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いのうえ しょうへい
井上 祥平弁護士
弁護士法人サイオン総合法律事務所 福岡支店
福岡県福岡市城南区友丘3-5-11
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • WEB面談可
注意補足

電話・WEBでの相談は、相談内容等によりお断りさせていただく場合もございます。

インタビュー | 井上 祥平弁護士 弁護士法人サイオン総合法律事務所 福岡支店

感情のもつれ合いを法律で解きほぐす。地元・福岡で依頼者の「心の支え」となる弁護士

「難しい依頼内容でも『できません』と突き放すことはしません。別の方法の検討も含めて前向きに検討します」

このように依頼者に寄り添うのはサイオン総合法律事務所に所属する井上 祥平(いのうえ しょうへい)弁護士です。

遺産相続では複雑な論点を整理し、依頼者に満足いただける利益をもたらしました。
また、賃貸物件の明渡請求では依頼者にとって最良の解決を考え、被害を最小限におさえました。

朗らかな口調の井上先生が、地元で困っている依頼者に寄り添う姿勢に迫ります。

01 弁護士になったきっかけ

正義感あふれる幼少期。大学を中退してロースクールへ進学

――小さいころはどのようなお子さんでしたか?

さまざまなタイプの友達と仲良くできる性格でした。
たとえば、小学校で友達どうしが喧嘩しているとき、双方の立場にたって物事を考え、それぞれの気持ちを汲み間を取り持つようなことをしていました。

一方で正義感は強いタイプで、あまりにも間違ったことをいう友達がいれば「それは違うんじゃないかな?」と諭す場面もありました。
また、先生側の立場になることもあり、先生と揉めた友人に対して「先生は悪くないと思う」ということもありました。


――実際に弁護士を目指そうと思ったのはいつころですか?

きっかけは大学の法学部ではじめて法律を勉強したことです。

正解がひとつではなく、立場によって見方や結論が変わるなかで、いかに説得的に論理を組み立てられるかを追求することに興味を惹かれました。

その後、大学4年生に進級するタイミングで、大学を中退してロースクールに入学するという道を選びます。
こういったいわゆる飛び級の進学は制度としてありましたが、私の大学ではあまり前例がありませんでした。

法律をもっと本格的に真剣に勉強したいと思ったことが進学の理由です。

そして、法科大学院で勉強をする中で具体的に弁護士を目指すようになっていきました。

02 弁護士としてのキャリア

相続事案と不動産事案に感じるやりがい。沖縄と福岡ふたつの故郷

――これまで扱ってきた事件を教えてください。

多かったのは企業法務や遺産相続です。
ほかには不動産の関係で建物の瑕疵(かし)を争う事件や賃貸物件の明渡し事件も多く経験しております。
他にも、破産事件での管財人、交通事故や離婚事件など幅広く取り扱ってきました。

――やりがいを感じるのはどの分野ですか?

なかでもやりがいを感じるのは遺産相続と不動産関係です。

遺産相続では当事者どうしが法的な見地に関係なく、感情的に争っていることがあります。
その間に入って論点を法的に整理したり法的なアドバイスをしたりすることが、弁護士の存在意義だと感じます。

また、実家の仕事の関係で、昔から建物の話をよく聞いていました。
その分野に法律面でかかわるのは嬉しいことです。


――2024(令和6)年4月に、福岡支店を立ち上げて支店長に着任されたと聞きました。

私は沖縄県のロースクールを修了し、そのまま沖縄のサイオン総合法律事務所に就職しました。

沖縄では、弁護士として5年ほど活動し、大学時代から合わせると10年以上生活してきたので、私にとって第二の故郷のように感じていました。一方で、出身地である福岡で仕事をしてみたいという気持ちもありました。

そこで事務所に相談したところ、福岡支店を立ち上げることになったのです。
現在も沖縄の本店とは緊密に連携しており、引き続き対応している沖縄の案件もあります。

03 解決事例①

相続人同士の感情の絡み。数年越しに依頼者が得られた安心

――どのような事件が印象に残っていますか?

ある依頼者さまから遺産相続の相談を受けました。

相続人は依頼者さまを含めて4人。
遺産の評価方法や特別受益・寄与分、遺産の取得方法など多くの複雑な論点がありました。

なかでも依頼者さまが気にされていたのは特別受益と寄与分です。

特別受益は被相続人から生前に贈与された財産がある場合などに問題になります。
ほかの相続人が一定程度の特別受益を得ているというのが依頼者さまの主張でした。

一方、寄与分とは被相続人への生前の貢献度のことで、ほかの相続人が被相続人の身の回りの世話をしたとして寄与分を主張していたのです。

――各相続人の感情がもつれ合いそうな事件ですね。

そうですね。
ほかにも、「親の土地だから自分が継ぎたい」「あの人だけには継いでもらいたくない」など、感情的な部分でかなり揉めました。

ただ、感情的な部分を鎮めつつ、現実的に解決に向かって進まなければなりません。

――最終的にはどうなったのですか?

最終的には審判となり、ほかの相続人の特別受益が一定程度認定してもらえ、ほかの相続人の寄与分に関しては認められない結果になりました。

解決までに数年かかりましたし、依頼者さまの言い分すべてが認められたわけではありませんが、頻繁に打ち合わせを重ね見立てを伝えていたこともあり、「きちんと話を聞いてもらえて、納得のできる結論が出て良かった。これで安心して寝られます」と満足していただけました。

04 解決事例②

家賃滞納に苦しむ依頼者。回収より退去を優先した最良な判断

――ほかにも印象的な事例はありますか?

賃貸物件の明け渡しに関するトラブルについて、貸主(大家さん)から相談を受けました。
長い期間家賃を滞納している住人がいて、困っているという内容でした。

しかし、住人は「部屋に不具合があるから家賃を払わない」と主張してきたのです。

――この話だけですと依頼者さまにも落ち度があるように聞こえます。

今回のケースでは、大家さんが不具合を確認しようとしても、住人が部屋に入れてくれないことが続いていました。

また、仮に多少の不具合があったとしても、そこで居住し生活しているのに家賃を全く支払わなくてもよいというのはあまり考えづらいものです。

――最終的にはどうなったのですか?

最終的には、明渡訴訟を提起し、賃料の滞納分の支払いを免除する代わりに住人が退去する旨の和解で決着しました。

――滞納していた家賃は回収しなくてよかったのですか?

今回のケースは、滞納賃料の回収にこだわるよりも、早期に確実に明け渡してもらい、次の人に貸す方が大家さんにとって利益になると判断できる状況でした。

依頼者さまもその進め方に納得してくださっていました。

退去してからわかったことですが、室内には管理がされていなかったせいか傷んだ箇所ありました。

もし、家賃回収にこだわって退去が遅くなれば、劣化が進み、ほかの居室にも悪影響を及ぼし、新たなクレームになる可能性もあったかもしれません。

経営的な判断という観点からも、依頼者さまのお役に立てたのではないかと思っています。

05 弁護士として心がけること

「できない」ではなくどうしたらできるか?頼られる弁護士に

――弁護士として大切だと思うことを教えてください。

依頼者さまとのコミュニケーションがもっとも大切です。

依頼者さまのご希望のなかには、実現が難しいものもあります。
しかし、ただ「できません」というのではなくその理由も丁寧に説明しています。

また、「このような証拠があればできるかもしれない」や「別の方法なら希望に近づけるかもしれません」など、別の切り口も検討するよう心がけています。


――今後の展望について教えてください。

やはり、地元の人から頼りにされる存在になりたいと思っています。
多くの人に認知してもらい、気軽に利用してもらえる――。
そんな弁護士を目指しています。

また、今回はお話しませんでしたが、企業法務にも力を入れていく予定です。
企業法務を通じて地元を活性化できればと思っています。

――最後に井上先生から困っている方へ、メッセージをお願いします。

こんなことで弁護士に相談してよいのかな?と悩んで相談を控えていたという方も多くいますが、そのような方が相談に来られた時点では問題が大きくなっているケースもあります。

そのため、何か困ったことがあれば、早めにご相談いただければと思います。
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