弁護士である社外取締役の利益相反行為を懲戒請求したいが可能か?

当方は某社の株主です。内容は詳しく言えないのですが、社外取締役(弁護士)の株主への利益相反行為を株主総会で追及するのはもちろんですが、その行為を所属弁護士会へ懲戒請求するというのは可能でしょうか?
その社外取締役は会社の顧問弁護士でもあります。

弁護士への懲戒請求は弁護士としての職務における非違行為に限らず、弁護士業務を離れた違法行為を理由として行うことも可能です。また、弁護士が社外取締役を務めている場合は、弁護士としての知識・能力を期待されて務めているのが通常ですから、その意味でも取締役として不正・違法があれば懲戒請求しておかしくはありません。

以上はあくまで懲戒請求が成り立つかどうかであり、実際の事案で懲戒理由が認められるかどうかは別問題です。

加藤 寛崇様。
ご回答ありがとうございました。感謝致します。