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・①男性の業務内容(一作業を任せたのか、補助や見学に過ぎなかったのか)、②指揮命令(作業指示を受けていたのか、自分で作業を決めていたのか)、③諾否自由(研修参加が任意か、時間的・場所的拘束はあるか)から、労働者性があるのかを評価する必要があります。 手当額を含めたジモティーやラインでの合意内容、監督署の指導により「労働者」として賃金を支払ったことは補助的な考慮要素であり、上記①~③が重要であると考えます。 ・上記評価の結果、労働者性を否定して労災認定を覆す方向に舵を切るのであれば、どう記載するか以前に、災害発生原因の報告自体取りやめるべきではないかと考えます。 ・過失相殺が認められるかどうかは、労災の対象となるかどうかとは直接関係がありません。男性が屋根登りを行った経緯や作業の異常性、指示・監督の状況が問題になると考えます。 ・賠償責任保険ですが、労災給付と重ねての保険給付ができない、というだけではありませんか。 ・賠償責任保険の約款上、争訟費用も保険給付対象となるのであれば、顧問契約とするのではなく事件の着手・報酬金で処理すべきですが、受任する弁護士の考え方もあろうかと存じます。
この質問の詳細を見る詳しい事情がわかりませんので、 あくまで、一般論として回答をさせていただきます。 質問1 カードゲーム大会キャンセル後のキャンセル料請求は妥当か? 回答1 「妥当かどうか」という点が法律的判断ではないため、 お答えすることができかねます。 他方、適法かどうかという点であれば、一般論として述べるのであれば、 事前にキャンセル料についての取り決めがされていれば、キャンセル料の請求はできます。 質問2 その後の態度が気に食わないと元々予定していた日に仕入れなどに使ったキャンセル料30万払えと言われましたがこの場合ってどうなるのでしょうか? 回答2 質問者様と店側の間で、キャンセル料は要らないという共通認識ですし、 商品を購入するしなくてよいという合意内容へ変更にもなっていると思います。 そこで、 キャンセル料30万円という取り決めが事前にないので (取り決めについて存在し証拠化や書面化されていれば別ですが) 質問者様は、キャンセル料について払う必要がない と思料します。 ご参考になれば、幸いです。
この質問の詳細を見る>壁の穴に関して損害賠償等が成立する可能性は高いか 交際者と同棲している家は相談者様名義の家ということでしょうか? 相談者様名義の家ということであれば、壁に穴を開けられたことにより所有権を侵害されたとして、損害賠償請求が成立する可能性は高まります。 これに対し、賃貸ということであれば、賃貸人やオーナーに対して損害賠償責任を負う可能性が高い反面、ご相談者様が損害賠償請求できる可能性は高くないと思われます。 >服に関して損害賠償等が成立する可能性は高いか 服は相談者様の所有物であると思いますので、損害賠償請求が成り立つ可能性は高いと思います。 >もし可能性が高い場合、どういった手順で請求を行えば良いか 当事者間で直接請求するか、弁護士を通じて請求するか、埒が明かないようであれば裁判を起こすかだと思います。 壁の穴に関しては、修理見積りを取る必要があると思います。 また、服に関しては、着用不可の場合、購入時の価格を前提に、使用年数に応じた時価額を請求する方法が考えられます。
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