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かねこ ともかず
金子 智和弁護士
弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所
日立駅
茨城県日立市幸町1-4-1 4階
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • WEB面談可
注意補足

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相続・遺言の事例紹介 | 金子 智和弁護士 弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所

取扱事例1
  • 遺産分割
法定相続分以上の財産の取得

依頼者:70代 女性

【相談前】
Bさんは,非常に優しい方で,独身だった兄の面倒を最後まで看ていました。
一方,Bさん以外の兄妹は,決して関わろうとしませんでした。
ところが,兄がお亡くなりになり,相続が発生すると,それまで全く関わってこなかった他の兄妹が相続分を主張してきました。
Bさんは,兄の生前は関わろうとしなかったのに,相続財産だけは主張してくる兄妹の態度に憤りを感じていました。

【相談後】
当事務所でご相談をうかがい,Bさんがお兄様の面倒をどのように看ていたのかということを確認できる資料を整理しました。
また,他の相続人と交渉していたところ,Bさんに理解を示す方もいらっしゃいました。
そこで,当事務所で協力的な相続人の方と話し合い,事前に相続分を譲渡してもらいました。
このような交渉の結果,最終的にBさんは,法定相続分以上の財産を取得することができました。

【長瀬 佑志弁護士のコメント】
遺産分割は法定相続分に従って分配することが原則ですが,例外的に修正する考え方もあります。
また,他の相続人の協力を得ることで,有利に交渉を進めることも可能になります。
本件では,相続分の譲渡に成功した結果,法定相続分以上の遺産を取得することができたケースといえます
取扱事例2
  • 遺言
公正証書遺言の作成による財産の保全・被相続人の意志の明確化

依頼者:80代

【相談前】
Aさんは,高齢になり,心身に不安を覚えたことから,自分の財産を生前に整理しておき,遺された子どもたちが争いにならないようにすることを考えていました。
ですが,ご自分の財産に何があるのか,またどのように分割することが子どもたちにとって良いのかが分からず悩まれていました。

【相談後】
私たちはAさんのお話をうかがい,まずAさんの財産調査から着手しました。
そして,Aさんの財産調査を進めながら,Aさんのご家族関係とこれまでの出来事,Aさんの遺産分割のご希望を確認していきました。
Aさんとのお話し合いを重ねて遺言書の原案を作成した後,公証役場と打ち合わせを行い,公正証書遺言を完成させました。

【長瀬 佑志弁護士のコメント】
遺言書は,遺されたご遺族へのメッセージでもあります。
遺された方へのメッセージを考えることは決して簡単ではありません。
また,法的に正しい遺言書を作成するためには,法的知見も必要になります。
取扱事例3
  • 特別寄与料制度
寄与分の主張の排斥による相続財産の保全に成功
【相談前】
Cさんは,亡くなった父の遺産分割をめぐって,父の後妻との間で対立していました。
後妻の方は,父の財産が増えたのは自分が貢献したからであると主張し,多額の相続財産の取得を主張し続けました。
Cさんは,ご本人では埒が明かず,当事務所にお越しになりました。

【相談後】
当事務所で受任し,交渉を行いましたが,相手方も主張を譲らず,話し合いは進みませんでした。
そこで,遺産分割調停を申し立てることにしました。
調停手続では,後妻から寄与分に関する主張が出されましたが,当事務所では判例に準拠して反論を重ねました。
その結果,後妻の寄与分の主張は考慮されない内容で調停をまとめることができました。

【長瀬 佑志弁護士のコメント】
遺産分割では,寄与分や特別受益など,分割割合を修正する考え方があります。
ですが,どのようなケースであれば修正が認められるのかは,慎重に検討する必要があります。
このケースでは,修正を請求される側でしたが,反論を重ねた結果,修正は認められませんでした。
修正が認められるかどうかだけで,数百万円以上も結果が変わってしまうことも珍しくありません。
取扱事例4
  • 遺産分割
協議による遺留分の獲得、早期解決の実現

依頼者:70代 男性

【相談前】
Dさんには,妻との間に子どもがいました。
妻は,子どもに全財産を譲る内容の遺言書を作成して亡くなってしまいました。
ですが,Dさんは,妻の最後を看取ったのは夫であるDさんだったにもかかわらず,一切財産を取得できないということに納得できませんでした。

【相談後】
Dさんからご相談をうかがい,遺留分減殺請求権を行使することにしました。
遺留分減殺請求権は時効期間が短いため,早急に相続人や相続財産の調査を行った上で,すぐに遺留分減殺請求権を行使する旨の内容証明郵便を送付して交渉を開始しました。
その結果,受任から数か月で遺留分に相当する金員を取得することができました。

【長瀬 佑志弁護士のコメント】
ご自分が一切相続財産を取得できないという内容の遺言書があっても,本当に何も取得することができないかどうかは検討する必要があります。
遺言書自体の有効性が問題となることもあれば,遺留分が問題となることもあります。
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