松本法律事務所
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弁護士への懲戒請求は弁護士としての職務における非違行為に限らず、弁護士業務を離れた違法行為を理由として行うことも可能です。また、弁護士が社外取締役を務めている場合は、弁護士としての知識・能力を期待されて務めているのが通常ですから、その意味でも取締役として不正・違法があれば懲戒請求しておかしくはありません。 以上はあくまで懲戒請求が成り立つかどうかであり、実際の事案で懲戒理由が認められるかどうかは別問題です。
この質問の詳細を見るご不安な状況かと存じますが、ご質問については、やはり株式譲渡契約書の内容と、先方の言い分と実態によるかと思いますので、弁護士に相談されることをお勧めいたします。 一般的には、損害賠償については株式譲渡契約書に上限規定があれば、例外事由等がない限りは上限規定が適用されるかと思います。 50万円の請求で訴訟を提起する可能性は、一般的には高くはありませんが、ないとは言えません。 契約解除については、契約上及び民法上の解除事由に該当するかが問題となります。解除がなされれば契約前の状態に戻すことになります(原状回復といいます)。
この質問の別回答も見る質問者の前提が間違っていて、 闇金から借りたお金を返す債務が、闇金から借りたことを理由に免責されないということはないです。
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