加藤 寛崇弁護士のアイコン画像
かとう ひろたか
加藤 寛崇弁護士
みえ市民法律事務所
三重県津市中央2番4号 三重ビル302
対応体制
  • WEB面談可
注意補足

【 Zoom、Skypeによるオンライン相談可能◎】※事前に相談料をご入金いただきます。※電話相談は行っておりません。

不動産・住まいでの強み | 加藤 寛崇弁護士 みえ市民法律事務所

【弁護士歴15年以上】【家賃交渉/土地・建物の明け渡し/契約書チェックなど】解決実績多数!共有不動産など相続絡みの不動産トラブルもお任せを。丁寧なヒアリングで法的・心情的にも高い満足度の解決をめざします【オンライン面談OK】
◆弁護士:加藤 寛崇の強み
━━━━━━━━━━━━━━━━━
弁護士登録以来積み上げてきた経験が、私の最大の強みです。
不動産は生活するために必要な「衣・食・住」の「住」に直結する部分です。
個人の場合、トラブルの長期化は負担が大きいことかと存じます。
ご依頼者さまが快適に生活をできるよう、早期解決に向けて尽力します。
一方、法人の場合は契約書のチェックなど、ご相談内容に応じて、法的な側面からサポートし、不利益を最小限に抑えるよう尽力します。

事務所のある三重県は不動産を所有されている方も非常に多い地域です。
その場合、相続の発生で不動産トラブルが発生したという方も少なくありません。
実際に不動産相続によるトラブルの発生は多数見受けられます。
1つの不動産の所有者が亡くなったままにしていた場合は、子供の世代、孫の世代まで時間が経つにつれ相続人が多人数になり、活用しにくい不動産になってしまいます。
時には数十人もの共有状態になっていたケースもあります。
私は上記のような難しいケースも対応した経験がございます。

家賃、立退、契約書のチェックなどに限らず、相続など別のトラブルから派生した不動産トラブルにも柔軟に対応いたします。
不動産が絡んだトラブルでお困りの場合は、お気軽にご相談ください。


◆不動産・住まいの相談事例
━━━━━━━━━━━━━━━━━
「賃料を滞納している賃借人がいる」
「貸した土地がおかしな使われた方をしているので、立ち退かせたい」
「賃料の減額を求められた」
「亡くなった祖父名義のままになっている不動産がある」
「誰も必要としない不動産がある」
注意:建築瑕疵(建物の欠陥)に関するご相談は扱っておりません。

不動産は法人であれば事業の基盤ともなり、個人であれば資産になります。
早期解決ができるよう、ご相談者のお悩みに寄り添い、今後の見通しまで丁寧にご説明いたします。

不動産に関するトラブルでお悩みの場合は、お早めにご相談ください。
培ってきたノウハウを元に、最善の解決を目指します。


◆解決事例「誤って相続した必要ない不動産を処理」
━━━━━━━━━━━━━━━━━
【相談前】
相談者は父が死亡し、相続手続を司法書士に依頼しました。
父の財産として所在不明な土地もありましたが、ひとまず相談者が相続するということで手続をしてしまいました。
後から、使い物にならない土地だと分かり、どうにかしたいということでご相談に来られました。

【相談後】
問題の土地以外の父の遺産はそれほど多額でもないので、相続したこと自体が錯誤によるものであるとして、相続放棄を申し立て、裁判所で受理されました。
そして、土地については相続で名義変更された登記を抹消しました。

【コメント】
よく分からないまま相続手続をしてしまうと、後から思わぬ負担を抱えることにもなります。
本件では後から相続放棄が受理されましたが、相続登記の抹消で余分な費用がかかりました。
また、事情次第では後から放棄するのは困難なこともあります。 
早めに弁護士に相談するのが無難です。


◆解決事例「50年以上前の名義のままの土地建物の処理」
━━━━━━━━━━━━━━━━━
【相談前】
50年以上前に亡くなった祖父名義の土地建物や、亡くなった叔父名義の土地建物がそのまま残っていました。
親族の中には連絡が付かない人もいて、どうしたらいいか分からないということでご相談に来られました。

【相談後】
ご依頼いただき、相続関係を全て調査しました。
叔父については全員が相続放棄し、相続財産管理人を選任しました。
その上で、祖父名義の不動産については相続財産管理人を含めて遺産分割し、相続手続を完了しました。

【コメント】
不動産を2代3代放置しておくと相続人がどんどん広がり、交流のない人まで相続人になるため,処理が非常に手間がかかります。
本件では相続人自体は10人程度でしたが、相続財産管理人選任など諸手続が必要となったので解決まで1年以上かかりました。
不動産の相続手続はその都度しておくことが望ましいです。


◆メッセージ
━━━━━━━━━━━━━━━━━
不動産に関するトラブルでお悩みの場合は、お早めに弁護士にご相談ください。
司法書士、行政書士、土地家屋調査士といった他士業へご相談を検討される方もいるかと思います。

弁護士は全てのトラブルに一貫して対応が可能です。
私には幅広い対応経験から得たノウハウがあります。
弁護士にご依頼いただくことで相手に真剣さが伝わり、すんなりと解決につながったり、万が一裁判になっても必要な書類の作成や代理人として出廷を依頼したりできます。

不動産トラブルでお悩みのみなさまを法的な側面からぜひサポートさせてください。
不動産・住まい分野での相談内容

相談・依頼したい内容

  • 明渡し・立退交渉
  • 地代・家賃交渉
  • 不動産契約の解除・違約金請求
  • 賃料回収

問題・争点の種類

  • 借地権譲渡
  • 不動産賃貸借契約
  • 定期借家契約
  • サブリース・転貸借
  • 不動産売買契約
  • 不動産の等価交換

あなたの特徴

  • 住民・入居者・買主側
  • オーナー・売主側
  • 管理会社・組合側
電話で面談予約
050-7587-6175
時間外

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。