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まるかわ きょうこ
丸川 京子弁護士
木村要治法律事務所
縮景園前駅
広島県広島市中区上八丁堀5-15 新沢ビル401
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
注意補足

面談での相談のみとなります。電話、メール相談は行っておりません。

借金・債務整理の事例紹介 | 丸川 京子弁護士 木村要治法律事務所

取扱事例1
  • 自己破産
【どこからいくら借りているのかわからない!!】
【相談前】
生活費のために借入をしていたが、急な体調不良により仕事をやめることに。仕事をやめた後、借金の支払いの目途がなく、自暴自棄になり返済をストップしてしばらく放置していました。すると裁判所などからも手紙が来るようになり、どうにかしなければと決心され、当事務所にご連絡いただきました。相談時、どこからいくら借りているか全くわからないのにどうにかなるのか?とご不安そうでした。

【相談後】
ご相談者様のお話を伺う限り、破産をした方がよいということで、破産申立を行いました。ご相談者様が持ってこられた書類や記憶、その他さまざまな情報から債権者を特定し破産の申し立てをし、無事免責決定が得られました。

【コメント】
どこにいくら借りているか分からない、資料も全くない、という場合もとりあえずご相談ください。借金の問題については資料が不足しても解決できる場合がほとんどです。
取扱事例2
  • 個人再生
【家を残したいけど借金が・・・】
【相談前】
住宅ローンを組んで一戸建てを購入し家族4人(夫・妻・小学生2人)で生活されていた方からの相談です。共働きで懸命に働くも教育費・住宅ローンの支払の負担から生活費に事欠く月が多く、リボ払いでの買い物やキャッシングを繰り返し、結果、月の返済額が夫婦の収入を上回るようになってしまいました。お子さんの病気療養のため、ご自宅を絶対に手放したくないという強いご意向がありました。

【相談後】
個人再生の申し立てにより、ご自宅を残しつつ住宅ローン以外の負債を圧縮することで解決しました。

【コメント】
個人再生の申立をすれば、自宅を残しつつ住宅ローン以外の負債を圧縮することが可能です。個人再生の申立をするにはさまざまな条件をクリアする必要がありますのでまずは弁護士に相談した方がよいです。また、個人再生の場合は再生計画にしたがい圧縮された負債を返済していく必要があるため、裁判所に今後の収支の予想をきちんと説明する必要があります。そのためには家計簿の作成や家計の健全化が不可欠です。このような家計の管理についても受任後できるだけ細かくご相談に乗ることを心がけています。
取扱事例3
  • 自己破産
【買い物依存気味で借金が増えた・・・。でも家族には言えない・・・。】
【相談前】
日々のストレスの解消のためついカードで買い物をしすぎてしまい、返済ができなくなってしまったという相談です。配偶者がいるけれど借金のことは内緒にしており、いまさら言い出でないけれど返済はできないということでした。

【相談後】
当初は任意整理ということで受任しました。同時に、お金のことを配偶者に隠していると根本的な解決にはならないとお話しし、理解いただいた上で家族会議をしてもらいました。結果、依頼者の配偶者にも負債があることが発覚し、ご夫婦で破産申立をすることになりました。買い物依存が原因のため、免責不許可事由があると判断され免責決定が得られない可能性もありましたが、裁判所に丁寧に説明をし誠実に対応した結果、免責不許可事由はあるけれど免責をするという決定を得て解決しました。

【コメント】
①免責不許可事由がある場合
ギャンブル、買い物依存、その他免責不許可事由がある場合、破産をしても借金をゼロにできないのではと思われている方もいます。不許可になる場合もありますが、対応次第では多くの場合免責決定を得ることができます。まずは弁護士にご相談ください。
②家族に内緒なんだけど・・・
ご家族に内緒で借金をしているケースはよくあります。当職としては基本的には家族で隠し事をしていることの方が後々しんどくなるのでよくないと考えています。ですのでご依頼を受ける際には家族にしっかり話すことをお勧めしております。ご家族に借金のことを打ち明けその結果家族がお怒りになられた場合、私の方からご家族にご連絡させていただき、状況の説明などさせていただき、ご納得いただく場合もよくあります。上記解決事例のように、実は家族の方も内緒で借金していたということもあります。とにかく、まずは弁護士にご相談ください。