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淀屋橋駅(大阪府)周辺で法律相談できる弁護士が66名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。大阪府大阪市中央区に所在する淀屋橋駅は京阪本線、京阪中之島線、大阪メトロ御堂筋線が利用可能なターミナル駅です。多くの弁護士から探したいときはお近くや同一路線のより大きな駅も追加選択して探すと良いでしょう。特に土佐堀通り法律事務所の有田 和生弁護士や新穂高法律事務所の田村 義史弁護士、弁護士法人権藤&パートナーズの柳田 清史弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『顧問弁護士契約のトラブルを勤務先から通いやすい淀屋橋駅周辺に事務所を構える弁護士に面談予約したい』『顧問弁護士契約のトラブル解決の実績豊富な淀屋橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で顧問弁護士契約を法律相談できる淀屋橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
お困りのことと存じます。 相続放棄をされた場合に、被相続人の方が住まれていた賃貸住宅について、 残置物の処分や明渡しを行ってよいのかどうかは、個別の事情にもよるところで悩ましい問題です。 相続放棄をされた方が賃貸借契約を解約し、残置物を処分して明け渡した場合、 「相続財産を処分」したと評価され、相続放棄が無効となるリスクが一応あるからです。 ただし、実際には、自宅内にめぼしい財産がなく、滞納賃料が増え続けるのを止めるため、 解約をして鍵を返却してしまうというケースもそれなりにあります。 また、お母様の通帳や印鑑などは現に保管されているのであれば、 そのまま保管されておいた方が良いかと思います。 相続人全員が相続放棄された場合には、相続財産清算人が選任される場合があり、 その場合には当該清算人に引き継いでいただくことになります。 ちなみに前提として、お母様のお姉さんがご存命である以上、 その子(甥、姪)にはそもそも相続権は発生しないので、甥姪の方々は相続放棄は不要になると考えられます。 明確にお答えができずに申し訳ありませんが、以上ご参考にしていただければ幸いです。
この質問の別回答も見るご相談者が相続放棄を検討されるくらいお母さんには借金があっても資産がなかったと推察しますところ、施設に残るお母さんの私物(衣類や物品)は、量も少なく価値がつくものは全くないと想像されます。 つまり、それらにはそもそも価値はなく、(仮に価値が認められたとしても)形見分けとして処分しても相続放棄ができなくなるほどの価値ではないと推察しますところ、ご相談者のいうとおり、ご相談者が購入して、お母さんに無償レンタルしていたということでも問題はないかと思います。
この質問の別回答も見る被害届が提出されているかは、捜査情報ですので、基本的には、警察に尋ねても教えてもらえず、確認することはむずかしいことが多いです。 もし被害届が提出され捜査が進み、相談者様が呼び出されることがあれば至急弁護人をつけるべきです。 呼出などが無い限りは、あまりご不安になりすぎず、思い過ごしと考えるほうが精神衛生的によいかと思います。
この質問の別回答も見る貴社と当該スタッフとの間の業務委託契約書を拝見し、さらに具体的事情をヒアリングした上での詳細な検討が必要ではありますが、ご記載いただいた内容を前提とすれば、当該スタッフの行為はいずれも故意に行われたものといえますので、違約金の請求自体は可能であると思われます。 懸念点としては、当該スタッフの就労実態次第では、当該スタッフとの契約が、業務委託契約ではなく労働契約と判断される可能性があることが挙げられます。 仮に、労働契約と判断された場合、労働契約違反に関する違約金の定めをすることは禁じられている(労働基準法16条)ため、この点は検討しておく必要があります。 また、上記ハードルをクリアした場合でも、違約金の額が高額すぎる場合には、公序良俗(民法90条)違反により、当該違約金条項が無効となるリスクがあります。 もっとも、競業行為や誹謗中傷行為の制裁としては高額すぎるわけではないため、無効となるリスクがそれほど高くないと考えられます。 なお、本件において検討すべき点をまとめると、以下のとおりであると考えています。 ・当該スタッフとの契約が、業務委託契約ではなく労働契約であると判断される余地がないかどうか。 ・貴社の各店舗のInstagramの管理体制及び運用状況(これまで、貴社スタッフが、貴社店舗のInstagram上に写真をアップロードしてきていたという慣行があり、それを貴社が黙認してきていたという事情があれば、違法性が否定される可能性があります。) ・競業行為該当性(貴社は美容関係のサロンを経営されているとのことですが、同サロンのサービス内容と、当該スタッフの行為を比較し、当該スタッフの行為が「競業行為」に該当するかどうかが重要となります。) ・誹謗中傷の具体的内容、並びに当該スタッフに対する忠告の内容及びその証拠の有無
この質問の別回答も見る催促しても相手方が無視し、約束どおりの支払いがなされないという状況であれば、相手方に強制的に支払いをさせる手段を検討しなければならない段階だと思います。 示談書が執行認諾文言付公正証書で作成されていれば、ただちに強制執行の手続を行うことができますが、そうでなければ、まずは判決等の債務名義を取得し、その債務名義に基づき強制執行の手続を行うという流れになります。 なお、強制執行の手続を行う場合には、ご自身で対象となる相手方の財産を特定しなければらず、また、相手方の財産にめぼしいものがなければ実際に請求額を回収することが難しい場合もあるので、その点はご留意が必要です。
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