- 休日面談可
- 分割払い利用可
- 後払い利用可
- 初回面談無料
- 夜間面談可
- 電話相談可
- メール相談可
- WEB面談可
副検事が担当だから略式起訴が前提ということはありません。 脅迫罪の軽重で副検事が担当になるかを決めているということはないと思います。
この質問の詳細を見るモラハラ(モラルハラスメント)に対する慰謝料請求は可能な場合がありますが、証拠の収集が重要です。また、交際関係の程度(内縁関係に至っているかどうか)も関係します。慰謝料が認められる場合、一般的には50万~100万円程度と思われます。 航空券代は損害として認められるのは一般的には難しいと思われます。以下にモラハラの具体的な証拠と、精神的な苦痛の証拠を挙げます。 モラハラの証拠:録音データ、メッセージ、日記など、モラハラの具体的な証拠を集めることが重要です。 精神的苦痛の証明:精神科や心療内科の診断書など、精神的苦痛を受けたことを証明する資料が必要です。
この質問の詳細を見る貴社と当該スタッフとの間の業務委託契約書を拝見し、さらに具体的事情をヒアリングした上での詳細な検討が必要ではありますが、ご記載いただいた内容を前提とすれば、当該スタッフの行為はいずれも故意に行われたものといえますので、違約金の請求自体は可能であると思われます。 懸念点としては、当該スタッフの就労実態次第では、当該スタッフとの契約が、業務委託契約ではなく労働契約と判断される可能性があることが挙げられます。 仮に、労働契約と判断された場合、労働契約違反に関する違約金の定めをすることは禁じられている(労働基準法16条)ため、この点は検討しておく必要があります。 また、上記ハードルをクリアした場合でも、違約金の額が高額すぎる場合には、公序良俗(民法90条)違反により、当該違約金条項が無効となるリスクがあります。 もっとも、競業行為や誹謗中傷行為の制裁としては高額すぎるわけではないため、無効となるリスクがそれほど高くないと考えられます。 なお、本件において検討すべき点をまとめると、以下のとおりであると考えています。 ・当該スタッフとの契約が、業務委託契約ではなく労働契約であると判断される余地がないかどうか。 ・貴社の各店舗のInstagramの管理体制及び運用状況(これまで、貴社スタッフが、貴社店舗のInstagram上に写真をアップロードしてきていたという慣行があり、それを貴社が黙認してきていたという事情があれば、違法性が否定される可能性があります。) ・競業行為該当性(貴社は美容関係のサロンを経営されているとのことですが、同サロンのサービス内容と、当該スタッフの行為を比較し、当該スタッフの行為が「競業行為」に該当するかどうかが重要となります。) ・誹謗中傷の具体的内容、並びに当該スタッフに対する忠告の内容及びその証拠の有無
この質問の別回答も見るしんどいですね。 もちろん、きっかけはご相談者様にあるのでしょうが、その禊としては少しやりすぎな印象は受けています。 ただ法的に離婚が認められるかどうかはまた別の問題です。 離婚には法定の離婚事由が必要ですが、法律は束縛監視行為をダイレクトに離婚事由と定めていません。そのため全体として婚姻関係が客観的に破綻しているということを、いかに説得力をもって説明できるかが肝になると思われます。 この辺り、弁護士さんとよく相談して方針を決めた方が良いかと思います。 ご相談者様にとってより良い報告に進むことを祈っております。
この質問の別回答も見るご質問に対する回答は、以下のとおりです。 「①私に相続は発生するか、その割合はどの程度か」 → 被相続人(お父様)の子である限り、相続人となります。 被相続人にほかの子がいなければ、全てを相続可能です。 「➁下記情報を踏まえて、相続をすべきか否か」 → 一概にはいえません。 調査の結果、積極財産(プラスの財産)の方が多ければ相続してもよいと思いますが、 消極財産(マイナスの財産)が方が多ければ相続放棄をしてもよいと思います。 そのほか、限定承認という方法もありますが、まずは調査してはいかがでしょうか。 なお、相続放棄は、原則として相続開始を知った時から3か月以内にする必要があります。 「➂今後祖母が亡くなった場合、当方が相続人になることはあるのか(そしてそれは、今回父の相続を放棄した場合でも発生するか)」 → 代襲相続として相続人(代襲相続人)となり得ます。 いずれにしても、相続放棄も検討されているようであれば、お早めに調査等に着手した方がよいかと思います。
この質問の別回答も見る弁護士をつけずに保険会社とやり取りをした場合、保険会社からは自賠責保険基準や任意保険基準で計算した慰謝料しか提案されないことが大半かと思います。 そのため、弁護士基準(裁判基準)の慰謝料で話をするためには、弁護士に依頼されるのがよろしいかと思います。 また、120万円というのは、あくまで自賠責保険の基準ですので、病院代と慰謝料額を合わせて120万円を超える金額となった場合には、120万円を超えて支払いを受けることができます。 概要以上のような形になりますが、一度お近くの弁護士に相談されてはいかがでしょうか?ご加入の保険に特約が付いていれば法律相談費用を特約で負担してもらうことが可能です。
この質問の別回答も見る相談にご回答いたします。 1.代位求償について おそらく同僚の方は、車ないしご自身が契約する人身傷害保険というものを使い、治療をしたのだと 思います。 人身傷害保険を使った場合、保険会社は、同僚が相手方にもつ損害賠償請求権を代位行使します。 つまり、同僚に対し損害賠償義務を負う方は、代位求償に応じる必要があります。 2.応じる必要があるかについて 法的な理屈としては、ご相談者様は同僚に対し損害賠償義務を負うため、代位求償に応じる必要があるかと思います。 しかし、同様に会社も同僚の方に対し損害賠償義務を負うと考えられ(保有者責任ないし使用者責任)、また会社自身が元々、治療費を払うと説明していたとのことですので、会社に保険会社から代位求償が来ていることを伝えた上で、対応してもらったらいかがでしょうか。 3.合意書が存在していることについて ①合意書の清算条項(債権債務をすべて清算する旨の条項)が人身損害も含んだものであり、かつ、②保険会社に権利外転する前に示談が行われていたのであれば、そもそも代位求償に応じる必要はないという事になる可能性があります。 しかし、これは実際に内容を確認しないとわかりませんので、仮に会社が対応しないというのであれば、実際に弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。 これはあくまで私個人の見解にすぎませんが、ご参考になれば幸いです。
この質問の詳細を見るおばあさんが、あなたに対して、騙された金を少しは肩代わりして欲しいとの連絡があったとしても、お金を支払う必要はありません。法律的にいうと、おばあさんは、民法709条(不法行為)に基づいて損害賠償を請求する他ないと考えられますが、あなたには、おばあさんを騙す故意もありません。また、仮に財布を落としたことについて過失が認められたとしても、財布を落としたこととおばあさんがお金を騙し取られたことについて因果関係がありません。 ですので、おばあさんに対してお金を支払う必要はありません。
この質問の詳細を見る