着手金の返還は可能でしょうか?

インスタグラムで知り合った人に投資を勧められて海外の取引所での仮想通貨の先物取引を行い、出金できない投資詐欺被害で弁護士に依頼しています。ロマンス詐欺の手口だと思います。
ネットで投資詐欺に強い弁護士を調べLINEで相談をし、後に弁護士事務所からの電話面談で依頼した流れです。
電話面談で被害にあった経緯と概要を説明し、被害にあってから日も浅いので資金を回収できる可能性は十分にあるという事なので依頼をしました。
被害にあったばかりで藁をもすがる思いの精神状態なので「資金を回収できる可能性は十分にある」という言葉に期待してしまい直ぐに契約をしてしまいました。

後日、精神状態も落ち着き詐欺被害について調べるようになり、金融庁、東京弁護士会のWebでロマンス詐欺での被害回復は現実難しく、その回収の困難性を説明せずに被害者に期待を持たせ高額な着手金を受領するという二次被害の苦情が殺到しているとの注意喚起がされているのを見ました。

電話面談でのやり取りの中で被害回復が困難である事の説明は受けておりません。
着手金等支払った金額と結果的に得る金額を比較するとペイしない可能性が極めて大きい案件でそれを知っていて説明せずに受任するのは不親切であり不誠実と感じています。

被害額も高額なので着手金も高額です。
詐欺被害にあって手元にお金がない中で被害回復が困難な案件に高額な着手金を払うのは今後の生活にも係わります。
できれば契約を破棄したいのですが、その場合着手金の返還は可能でしょうか?
以下現状の状態を記します↓
・10/5に電話面談で口頭で契約→その日のうちに電子契約書にサイン
・振込先口座の凍結要請書を金融機関へ提出完了と一部の書類の添付と共にLINEで連絡を受ける。
・それ以降一切の連絡なし
・着手金は一部支払し残りの支払期限は11/15
以上となりますが、契約を破棄した場合でも残りの着手金の支払いは請求されますでしょうか?

被害回復が困難である事の説明がなかったのであれば、着手金相当額につき損害賠償を請求することは法的に可能です。
もっとも説明の有無については争いとなり、残りの着手金の支払いを請求される可能性もあります。
そのような場合には、当該弁護士が所属する弁護士会に紛議調停を申し立てることが考えられます。

依頼の際の弁護士側の説明の仕方如何によっては、着手金の返還が認められる場合もあるでしょう。当該弁護士に契約の解除と着手金の返還を話してみた上で、応じてもらえないのであれば、弁護士会への相談を含めて検討する必要があるでしょう。

今回、詐欺被害にあって初めて弁護士にお世話になったのですが、被害で多額な資金を失ってしまつた被害者に対してほぼ被害回復が見込めないにもかかわらずそれを伝えず、被害回復は十分にあると期待させ多額な着手金をとる弁護士が一定数存在するということが分かり、残念ですし憤慨しています。
やっていることは詐欺師となんら変わりません…
弁護士って職業は何なんでしょうか?
今一度、弁護士全員に問いたい気持ちです!