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かとう ひろたか
加藤 寛崇弁護士
みえ市民法律事務所
三重県津市中央2番4号 三重ビル302
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • WEB面談可
注意補足

【 Zoom、Skypeによるオンライン相談可能◎】※事前に相談料をご入金いただきます。※電話相談は行っておりません。

労働・雇用での強み | 加藤 寛崇弁護士 みえ市民法律事務所

【弁護士歴15年以上】未払い残業代や不当解雇などの解決実績が多数あります。闘うためには証拠が肝要です!証拠集めのコツをお伝えするなど、納得いただける解決のためにご依頼者と二人三脚で取り組みます【オンライン面談OK】
◆弁護士:加藤 寛崇の強み
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■様々な労働事件を扱ってきました
私は、解雇・雇止め、労災、不当な配転命令、残業代、社会保険非加入など、様々な労働事件を扱い、裁判で判決までいったケースも多数あります。
三重県内の事業所に勤務していた従業員から依頼を受け判決になった事件で、判例雑誌に掲載されたものも複数あります。
〇津地裁2010年11月5日判決労働判例1016号5頁
シャープに勤務していた派遣労働者の解雇事件で、解雇無効による賃金請求が認められた事例
〇名古屋高裁2017年5月18日判決労働判例1160号5頁
ジャパンレンタカーのアルバイト従業員の雇止め無効による地位確認及び賃金請求、残業代請求、社会保険非加入による損害賠償請求が認められた事例
〇名古屋高裁2019年10月25日判決労働判例1222号71頁
テーマパーク施設「ともいきの国 伊勢忍者キングダム」で勤務していた従業員2人の解雇無効による地位確認及び賃金請求が認められた事例

前例がないような難しい案件も他の弁護士と協働するなど、事例に応じた柔軟な対応を心がけ、ご依頼者さまにとってベストな着地ができるよう努めています。

■弁護士に相談・依頼するメリット
労働者側は不当な扱いを使用者から受けた場合、賃金や立場を踏まえてギリギリの状態まで我慢をしてしまいがちです。
しかし、労働者側はあくまでも使用者への労働の対価として賃金を受け取っているのであり、その対価を請求することに我慢の必要はありません。
「組織(使用者)」と「個人(労働者)」の関係性のまま、不当な扱いを受けたと声をあげても、個人だけの力では望んだ解決をすることは少々難しいかもしれません。
そこに協力者として、弁護士の知識・ノウハウをお使いください。
労働や雇用に精通したパートナーとして、相談者さまのご要望に近い形で解決ができるよう誠心誠意対応いたします。早めに弁護士に相談し、証拠確保も含めてよく準備しましょう。


◆労働・雇用の相談事例
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「残業代を支払ってもらえない」
「突然解雇を言い渡された」
「勤務中に怪我をしたので、労災を認めて欲しい」
「強要されたサービス残業代を支払って欲しい」
「フルタイムで働いているのに、社会保険(健康保険・厚生年金)に入っていない」

労働や雇用に関する法律は頻繁に改正されており、なかには請求期限が設けられている場合もあります。
たとえば残業代の未払いは3年という時効が設けられており、それ以上を遡って請求することはできません。
この3年の時効は在職中はもちろん、退職後でも適用されます。
未払い残業代を請求したいという場合は、「証拠がない」「これから準備をする」という段階であっても諦めずに弁護士にご相談ください。

相談者さまの現段階でのご状況に応じて、証拠集めのアドバイスや今後の見通しについて詳しくご説明いたします。
たとえタイムカードでの記録がなくとも、会社のPC、業務日報、個人での連絡などさまざまな場所に証拠が残っている可能性もあります。

多くの労働問題を対応してきた経験を元に、ご依頼者さまにとって有利な解決が実現できるよう尽力します。


◆解決事例「不当解雇が無効となり職場復帰」
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【相談前】
事業主(社会福祉法人)の代表者がワンマンな人で、仕事の仕方をめぐって代表者の反発を招く出来事があり、解雇された。

【相談後】
裁判を起こして、一審判決で勝訴した後、控訴審(高等裁判所)で和解して解決し、それまでの給与相当額(2年分以上)を支払わせ、基本的に同一の条件で職場に戻った。

【コメント】
ワンマンな社長からの一方的な解雇は、しばしばあります。
きちんと法的手続をとれば、そのような解雇は容易に認められず、解雇してからの給与の支払が命じられることになります。
乱暴な解雇にはきちんと反撃すべきです。


◆解決事例「雇用契約の雇止め)が無効、慰謝料も」
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【相談前】
1年ごと更新で約5年間勤務していた職場の工場長から、他の従業員をいじめていたと決めつけられて暴言を吐かれた上、更新拒否(雇止め)に遭いました。

【相談後】
裁判を起こしたところ、一審判決では不当にも敗訴しましたが、控訴審(高裁)で逆転勝訴し、暴言で体調を崩したことによる慰謝料も認められ、雇止めも無効となって、それまでの約3年分の給与が支払われました。

【コメント】
この事案では、職場の同僚だった人からの証言も得られて、雇止めに根拠がないことを裏づけることができました。
それでも一審判決は不当にも敗訴となりましたが、諦めずに控訴して争ったことで適正な解決に至りました。


◆メッセージ
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弁護士になって以来、さまざまな労働や雇用のトラブルを対応して参りました。
会社は1日の中でも多くの時間を過ごす場所です。
その環境で不当な扱いを受けている状況はきわめて不健全といえます。
弁護士にご依頼いただければ、ご相談者さまの置かれている状況を脱するための解決策の提示、選択した解決策を実現するためのプロセスを構築して対応いたします。

培ってきた経験を強みに、ご相談者がご納得いただける解決を目指します。
労働・雇用分野での相談内容

問題・争点の種類

  • 不当な労働条件
  • 不当解雇・雇い止め・更新拒否
  • 内定取消
  • 労災
  • 長時間労働・過労死
  • マタハラ・産休・育休
  • 不当な退職勧奨
  • 事故の使用者責任
  • 労働・雇用契約違反
  • 安全配慮義務違反
  • 退職理由(自己都合・会社都合)
  • 業務上過失・損害賠償

相談・依頼したい内容

  • 未払い残業代請求
  • 労災の損害賠償請求
  • 未払い給与請求
  • 労災保険申請
  • 内部告発保護
  • 退職代行
  • 未払い退職金請求
  • 不当解雇の慰謝料請求

あなたの特徴

  • 公務員
  • アルバイト・パート
  • 派遣社員
  • 正社員・契約社員
  • 業務委託契約
  • 経営者・会社側
  • 個人事業主・フリーランス
どんな事務所ですか?
完全個室の相談室でお話をうかがいます。
◆方針
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ご依頼者の正当な権利を実現するために、誠心誠意対応いたします。
正当な権利の実現は、既存の法律や判例から推察すると勝算が高くない場合もあります。
ご相談時点で勝算の見込みがない場合は、その旨を明確にお伝えさせていただきます。

ご相談者のご意向をしっかりと受け止め、どういう対応をしていくべきか相談時にご説明させていただきます。
弁護士だけの見解で全てを決めつけるのではなく、ご相談者はどうしたいのか丁寧にうかがい、解決まで協力したいという所存です。

裁判員制度に反対しています。
選出されて困っているという方は、お気軽にご相談ください。

◆事務所の対応体制
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<プライバシー面も安心>
事務所は完全個室で相談をうかがっています。
ご相談者のプライバシーに配慮した、リラックスした環境でご相談いただけます。

<オンライン相談も対応>
コロナウイルス対策も兼ねて、ZoomやSkypeを利用したオンライン相談も受け付けています。
事件終了まで一度も現実にお会いすることなく解決した案件も何度かあります。(少々寂しい面もありますが)

<お電話予約でスムーズ対応>
電話にてご相談予約を入れていただくとスムーズです。
予定が空いていれば、当日相談も可能です。
土日祝日の間やその直前にメールでご連絡をいただいた場合、返信が遅くなる可能性があります。予めご了承ください。

<相談料について>
オンライン相談の場合、事前に5,500円(30分)をご入金いただきます。

<ご依頼後事件解決まで依頼者の負担軽減を心がけています>
一般に、案件をご依頼いただいても、「後はすべて弁護士に任せる」というわけにはいきません。
解決に向けて手続を進めるには、弁護士と依頼者が協議する必要もあります。事件の事実関係は依頼者しか知りませんが、最初のご相談だけで必要な事実関係全てをうかがうのは困難なので、打ち合わせも必要になります。
とはいえ、そのために何度も事務所にお越しいただくのは負担になります。
メール・LINE・電話・オンライン会議等の連絡方法も利用して、できるだけ依頼者に負担の少ない形で打ち合わせることを心がけています。


◆アクセス
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名古屋線 「津新町駅」 徒歩15分
駐車場は津城公園東口の市営駐車場をご利用ください。

<住所>
〒514-0032 三重県 津市中央2番4号三重ビル302
みえ市民法律事務所
Tel 059-253-1851

<事務所HP>
https://miecitizenlaw.com/
事務所の特徴
  • 完全個室で相談
  • 近隣駐車場あり
  • 子連れ相談可
電話で面談予約
050-7587-6175
定休日

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。