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かとう ひろたか
加藤 寛崇弁護士
みえ市民法律事務所
三重県津市中央2番4号 三重ビル302
対応体制
  • WEB面談可
注意補足

【 Zoom、Skypeによるオンライン相談可能◎】※事前に相談料をご入金いただきます。※電話相談は行っておりません。

不動産・住まいの事例紹介 | 加藤 寛崇弁護士 みえ市民法律事務所

取扱事例1
  • 住民・入居者・買主側
誤って相続した必要ない不動産を処理

依頼者:依頼者 20代女性

【相談前】
父が死亡し、相続手続を司法書士に依頼した。父の財産として所在不明な土地もあったが、ひとまず相談者が相続するということで手続をしてしまった。
後から、使い物にならない土地だと分かり、どうにかしたい。

【相談後】
問題の土地以外の父の遺産はそれほど多額でもないので、相続したこと自体が錯誤によるものであるとして、相続放棄を申し立て、裁判所で受理されました。
そして、土地については相続で名義変更された登記を抹消しました。

【コメント】
よく分からないまま相続手続をしてしまうと、後から思わぬ負担を抱えることにもなります。
本件では後から相続放棄が受理されましたが、相続登記の抹消で余分な費用がかかりました。
また、事情次第では後から放棄するのは困難なこともあります。 
早めに弁護士に相談するのが無難です。
取扱事例2
  • 住民・入居者・買主側
50年以上前の名義のままの土地建物の処理
50年以上前の名義のままの土地建物の処理
【相談前】
50年以上前に亡くなった祖父名義の土地建物や、亡くなった叔父名義の土地建物がそのまま残っている。
親族の中には連絡が付かない人もいて、どうしたらいいか分からない。

【相談後】
ご依頼いただき、相続関係を全て調査しました。
叔父については全員が相続放棄し、相続財産管理人を選任しました。
その上で、祖父名義の不動産については相続財産管理人を含めて遺産分割し、相続手続を完了しました。

【コメント】
不動産を2代3代放置しておくと相続人がどんどん広がり、交流のない人まで相続人になるため,処理が非常に手間がかかります。
本件では相続人自体は10人程度でしたが、相続財産管理人選任など諸手続が必要となったので解決まで1年以上かかりました。
不動産の相続手続はその都度しておくことが望ましいです。
取扱事例3
  • 明渡し・立退交渉
家賃滞納者に対する建物明け渡し
【相談前】
戦前に賃貸した家に賃借人の親族が居住しているが、何年も家賃が払われていない。
更地にして利用したいが、高額な立退料を要求されて話にならない。

【相談後】
調査の結果、居住している親族は元の賃借人の相続人ではなく、居住する権限がないことが判明しました。
そのため、建物明け渡しを求める裁判を起こしました。
相手は弁護士に依頼せずに裁判所でも根拠のない要求や言い分をくり返していましたが、手続を進めて、判決で明け渡しが命じられました。
判決の後も退去しないので強制執行で明け渡しを実現しました。

【コメント】
 賃貸した物件の賃料不払などによる明け渡しは、明け渡しが法律上認められるかどうかというよりは、居座り続けられると裁判所の手続を順番にしていかなければならないという手間があります。
弁護士に依頼しないと解決が困難なことが多いでしょう。

取扱事例4
  • 不動産契約の解除・違約金請求
有料老人ホームの入居一時金返還をめぐるトラブル
【相談前】
有料老人ホームに入所した後、別の老人ホームに移るために退去した。
その後、当初に支払った入居一時金の返還について、会社は「契約書に誤記があった」と述べて、会社の主張する計算での返還しかしない。

【相談後】
裁判を起こし、契約書の解釈について争いました。
裁判でも契約した以上は契約書に明記された計算方法を採用すべきだとして、当方の主張どおりの返還が判決で認められ、支払われました。

【コメント】
高齢化社会を迎えて各地に有料老人ホームも生まれており、他方で、入居一時金などをめぐる紛争もときに生じています。
相当高額な金銭の争いになることもあるので、弁護士へのご相談・ご依頼も検討していいでしょう。

取扱事例5
  • 管理会社・組合側
マンション管理費の回収

依頼者:マンション管理組合

【相談前】
マンション入居者に管理費を滞納している人がいる。

【相談後】
ご依頼いただき、訴訟を起こしました。
滞納が10年以上続いており、相手方は時効も主張しました。
しかし、時折若干の支払をしていたため、裁判所も時効の主張を認めず、分割ではあるものの全額支払う内容で和解し、その後きちんと支払われています。

【コメント】
マンション管理組合の理事会は定期的に人が代わり、きちんと滞納者への対応がされないままになっているケースもしばしばあります。
完全に支払われていないままだと5年経過で時効になってしまうので、早期に弁護士への依頼も検討すべきです。
取扱事例6
  • 近隣トラブル(騒音・日照・悪臭・ペット問題)
隣人による名誉棄損、屋根のはみ出し
【相談前】
隣の家の人間が、地元で、「あいつが飼っている犬の糞尿を下水にたれ流していて臭い」などと嘘の悪口を言いまわっている。
それに、隣の家は5センチくらい屋根がこちらの土地にはみ出している。
また、隣の家の窓からこちらの家をのぞかれているようで気持ち悪い。

【相談後】
ご依頼いただき、相手方に通告して、隣家の窓には目隠しが設けられました。
他の問題は解決しなかったので訴訟を起こしました。
判決で、相手方に対し、はみ出した屋根の撤去と、地元で悪口を言ってまわったという名誉毀損による賠償が命じられました。

【コメント】
法律上、境界から1メートル以内の地点に窓があるときには、目隠しを付けなければならないことになっています(民法235条)。
そのため、相手方も拒否する根拠がなく応じたのだと思われます。
単に口頭で悪口を言ってまわったという程度で名誉毀損の賠償請求をするケースは多くはありませんが、きちんと証拠を確保すれば可能です。
もっとも、そのようなケースでは多額の賠償額にはなりづらく、弁護士費用で赤字になります(相手に弁護士費用全部を払わせることはできません)。
あくまできちんと決着をつけるためということになります。

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