- 休日面談可
- 後払い利用可
- 初回面談無料
- 夜間面談可
- 電話相談可
- メール相談可
- WEB面談可
・①男性の業務内容(一作業を任せたのか、補助や見学に過ぎなかったのか)、②指揮命令(作業指示を受けていたのか、自分で作業を決めていたのか)、③諾否自由(研修参加が任意か、時間的・場所的拘束はあるか)から、労働者性があるのかを評価する必要があります。 手当額を含めたジモティーやラインでの合意内容、監督署の指導により「労働者」として賃金を支払ったことは補助的な考慮要素であり、上記①~③が重要であると考えます。 ・上記評価の結果、労働者性を否定して労災認定を覆す方向に舵を切るのであれば、どう記載するか以前に、災害発生原因の報告自体取りやめるべきではないかと考えます。 ・過失相殺が認められるかどうかは、労災の対象となるかどうかとは直接関係がありません。男性が屋根登りを行った経緯や作業の異常性、指示・監督の状況が問題になると考えます。 ・賠償責任保険ですが、労災給付と重ねての保険給付ができない、というだけではありませんか。 ・賠償責任保険の約款上、争訟費用も保険給付対象となるのであれば、顧問契約とするのではなく事件の着手・報酬金で処理すべきですが、受任する弁護士の考え方もあろうかと存じます。
この質問の詳細を見る一般論としては、即戦力中途採用者で職種限定の労働者が、採用の際に前提としていた能力等を欠いていたと認められるような場合は、確かに解雇回避努力義務の一環となる配置転換や降格などの措置は必ずしも求められませんし、新卒総合職などの場合と比べると相対的には解雇の有効性が認められやすい傾向にあります。 しかし、このような場合でも、「会社が当該労働者に対してどの程度改善の機会を与えたか」との点はやはり重要な要素となり(業務改善計画など、御指摘の手段はその一例となるでしょう)、裁判上もこの点について争点化する可能性が高いと思います。 具体的事案での見通しや戦略については個別事情によりますので、顧問弁護士の先生等とよくご相談なさるのが良いかと思います。
この質問の別回答も見る特にルールがあるわけではありませんが、主張書面の提出順に番号を付けた方が整理はしやすいです。 「主張書面2」、「第2主張書面」、「主張書面(2)」など番号の付け方は様々ありますが、好みで選択していただいて構いません。
この質問の詳細を見る