しみず のぶかた
清水 伸賢弁護士
WILL法律事務所
淀屋橋駅
大阪府大阪市北区西天満4-6-8 OLCビル6階
インタビュー | 清水 伸賢弁護士 WILL法律事務所
敵対する相続人。新たな遺産を見つけて総額が2倍になり、相続人全員を円満解決に導く
「依頼者さまには、話したいことを全部話してもらいます。だからこそ得られる情報があるんです」
自身の弁護スタイルをそう話すのは、大阪市北区にあるWILL法律事務所に所属する清水 伸賢(しみず のぶかた)弁護士です。
依頼者が一生懸命に話す言葉を、清水先生はできる限り最後まで聞くとのこと。
その理由は、依頼者の話のなかに事件の重要なヒントが隠されていることもあるためです。
また、依頼者自身の頭の整理のためにも有効だといいます。
これまで解決してきた事件と、清水先生の人柄に迫ります。
自身の弁護スタイルをそう話すのは、大阪市北区にあるWILL法律事務所に所属する清水 伸賢(しみず のぶかた)弁護士です。
依頼者が一生懸命に話す言葉を、清水先生はできる限り最後まで聞くとのこと。
その理由は、依頼者の話のなかに事件の重要なヒントが隠されていることもあるためです。
また、依頼者自身の頭の整理のためにも有効だといいます。
これまで解決してきた事件と、清水先生の人柄に迫ります。
01 原点とキャリア
就職活動で感じた違和感。内定を辞退して目指した弁護士の道
――弁護士になろうと思った理由は何でしたか?
私は法学部の出身ですが、正直、大学生のころは弁護士になろうとは思っていませんでした。
正確には、自分が弁護士になれると思っていなかったのです。
そのため、就職活動も民間企業を中心に行っていました。
しかし、当時は就職氷河期。
バブルが弾ける前に就職活動をしていた先輩たちとは状況がまったく違ったのです。
それでも努力の甲斐もあって1社内定をいただけました。
しかし、面接の場において企業側が学生に対して今では考えられないような厳しい口調で対応することがありました。
また、企業に資料の郵送依頼をしても、なかなか送ってもらえないこともあったのです。
このようなことも重なって、民間企業以外の仕事にも興味をもつようになりました。
一方、私の親戚が法律問題に困って、弁護士の先生にお世話になったことがあります。
当時、その話を聞いた私は「弁護士の仕事は世の中の役に立つ」のだと思い、いい仕事だとは思っていました。
いろいろ考えた結果、せっかく内定をいただいた企業にはお断りの連絡をして、弁護士を目指すようになったのです。
――その後、弁護士としてどのようなキャリアを歩んできたのですか?
弁護士になってはじめて勤めたのは幅広い分野の事件を扱っていた事務所です。
そのため、一般民事から大手企業を中心とした企業法務、不動産関係とさまざまな事件を解決してきました。
また、大阪弁護士会の刑事弁護委員会に所属しました。
はじめの事務所で7年ほど勤務したあとに、移ったのが現在の事務所です。
入所のきっかけは、当事務所の森弁護士から誘ってもらったことです。
現在も、幅広い事件に対応していることは変わりませんが、なかでも相続や離婚、交通事故や刑事事件に力を入れています。
私は法学部の出身ですが、正直、大学生のころは弁護士になろうとは思っていませんでした。
正確には、自分が弁護士になれると思っていなかったのです。
そのため、就職活動も民間企業を中心に行っていました。
しかし、当時は就職氷河期。
バブルが弾ける前に就職活動をしていた先輩たちとは状況がまったく違ったのです。
それでも努力の甲斐もあって1社内定をいただけました。
しかし、面接の場において企業側が学生に対して今では考えられないような厳しい口調で対応することがありました。
また、企業に資料の郵送依頼をしても、なかなか送ってもらえないこともあったのです。
このようなことも重なって、民間企業以外の仕事にも興味をもつようになりました。
一方、私の親戚が法律問題に困って、弁護士の先生にお世話になったことがあります。
当時、その話を聞いた私は「弁護士の仕事は世の中の役に立つ」のだと思い、いい仕事だとは思っていました。
いろいろ考えた結果、せっかく内定をいただいた企業にはお断りの連絡をして、弁護士を目指すようになったのです。
――その後、弁護士としてどのようなキャリアを歩んできたのですか?
弁護士になってはじめて勤めたのは幅広い分野の事件を扱っていた事務所です。
そのため、一般民事から大手企業を中心とした企業法務、不動産関係とさまざまな事件を解決してきました。
また、大阪弁護士会の刑事弁護委員会に所属しました。
はじめの事務所で7年ほど勤務したあとに、移ったのが現在の事務所です。
入所のきっかけは、当事務所の森弁護士から誘ってもらったことです。
現在も、幅広い事件に対応していることは変わりませんが、なかでも相続や離婚、交通事故や刑事事件に力を入れています。
02 解決事例①
新たな遺産が発覚して総額が2倍に。相続人全員が納得した結末
――どのような事件を解決してきましたか?
相続の事例をお話しします。
相続人は依頼者さまを含めて4人。
そのうち2人が依頼者さまと敵対する関係にあり、もう1人は中立の立場にありました。
非常に揉めそうな事案でしたが、最終的には遺産の総額が2倍に増えて、相続人全員にとってよい形で終えられました。
――遺産の総額が2倍……というのはどういうことでしょうか?
依頼者さまのお話を丁寧にお聞きするなかで「相続人が把握できていない遺産があるのでは?」と思って調べると、新しい遺産が見つかったという事件がありました。
依頼者さまは相談や打ち合わせのなかで、さまざまなことを話してくださいました。
必ずしも事件に直接関する話だけでなく、気持ちが先行するような話もあったのです。
しかし、依頼者さまのお話をじっくりお聞きしたからこそ、新しい遺産の可能性に気づきました。
弁護士のなかには、事件に直接関係ない話を避けがちな先生もいると聞きます。
ただ、私は直接関係ないと思える話でも、できる限りお聞きするようにしています。
それが功を奏して、この事例では当初分かっていた遺産の他に、どの相続人も知らなかった遺産があったと分かり、金額的にはほぼ倍になりました。
――確かに相続人からするとうれしいことですね。
依頼者さまからの信頼を得られたことはもちろん、当初敵対していた相続人からも信頼してもらえました。
その後、敵対していた相続人からも遺産手続きの依頼を別途いただいたり、数年後に別の事件の依頼をいただいたりできたのは、信頼していただいた証だと思っています。
相続の事例をお話しします。
相続人は依頼者さまを含めて4人。
そのうち2人が依頼者さまと敵対する関係にあり、もう1人は中立の立場にありました。
非常に揉めそうな事案でしたが、最終的には遺産の総額が2倍に増えて、相続人全員にとってよい形で終えられました。
――遺産の総額が2倍……というのはどういうことでしょうか?
依頼者さまのお話を丁寧にお聞きするなかで「相続人が把握できていない遺産があるのでは?」と思って調べると、新しい遺産が見つかったという事件がありました。
依頼者さまは相談や打ち合わせのなかで、さまざまなことを話してくださいました。
必ずしも事件に直接関する話だけでなく、気持ちが先行するような話もあったのです。
しかし、依頼者さまのお話をじっくりお聞きしたからこそ、新しい遺産の可能性に気づきました。
弁護士のなかには、事件に直接関係ない話を避けがちな先生もいると聞きます。
ただ、私は直接関係ないと思える話でも、できる限りお聞きするようにしています。
それが功を奏して、この事例では当初分かっていた遺産の他に、どの相続人も知らなかった遺産があったと分かり、金額的にはほぼ倍になりました。
――確かに相続人からするとうれしいことですね。
依頼者さまからの信頼を得られたことはもちろん、当初敵対していた相続人からも信頼してもらえました。
その後、敵対していた相続人からも遺産手続きの依頼を別途いただいたり、数年後に別の事件の依頼をいただいたりできたのは、信頼していただいた証だと思っています。
03 解決事例②
交通事故や刑事事件。話をよく聞くことで明らかになる事実
――ほかの分野の解決事例も教えてください。
いくつかの分野の解決事例をお話します。
まず、交通事故では被害者の方が諦めていた逸失利益を認めさせたことがあります。
ちなみに逸失利益とは、交通事故に遭わなければ将来得られていたであろう利益のことです。
その方は無職で、当初は逸失利益がゼロだとされていました。
しかし、よくお話を聞くと重要な家事を担っていたのです。
家事は逸失利益の考え方のなかでは労働(家事従事者)とみなされます。
家事を行っていたことを証明して、無事、逸失利益を獲得できました。
――何もしなければ認められなかった利益を認めてもらえるようにした、ということですね。
似たような話は刑事事件でもあります。
たとえば、全面的に無罪を争うのではなく、疑いをかけられた複数の犯罪のうち、ある事件だけではやっていないというケースです。
他に犯罪をしていると、本当はやっていないという件まで諦めて認めてしまう方もいますが、依頼者さまのお話や客観的な事実をもとにすれば、これについては無罪であろうという件については、無罪を主張します。
まあ当然上手くいかないこともありますが、主張が認められて、検察官の求刑に比べて大幅に量刑が軽くなることもあります。
――量刑が軽くなるなら大きな違いですね。
以前、海外から覚醒剤を密輸した外国人の方を弁護したことがあります。
その方は体内に覚醒剤を隠していたほか、リュックサックのなかから大量の覚醒剤が見つかりました。
しかし、体内に隠していたことは認めましたが、リュックサックのなかから見つかった覚醒剤については知らないと主張していました。
ちなみに、そのリュックサックは知らない間にキャリアケースに入れられていたというのです。
それを裁判で主張したところ、主張が認められて、本人が認識していた内容だけの罪が認定され、量刑が大幅に軽くなりました。
実はキャリアケースから見つかった覚醒剤は、体内に隠していたものより数倍の量があったため、量刑の重さに大きく関係していたのです。
――知らないことは知らないと、きちんと主張することが大切なんですね。
刑事事件においては、被疑者(被告人)の親兄弟や配偶者などを含め、世界中の誰が見捨てたとしても、最後まで見捨てないのが刑事弁護人の役割だと思っています。
もちろん、事実だったとしても裁判で認められないことも多くあります。
しかし、量刑が変わらなくても、依頼者さまのお気持ちを私が主張することで「これで納得して刑罰を受け入れられるようになった」という方もいました。
いくつかの分野の解決事例をお話します。
まず、交通事故では被害者の方が諦めていた逸失利益を認めさせたことがあります。
ちなみに逸失利益とは、交通事故に遭わなければ将来得られていたであろう利益のことです。
その方は無職で、当初は逸失利益がゼロだとされていました。
しかし、よくお話を聞くと重要な家事を担っていたのです。
家事は逸失利益の考え方のなかでは労働(家事従事者)とみなされます。
家事を行っていたことを証明して、無事、逸失利益を獲得できました。
――何もしなければ認められなかった利益を認めてもらえるようにした、ということですね。
似たような話は刑事事件でもあります。
たとえば、全面的に無罪を争うのではなく、疑いをかけられた複数の犯罪のうち、ある事件だけではやっていないというケースです。
他に犯罪をしていると、本当はやっていないという件まで諦めて認めてしまう方もいますが、依頼者さまのお話や客観的な事実をもとにすれば、これについては無罪であろうという件については、無罪を主張します。
まあ当然上手くいかないこともありますが、主張が認められて、検察官の求刑に比べて大幅に量刑が軽くなることもあります。
――量刑が軽くなるなら大きな違いですね。
以前、海外から覚醒剤を密輸した外国人の方を弁護したことがあります。
その方は体内に覚醒剤を隠していたほか、リュックサックのなかから大量の覚醒剤が見つかりました。
しかし、体内に隠していたことは認めましたが、リュックサックのなかから見つかった覚醒剤については知らないと主張していました。
ちなみに、そのリュックサックは知らない間にキャリアケースに入れられていたというのです。
それを裁判で主張したところ、主張が認められて、本人が認識していた内容だけの罪が認定され、量刑が大幅に軽くなりました。
実はキャリアケースから見つかった覚醒剤は、体内に隠していたものより数倍の量があったため、量刑の重さに大きく関係していたのです。
――知らないことは知らないと、きちんと主張することが大切なんですね。
刑事事件においては、被疑者(被告人)の親兄弟や配偶者などを含め、世界中の誰が見捨てたとしても、最後まで見捨てないのが刑事弁護人の役割だと思っています。
もちろん、事実だったとしても裁判で認められないことも多くあります。
しかし、量刑が変わらなくても、依頼者さまのお気持ちを私が主張することで「これで納得して刑罰を受け入れられるようになった」という方もいました。
04 弁護士として心がけること
相談は早めに正直に。置かれた状況で最善を尽くすため
――弁護士として、どのようなことにこだわっていますか?
依頼者さまのお話をできる限りお聞きすることが、私のこだわりです。
それによって得られる情報があるほか、依頼者さまの頭の整理にも役立ちます。
そのなかで、ご自身にも非があったと認識したり、反対にここは譲れないという部分が明確になったりします。
もちろん、依頼者さまの願いをすべて叶えられるわけではありません。
それでも依頼者さまのご希望にできるだけ沿うために、客観的かつ主観的にお話をお聞きするようにしています。
――最後に清水先生から法律に困っている人へメッセージをお願いします。
実際に困ってからではなく「何か変だな」という違和感を覚えた時点でご相談ください。
早いほうが対応できることが多くあり、被害を小さくできる可能性が高くなります。
また、ご相談いただくときには、隠しごとは一切せず、ありのままをお話していただきたいです。
依頼者さまの過去を責めることはしません。
置かれた状況のなかで解決に向けて最善を尽くすことが大切です。
また、依頼者さまは法律の専門家ではありませんので、知らないことは恥ずかしいことではありません。
たとえば、相続放棄の期限は相続があることを知ってから3か月ですが、それを知らない方もいらっしゃると思います。
ご相談のときに「実は相続を知ってから3か月は経ってしまっている」など、正直に話していただければ、その後の策を検討しやすくなります。
まずは、お気軽にご相談いただければと思います。
依頼者さまのお話をできる限りお聞きすることが、私のこだわりです。
それによって得られる情報があるほか、依頼者さまの頭の整理にも役立ちます。
そのなかで、ご自身にも非があったと認識したり、反対にここは譲れないという部分が明確になったりします。
もちろん、依頼者さまの願いをすべて叶えられるわけではありません。
それでも依頼者さまのご希望にできるだけ沿うために、客観的かつ主観的にお話をお聞きするようにしています。
――最後に清水先生から法律に困っている人へメッセージをお願いします。
実際に困ってからではなく「何か変だな」という違和感を覚えた時点でご相談ください。
早いほうが対応できることが多くあり、被害を小さくできる可能性が高くなります。
また、ご相談いただくときには、隠しごとは一切せず、ありのままをお話していただきたいです。
依頼者さまの過去を責めることはしません。
置かれた状況のなかで解決に向けて最善を尽くすことが大切です。
また、依頼者さまは法律の専門家ではありませんので、知らないことは恥ずかしいことではありません。
たとえば、相続放棄の期限は相続があることを知ってから3か月ですが、それを知らない方もいらっしゃると思います。
ご相談のときに「実は相続を知ってから3か月は経ってしまっている」など、正直に話していただければ、その後の策を検討しやすくなります。
まずは、お気軽にご相談いただければと思います。