労働・雇用の未払い給与請求について詳しく法律相談できる弁護士が3352名見つかりました。特に蒼星法律事務所の永木 友雪弁護士やWILL法律事務所の森 直也弁護士、神戸山手法律事務所の津田 和之弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した未払い給与請求のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『未払い給与請求のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で未払い給与請求の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
シフト通りに勤務することを必須とし、遂行したにもかかわらず、会社都合で契約書内容を変更したい、適用は今日から遡ってしたい、という先方の主張について、法の観点からいかがでしょうか? 契約違反ですので、契約変更を拒否して総額請求は可能です。 問題は、本当に倒産した場合に請求先がなくなること、払わなかったときに1か月分だけだと訴訟費用を考えると訴えるほどの金額になるのかという問題があることでしょう。 法律論としては譲歩する必要は一切ありませんが。
和解における裁判官の心証と判決が異なる場合はないわけではありませんので、解雇無効が認められることを当然の前提にするのはリスクがあります。 現状の裁判進行では負けの結論はないのかもしれませんが、仮に請求棄却となると、控訴して今より和解金額を吊り上げるのは非常に困難になります。また、相手方から支払いがない期間が増えると収入がないとなれば生活に支障も出てくるかと思います。 一方、現状の相手方の立場は、一審の裁判官の判断は解雇無効であり、和解を蹴って判決まで日が延びるだけで判決による認容額が増えていくのが目に見えている、とすれば、支払い額を抑えたいと考えると思います。控訴となるとその期間も増えていくわけですが、現実化していない将来の負担まで含めての提示はできないと思われます。結局、一審のレベルで相当と考えられる額以外は払いにくいと思います。 そうすると、和解額も根拠や理由なく吊り上げるのでななく、判決日までの期間を含んだ対価を基礎とした額を主張する方が安全ではあると思います。 もちろん、解決までの期間が延びれば延びるほど最終的に相手方の支払うことになる額は増える一方ですし、控訴すればさらに支払額が増えるリスクがあるので、ふっかけても応じる可能性はなくはありませんが、上のようなリスクを意識して対応するのがよいかと思います。
交渉では譲歩できる内容・金額を設定し、それよりも不利な内容であれば交渉に応じない、という姿勢を見せることは戦略としてあり得るでしょう。 また、交渉でやりとりした書面を訴訟において、例えば立証趣旨を相手方の交渉時の主張や交渉時に提示した金額、として、提出することは、あります。
示談の内容に合意した以上、一旦支払った示談金の返還請求はできません。本件の場合に示談金の額として、100万円や200万円が相当であったどうかは別問題です。
もし第二回も欠席して、申立人の申し立て通りの審判が下り、会社が異議を申し立てて訴訟に移行した場合、審判欠席したことが訴訟でも不利に働くことになりますでしょうか。 →労働審判と訴訟は別手続きですので、労働審判の結果は訴訟には影響しません。したがって、審判を欠席しても訴訟で特段不利となるわけではありません
打刻がなくとも、労働者である相談者さんが実際に出勤して労働しているにもかかわらず、その分の給与が支払われない場合、労働基準法に反する可能性があります。 欠勤扱いなのか、懲戒処分なのか、就業規則の該当条項を正確に確認された上で、可能であればタイムカード等を複写して証拠を保全し、最寄りの労働基準監督署に相談されることを検討ください。
「不当に値する降職」からご相談者が管理職であるとの推測で回答します。「会議内での不当な扱い」の内容が不明ですが、管理職の会議不参加表明は、一般に人事評価のダウン評価は不当ではない場合が多いです。「報復人事が続いている」との内容も不明ですが、詳細かつ個別具体的内容説明が必要という意味で掲示版での相談に適切ではないので、個別に法律相談をすることをお薦めします。