まさき けんじ
正木 健司弁護士
弁護士法人名城法律事務所 名古屋事務所
名古屋城駅
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企業法務の事例紹介 | 正木 健司弁護士 弁護士法人名城法律事務所 名古屋事務所
取扱事例1
- 不祥事対応・内部統制
商品先物取引会社の従業員らの勧誘・受託行為には、各違法性(新規委託者保護義務違反、過当取引、指導・助言義務違反、信任・誠実公正義務違反)があるとして、内部統制システム整備・運営義務違反を認め、会社法429条1項に基づく役員賠償責任を認めた高裁判決
商品先物取引会社(株式会社コムテックス)の従業員らの勧誘・受託行為には、各違法性(新規委託者保護義務違反、過当取引、指導・助言義務違反、信任・誠実公正義務違反)があるとして、従業員らの共同不法行為責任を認めるとともに、同社の代表取締役らは、同社において法令等遵守及び内部管理体制を確立・整備し、適正な勧誘・受託の履行を確保する義務に違反しており、従業員らの勧誘・受託のチェック体制の整備を怠った点に重過失があるとして、内部統制システム整備・運営義務違反を認め、会社法429条1項に基づく役員賠償責任を認めた高裁判決
取扱事例2
- 不祥事対応・内部統制
内部統制システム構築義務違反等
依頼者:商品先物取引業者の勧誘・受託に指導・助言義務違反等があることを認めた上で、会社法及び同法施行規則所定の内部統制システム構築義務違反等があることを指摘して、会社法429条1項の責任を認めた判決
商品先物取引業者の勧誘・受託に指導・助言義務違反等があることを認めた上で、代表取締役ら取締役5名に対し、会社法及び同法施行規則所定の内部統制システム構築義務違反等があることを指摘して、会社法429条1項の責任を認めた判決
取扱事例3
- 不祥事対応・内部統制
損害賠償請求訴訟
依頼者:商品取引員及び同社役員らに対する損害賠償請求訴訟において、代表取締役社長につき社内で適合性原則を遵守させるにつき任務懈怠があるとして会社法429条1項の責任を認め、その余の取締役4名についても代表取締役の業務執行につき監視義務懈怠があるとして会社法429条1項の責任を認めた事例
商品取引員(大起産業株式会社)及び同社役員らに対する損害賠償請求訴訟において、代表取締役社長につき社内で適合性原則を遵守させるにつき任務懈怠があるとして会社法429条1項の責任を認め、その余の取締役4名についても代表取締役の業務執行につき監視義務懈怠があるとして会社法429条1項の責任を認めた事例