すがの もとき
菅野 幹弁護士
旭合同法律事務所 名古屋事務所
丸の内駅
愛知県名古屋市中区丸の内1-3-1 ライオンズビル丸の内3階(受付2階)
労働・雇用での強み | 菅野 幹弁護士 旭合同法律事務所 名古屋事務所
【電話相談無料】未払い残業代の請求、労災の損害賠償請求は、弁護士にご相談ください!依頼者様のご要望に応じて労働審判や訴訟にも対応。証拠がなくても泣き寝入りする必要はありません。【丸の内駅3分】【休日面談可】
┃◆┃このようなお悩みを抱えていませんか?
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<未払い残業代請求について>
「『固定残業代制だから』と言われ、何時間働いても給与が変わらない」
「管理職という肩書きだけで残業代が支払われないが、実態は平社員と変わらない」
・会社側
「元従業員から突然、過去数年分の未払い残業代を請求する内容証明が届いた」
「労働時間の集計ルールに不備がないか今のうちに点検してリスクを抑えたい」
<労災の損害賠償請求について>
・労働者側
「会社から提示された見舞金が、本来受け取れるべき賠償額より低い気がする」
「後遺障害が残ったのに、会社側が安全配慮義務違反を認めてくれない」
・会社側
「従業員から多額の損害賠償を請求されたので、交渉や対応をお願いしたい」
これらのお悩みに対し、法的な観点から具体的なアドバイスや書類の作成サポートを承ることが可能です。
一人で悩まず、まずはご相談ください。
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┃◆┃私が選ばれる3つの理由
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【1】未払い残業代請求の取り扱い実績豊富
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<労働者側>
月60時間を超える時間外労働の賃金割増(25%→50%)や、2020年4月1日以降残業代請求時効の延長(2年→3年)など労働者にとって有利な法改正が近年実施されています。
残業代の未払いがあった場合には、早めに弁護士に依頼するようにしましょう。
私は、未払いの残業代でお困りの方々の力となり、金銭的にも感情的にも納得のいく解決を目指し、労働者の方が新たなスタートを切ることができるよう努めることを心がけております。
会社の問題というのは一人で抱え込むとお辛いことも多いので、まずはお気軽にご相談ください。
<会社側>
会社側からも、これまで残業代請求をされた等様々なご相談をいただいております。
もっとも、一人の従業員から未払いの残業代を請求されると、立て続けに他の従業員からも請求されてしまい、対応できる選択肢が極端に狭まってしまいます。
雇用契約書や就業規則が整備されていない会社からのご相談も受け付けております。
顧問契約を結び普段から予防に努めることをおすすめしております。
【2】労災の損害賠償請求|相手方との交渉、労働審判等お任せください
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労働災害が発生した際、労災保険だけでは「慰謝料」や「将来の減収分(逸失利益)」が十分にカバーされないケースがございます。
事故の責任がどこにあるのか、過失割合はどうなるのか、双方の主張が対立しやすい問題だからこそ、弁護士の視点で、感情的な対立を避け、納得感のある解決へと導きます。
<労働者側>
正当な権利を守るため、適正な賠償額を算出し、難しい交渉もお任せください。
<会社側>
過大な請求に対する法的反論や、示談による早期解決、再発防止策への助言を行います。
【3】とにかく証拠を残す努力を
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私はどのような依頼者様からもしっかり話を聞いて、新たなステップに向かえるよう心がけています。
たとえ証拠が少なかったとしても、相手から証拠を引き出せるようアドバイスいたします。
会社や従業員とのやりとりは証拠が残るようにメールなど文章ツールを使いましょう。
日報や日記なども証拠となり得ます。
同僚や上司・部下など証言してくれる人も味方になるでしょう。
最後まで諦めてはいけません。
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┃◆┃解決事例の一部紹介
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【1】産休明けに会社へ復帰したところ突然解雇されたという事案で高額な示談金での解決を実現
【2】労災事故で会社から多額の賠償金を獲得
【3】証拠のほとんどない残業代請求事件において、LINEの記録を精査し、多額の残業代を獲得
【4】能力不足で解雇した従業員から訴訟提起された会社から依頼を受け、早期かつ最低限の支払いにおさえての解決
※上記の詳細は、私の「事例紹介ページ」をご覧ください。
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┃◆┃ご相談の流れ
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※大変申し訳ございませんが、「未払い残業代請求」「労災」以外のご相談には対応いたしかねます。
何卒ご了承いただけますようお願い申し上げます。
【1】お電話かメールでお問い合わせ・面談予約
【2】ご予約確認
※電話かメールで、当日のご持参物をご案内いたします。
【3】面談
【4】解決方針と弁護士費用のご説明等
※初回面談当日に委任契約を結ぶ必要はございませんので、安心して面談にお越しください。
【5】正式な依頼(委任契約)
労働・雇用分野での相談内容
相談・依頼したい内容
- 未払い残業代請求
- 給与未払い
- 退職金未払い
- 労働審判
問題・争点の種類
- 労災対応
- 過労死
- 安全配慮義務違反
あなたの特徴
- 正社員・契約社員
- 経営者・会社側
- 個人事業主・フリーランス