さとう たつや
佐藤 達哉弁護士
旭川つばさ法律事務所
旭川駅
北海道旭川市1条通8-348-2 旭川一条ビル4階
交通事故の事例紹介 | 佐藤 達哉弁護士 旭川つばさ法律事務所
取扱事例1
- 休業損害請求
〔裁判基準での主婦休業損害を獲得したAさんのケース〕
(相談前)
兼業主婦のAさんのご家族は、ご主人と小学生の男の子1人。
ご主人は激務のため家庭内における家事や育児はもっぱらAさんが担当するかたわら、パートタイムで年間100万円程度の収入を時間給で得ていました。
Aさんが自動車で赤信号待ち停止をしていた際、後方から接近してきた前方不注意の20代男性が運転する自動車に追突されて首を痛め、頸椎捻挫と診断されました。
Aさんは概ね3か月間の治療を経て、症状はほとんどなくなりました。
通院のために勤務を休んだ日数は7日でしたが、首の痛みのため、通院期間中、家事には支障がありました。
Aさんは、加害者側の任意保険会社から、通院慰謝料として約25万円、休業損害としてパートタイムの実休業分約3万円、通院交通費として約1万の合計29万円を支払うとの提案書類を受け取りました。
Aさんはこの金額に不満はありませんでしたが、それが適正なのかどうかはわからないので、念のため法律相談にお見えになりました。
(相談後)
当職が、上記金額は自賠責保険基準という低い算定基準に基づく算定であること、裁判基準との差をご説明差し上げました。
そうしてAさんは弁護士に示談交渉を依頼し、その結果、通院慰謝料は当初の25万円から48万円となり、休業損害は当初の3万円から(家事従事者の休業損害として)45万円となり、これに通院交通費を合わせて受取総額は94万円となりました。
(コメント)
慰謝料を裁判基準ベースに引き上げ、主婦の休業損害を最大化することができたものです。
Aさんは、もし弁護士に相談しなかったら、94万円獲得できたところを29万円で示談していたところでした。
Aさんのようなケースはとても多いです。
特に主婦の方は、休業損害について安易に示談に応じることなく、まずは弁護士に相談することがとても大切です。
兼業主婦のAさんのご家族は、ご主人と小学生の男の子1人。
ご主人は激務のため家庭内における家事や育児はもっぱらAさんが担当するかたわら、パートタイムで年間100万円程度の収入を時間給で得ていました。
Aさんが自動車で赤信号待ち停止をしていた際、後方から接近してきた前方不注意の20代男性が運転する自動車に追突されて首を痛め、頸椎捻挫と診断されました。
Aさんは概ね3か月間の治療を経て、症状はほとんどなくなりました。
通院のために勤務を休んだ日数は7日でしたが、首の痛みのため、通院期間中、家事には支障がありました。
Aさんは、加害者側の任意保険会社から、通院慰謝料として約25万円、休業損害としてパートタイムの実休業分約3万円、通院交通費として約1万の合計29万円を支払うとの提案書類を受け取りました。
Aさんはこの金額に不満はありませんでしたが、それが適正なのかどうかはわからないので、念のため法律相談にお見えになりました。
(相談後)
当職が、上記金額は自賠責保険基準という低い算定基準に基づく算定であること、裁判基準との差をご説明差し上げました。
そうしてAさんは弁護士に示談交渉を依頼し、その結果、通院慰謝料は当初の25万円から48万円となり、休業損害は当初の3万円から(家事従事者の休業損害として)45万円となり、これに通院交通費を合わせて受取総額は94万円となりました。
(コメント)
慰謝料を裁判基準ベースに引き上げ、主婦の休業損害を最大化することができたものです。
Aさんは、もし弁護士に相談しなかったら、94万円獲得できたところを29万円で示談していたところでした。
Aさんのようなケースはとても多いです。
特に主婦の方は、休業損害について安易に示談に応じることなく、まずは弁護士に相談することがとても大切です。
取扱事例2
- 過失割合の交渉
〔高齢のBさんの歩行中の事故のケース〕
(相談前)
78歳で一人暮らしをしているBさんの交通事故について、道南にお住まいの息子さんからご相談を受けました。
Bさんは、夜8時ころに、国道40号線の横断歩道ではない部分を横断し、その際四輪車に衝突されて、左脚に大けがをしたものです。
その後Bさんは入通院治療を終え、後遺障害12級7号が認定されていました。
保険会社は、Bさんへの損害賠償額として、損害総額を約520万円・過失割合を30%とし、その結果最終支払額を約364万円とするという提案をしていた状況でした。
(相談後)
損害総額について、通院慰謝料、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益をすべて裁判基準まで引き上げました。
そのうえで、過失割合について、加害者の刑事事件の記録を取り寄せてこれをつぶさに検討し、損害保険会社がその加算要素としていた「直前横断」の理解に対する認識の誤りを指摘して、保険会社の言う30%から25%にまで引き下げました。
結果、当初提示の364万円に対し、最終的な受取額621万円で示談が成立しました。
(コメント)
保険会社の提示内容は、損害の内容が複雑化すればするほど、一般の方にはわかりにくいものになっています。
また、「この金額で納得してもらおう」という意図があるわけですから、詳細に書かれているわけでもありません。
本件のように当初ご依頼時に既に損害賠償額の提示がある場合には、まずはその提示内容である個別の損害費目の金額の算出根拠を読み取り、裁判基準との乖離(差)を見極めることが必要になってきます。
78歳で一人暮らしをしているBさんの交通事故について、道南にお住まいの息子さんからご相談を受けました。
Bさんは、夜8時ころに、国道40号線の横断歩道ではない部分を横断し、その際四輪車に衝突されて、左脚に大けがをしたものです。
その後Bさんは入通院治療を終え、後遺障害12級7号が認定されていました。
保険会社は、Bさんへの損害賠償額として、損害総額を約520万円・過失割合を30%とし、その結果最終支払額を約364万円とするという提案をしていた状況でした。
(相談後)
損害総額について、通院慰謝料、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益をすべて裁判基準まで引き上げました。
そのうえで、過失割合について、加害者の刑事事件の記録を取り寄せてこれをつぶさに検討し、損害保険会社がその加算要素としていた「直前横断」の理解に対する認識の誤りを指摘して、保険会社の言う30%から25%にまで引き下げました。
結果、当初提示の364万円に対し、最終的な受取額621万円で示談が成立しました。
(コメント)
保険会社の提示内容は、損害の内容が複雑化すればするほど、一般の方にはわかりにくいものになっています。
また、「この金額で納得してもらおう」という意図があるわけですから、詳細に書かれているわけでもありません。
本件のように当初ご依頼時に既に損害賠償額の提示がある場合には、まずはその提示内容である個別の損害費目の金額の算出根拠を読み取り、裁判基準との乖離(差)を見極めることが必要になってきます。
取扱事例3
- 通院頻度・治療費の基準
〔健康保険診療に切り替えて受取額を最大化できたCさんのケース〕
(相談前)
事故から10日後にご相談にお越しいただいた会社員のCさんは、休日のゴルフに出かける途中で交通事故に遭い、頚部と腰部にダメージを負いました。
Cさんは事故当日に病院の整形外科を受診して外傷性頚部・腰部症候群と診断され、医師からは、「当面は1週間に1度程度受診して経過を見、急性期を脱したら理学療法士によるリハビリを始める」というような説明を受けているとのことでした。
(相談後)
交通事故による受傷の治療は病院では「自由診療」となるのが原則ですが、事故の状況から被害者側が負担しなければならない過失割合が一定程度を超える場合には、なるべく早期に被害者側で一定の手続を踏んで健康保険証を提示してする「健康保険治療」に切り替える必要がある場合があります。
というのも、自由診療では保険会社が病院に対して支払う治療費の額が健康保険診療の2倍程度と大きいため、自由診療を続ける結果、Cさんが将来の治療終了後に受け取ることとなる通院慰謝料等の金額を食い潰すような形になり、最終的な受取額が小さくなってしまうことがあるのです。
事故の状況をお聞きしたところ、本件ではCさんの過失として30%程度の負担が避けられない状況でした。
そこで、弁護士が全国健康保険協会(協会けんぽ)に提出する「第三者行為による傷病届」の作成のお手伝いをし、Cさんがこの届出書を協会けんぽに提出して、健康保険診療に切り替えて治療を続けました。
その結果、治療終了後のCさんの受取額を最大化することができました。
和解成立後、Cさんと一緒に、「もしあのとき健康保険診療に切り替えていなかったら」というシミュレーションをしてみると、最終的な受取額が40%も少なくなっていたであろうことが判明し、二人でおおいに安堵しました。
(コメント)
早期のご相談、委任・受任でした。
交通事故における損害賠償を最大化するためには、民法の不法行為理論だけではなく、医療機関の診療のあり方等に関する知識経験も必要です。
そして、どのような視点や配慮が必要かというのは必ずしも一般化・マニュアル化できるものではありませんから、個々のケースに応じて全てオーダーメイドで取り組みます。
人身交通事故の被害者の方にご相談にお越しいただいた場合は、必要に応じて、実例を用いてなるべくわかりやすくご説明しています。
事故から10日後にご相談にお越しいただいた会社員のCさんは、休日のゴルフに出かける途中で交通事故に遭い、頚部と腰部にダメージを負いました。
Cさんは事故当日に病院の整形外科を受診して外傷性頚部・腰部症候群と診断され、医師からは、「当面は1週間に1度程度受診して経過を見、急性期を脱したら理学療法士によるリハビリを始める」というような説明を受けているとのことでした。
(相談後)
交通事故による受傷の治療は病院では「自由診療」となるのが原則ですが、事故の状況から被害者側が負担しなければならない過失割合が一定程度を超える場合には、なるべく早期に被害者側で一定の手続を踏んで健康保険証を提示してする「健康保険治療」に切り替える必要がある場合があります。
というのも、自由診療では保険会社が病院に対して支払う治療費の額が健康保険診療の2倍程度と大きいため、自由診療を続ける結果、Cさんが将来の治療終了後に受け取ることとなる通院慰謝料等の金額を食い潰すような形になり、最終的な受取額が小さくなってしまうことがあるのです。
事故の状況をお聞きしたところ、本件ではCさんの過失として30%程度の負担が避けられない状況でした。
そこで、弁護士が全国健康保険協会(協会けんぽ)に提出する「第三者行為による傷病届」の作成のお手伝いをし、Cさんがこの届出書を協会けんぽに提出して、健康保険診療に切り替えて治療を続けました。
その結果、治療終了後のCさんの受取額を最大化することができました。
和解成立後、Cさんと一緒に、「もしあのとき健康保険診療に切り替えていなかったら」というシミュレーションをしてみると、最終的な受取額が40%も少なくなっていたであろうことが判明し、二人でおおいに安堵しました。
(コメント)
早期のご相談、委任・受任でした。
交通事故における損害賠償を最大化するためには、民法の不法行為理論だけではなく、医療機関の診療のあり方等に関する知識経験も必要です。
そして、どのような視点や配慮が必要かというのは必ずしも一般化・マニュアル化できるものではありませんから、個々のケースに応じて全てオーダーメイドで取り組みます。
人身交通事故の被害者の方にご相談にお越しいただいた場合は、必要に応じて、実例を用いてなるべくわかりやすくご説明しています。
取扱事例4
- 後遺障害等級の異議申立
〔「被害者請求」で後遺障害等級を獲得したDさんのケース〕
(相談前)
交通事故によって左大腿骨遠位端を骨折したDさん。
骨癒合を得て治療を終えた形になったものの、膝の軟部組織がダメージを受けたことによって、一定程度以上曲げると痛くて正座ができないなどの症状が残ってしまいました。
治療終了後に主治医に後遺障害診断書を書いてもらって、保険会社を通じた「事前認定」という方法で自賠責保険の審査を受けたものの、後遺障害「非該当」とされてしまっていました。
(相談後)
どのような結論であろうと、Dさんの納得感がだいじということでDさんと意見が一致しました。
そこで、「事前認定」のように自賠責保険に提出する書類等の収集・選別を保険会社に任せるのではなくて、Dさん側で行う「被害者請求」の形で異議申立てをしようということになりました。
そこで弁護士において異議申立てに必要な書類を収集し、Dさんの症状が後遺障害14級に該当することを示した不服申立書を作成して、それらを自賠責保険に提出して再審査を求めました。
自賠責保険での再審査には5か月かかりましたが、結果、14級9号該当との結論を得て、「非該当」のままだった場合に比べて獲得金額が2.5倍になりました。
(コメント)
治療を終えたものの症状が一定程度以上残ってしまった場合、適正な後遺障害等級の認定を受けることは、適正な損害賠償という視点からは最も重要と言っても過言ではありません。
交通事故によって左大腿骨遠位端を骨折したDさん。
骨癒合を得て治療を終えた形になったものの、膝の軟部組織がダメージを受けたことによって、一定程度以上曲げると痛くて正座ができないなどの症状が残ってしまいました。
治療終了後に主治医に後遺障害診断書を書いてもらって、保険会社を通じた「事前認定」という方法で自賠責保険の審査を受けたものの、後遺障害「非該当」とされてしまっていました。
(相談後)
どのような結論であろうと、Dさんの納得感がだいじということでDさんと意見が一致しました。
そこで、「事前認定」のように自賠責保険に提出する書類等の収集・選別を保険会社に任せるのではなくて、Dさん側で行う「被害者請求」の形で異議申立てをしようということになりました。
そこで弁護士において異議申立てに必要な書類を収集し、Dさんの症状が後遺障害14級に該当することを示した不服申立書を作成して、それらを自賠責保険に提出して再審査を求めました。
自賠責保険での再審査には5か月かかりましたが、結果、14級9号該当との結論を得て、「非該当」のままだった場合に比べて獲得金額が2.5倍になりました。
(コメント)
治療を終えたものの症状が一定程度以上残ってしまった場合、適正な後遺障害等級の認定を受けることは、適正な損害賠償という視点からは最も重要と言っても過言ではありません。