名古屋市中区で法律相談できる弁護士

愛知県の名古屋市中区で法律相談できる弁護士が129名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、金山駅、栄駅周辺の弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。特に弁護士法人村上・加藤・野口法律事務所の野口 新弁護士や旭合同法律事務所 名古屋事務所の菅野 幹弁護士、水口綜合法律事務所の水口 哲也弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。離婚や相続、交通事故から不動産、ネットトラブル、企業法務まで幅広く取り扱う弁護士が多数。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。名古屋市中区で土日や夜間に発生した不倫慰謝料トラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『交通事故の過失割合や後遺障害のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で自己破産や債務整理を法律相談できる名古屋市中区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

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名古屋市中区の表示中の弁護士が回答した法律Q&A

  • 亡くなった夫の相続放棄を予定しています
    • #相続放棄
    役にたった 2
    白井 弘昭
    白井 弘昭 弁護士

    私の考えは、その程度なら支払っても問題ないと思っています。 つまり、相続放棄における単純承認は、故人の財産を消費したにもかかわらず相続放棄を許すことは、都合が良いとの考えから定められているとおもわれます。 そうすると、賃貸借契約の解約など、権利の放棄と言われかねないものもそれにあたることになるのですが、目的がそのような携帯の支払いや解約手続きに必要だからとの理由であれば、趣旨が異なると考えられるからです(相続財産の保存行為とする考え方もあります)。高額の権利とも言えないでしょう。相談者さんの財産から支払う限り、問題は無いと思われます。 自分のためにした少額の権利放棄行為ですので、債権者にことさら単純承認として指摘される筋合いはないという意味です。 また、相続放棄に申述の際に裁判所にそのような事実は申告をする必要が無く、裁判所からの照会書に記載の必要の可能性がある程度です。必要であれば、上述の保存行為としての記載で足りると思われます。その後リスクは、相続放棄を認めたくない債権者が、当該事実を主張して相続放棄を否定する可能性があるにとどまるのですが、亡夫の携帯料金の支払いを夫の債権者が見つけるようなこともないでしょう。 以上、私見ながらご参考まで。

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