東京スタートアップ法律事務所
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締結した契約の内容が分からないと何とも言えないところです。 BtoB(事業者間取引)と記載がありますが、息子さんは事業者なのでしょうか? その契約をすると事業者となるような取引の場合、消費者契約法の適用がある場合もあります。 意思無能力のほか、契約の取消などの主張ができないかも考える必要があります。 息子さんが今、医療保護入院されており、自力での交渉が不可能な状態であれば、 成年後見人の選任等も視野に事件処理を進めざるを得ないのではないかと思います。 弁護士会の法律相談や、前述のように消費者に該当し得る案件であれば消費生活センターに相談するなどしてみてください。
この質問の詳細を見る就業規則ではなく民法の強行規定(2週間前ルール)が適用されますので、会社は2週間後の退職を拒否することはできないものと考えます。
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