺言でお困り方へ
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当事務所では高齢・病気などが理由で出向けない方に対して、訪問(出張)相談をしています。(別途出張旅費などがかかる場合もあります)
相談者の状況に配慮して、分かりやすく丁寧に説明します。
また電話やメール、zoomでの相談も可能です。
ご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。
相続・遺言分野での相談内容
問題・争点の種類
- 遺言
- 遺産分割
- 相続放棄
- 成年後見(生前の財産管理)
- 遺留分の請求・放棄
- 特別寄与料制度
- 生前贈与の問題
- 兄弟・親族間トラブル
- 配偶者居住権
- 認知症・意思疎通不能
相談・依頼したい内容(全般・その他)
- 遺留分侵害額請求
- 後見人
- 相続人の調査・確定
- 相続財産の調査・鑑定
- 故人の銀行口座の凍結・解除
- 相続や放棄の手続き
- 家族信託
- 相続の揉め事の対応・代理交渉
- 相続税等を考慮した問題解決・アドバイス
相談・依頼したい内容(遺産分割)
- 協議
- 調停
- 遺産分割協議書の作成
- 遺産分割調停の申立・代理
相談・依頼したい内容(遺言)
- 遺言の書き直し・やり直し
- 遺言の真偽鑑定・遺言無効
- 自筆証書遺言の作成
- 公正証書遺言の作成
- 遺言執行者の選任
遺産の種類
- 不動産・土地の相続
- 会社の相続・事業承継
- 借金・負債の相続
- 株式・売掛金等の債権の相続
- 著作権・特許権の相続