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みずぐち てつや
水口 哲也弁護士
水口綜合法律事務所
久屋大通駅
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医療・介護問題の事例紹介 | 水口 哲也弁護士 水口綜合法律事務所

取扱事例1
  • 誤診・診断ミス
水頭症のシャント機能不全の見落とし
(相談内容)
生後間もなく水頭症に罹患しVPシャント術を行い、その後、数十年生きていた患者が明らかに様子がおかしかったから病院に通院したものの、医師からは異常がないとして返された数日後に死亡した事案について遺族から相談を受けました。
(解決)
医療機関において全ての資料が電子化されているようではなさそうだったので、証拠保全を行って医療機関から資料を収集しました。
その資料を医学文献の調査、協力医との面談等から検討し、患者のVPシャントが機能不全が原因で亡くなったことが判明しました。また、患者の死亡直前の診断時に、医療機関がCT等をとることでVPシャントの機能不全に気付いた可能性が高いことから過失有りと判断し、訴訟提起を行いました。
裁判では医療機関側にシャント機能不全を見落とした過失があることを立証して、勝訴的和解により高額な損害金を勝ち取りました。
(コメント)
 医療裁判では資料収集後に何をもって過失と構成するかが非常に悩ましく、かつ、弁護士としての腕の見せ所でもあります。
 この事案では、患者の症状からVPシャント機能不全を予見し、CTにより発見することで対応可能だったことがポイントになりました。
取扱事例2
  • 誤診・診断ミス
細菌性髄膜炎の見落とし
(相談)
生後間もなく死亡した乳児のご相談でした。既にカルテ開示を受けており、カルテを持参して来所されました。生後間もなく、細菌性髄膜炎に罹患されたのですが、医師は風邪だと考えて細菌性髄膜炎の可能性を見落としていたというご相談でした。
(解決)
カルテ、医療文献調査及び協力医との面談により、血液検査や腰椎穿刺による髄膜検査等を怠った過失があることは明白だと考え、乳児の父母から依頼を受けて医療機関に損害賠償請求し交渉により相手方医療機関に過失を認めさせ、多額の損害金を勝ち取りました。
(コメント)
 前の事案では証拠保全という裁判所を介したカルテ開示の手続を行っておりますが、この事案では依頼者の方で医療機関から任意でカルテ開示を受けております。
基本的にはカルテ等が電子化されている場合は改ざんすることが不可能なので任意開示で良いですし、電子化されていない事案では証拠保全の手続をとる方がよいと考えております。
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