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あらき きよひろ
荒木 清寛弁護士
旭合同法律事務所 名古屋事務所
丸の内駅
愛知県名古屋市中区丸の内1-3-1 ライオンズビル丸の内3階(受付2階)
対応体制
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • WEB面談可

不動産・住まいでの強み | 荒木 清寛弁護士 旭合同法律事務所 名古屋事務所

【丸の内駅8分】契約書の作成・確認、未払い家賃、共有不動産、建築トラブルの契約不適合責任など。立ち退き料の増額請求の対応実績が豊富にございます。他の関連士業や不動産業界と円滑に連携を行い、正確に手続きを進めてまいります。【初回面談無料】
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┃◆┃このようなお悩みを抱えていませんか?
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「賃貸契約書のリーガルチェックをしてほしい」
「立退に伴うオーナー側の負担額が妥当か知りたい」
「未払いの家賃を回収したい」
「相続で発生した親戚との共有不動産を処理したい」
「不動産売買で契約内容と適していないので、責任請求をしたい」

契約書の作成・確認、立退料の増額請求、未払い家賃、不動産売買の契約不適合責任請求、共有不動産といった不動産問題を承ります。
不動産問題は放置しておけば、多大な額の損失が発生することも少なくありません。
不安なことがあれば、お早めに弁護士へご相談ください。


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┃◆┃私が選ばれる3つの理由
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【1】オーナー側・貸借側、双方の対応が可能
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不動産は個人の生活・事業活動において基盤となるもので、社会生活を送る上で欠かすことができません。
そのため、問題もさまざまあり、不動産に関わる法令は数多く存在します。
私は、宅建業者の業界団体の顧問を努めており、宅地建物取引業法に精通しております。
深く知識を活かし、相談者さまにとって最適な解決策をご提案できればと考えております。

【2】立退交渉における豊富な実績
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立退は賃貸人からの退去通知から始まります。
この退去通知を受け取った時点で一度弁護士へご相談いただければと思います。
賃貸人の退去理由が法的に正しいものか分析し、その上で明示されている立退料が適正な金額かを検討します。
私は立退料を増額した実績があります。
居住権、営業権を最大限に活かして、相談者さまにとって利益の多い解決になるよう尽力します。

【3】他士業、不動産業界との連携
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不動産は法律領域だけでなく、税や登記など他の領域の知識も要する分野です。
相談内容の必要に応じて、税理士、司法書士などの他士業、不動産会社と連携し、円滑かつ適切な対応ができるよう努めてまいります。
とくに宅建業者の業界団体の顧問も務めておりますので、広い繋がりがございます。
相談者さまにとって最善の解決をすることを第一に、多角的な視点で事件に臨んでまいります。


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┃◆┃諦めずにまずはご相談を
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「シューズクロークを設置予定が、普通の靴箱だった」
「ふたつの電球を設置予定の廊下に、ひとつしか設置できない仕様になっていた」
「無垢材を使用予定の床に、オーク材が使用されていた」

契約内容と相違があったというトラブルは少なくありません。
とくに新築の注文住宅では、契約との相違によって、契約不適合責任を請求できることが多いです。
契約不適合責任には責任期間がありますが、特約による排除が認められることもございます。
たとえ期間が過ぎていたとしても、まずは弁護士にご相談いただければと思います。


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┃◆┃解決事例の一部紹介
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【1】ディベロッパーの不適切な勧誘で賃貸建物を建築した事例で、その損失を業者に補償をさせた。

【2】家賃の長期滞納の借家人に対する建物明渡しを、円滑に進めた。

※上記の詳細は、私の「事例紹介ページ」をご覧ください。


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┃◆┃ご相談の流れ
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【1】お電話かメールでお問い合わせ・面談予約

【2】ご予約確認
※電話かメールで、当日のご持参物をご案内いたします。

【3】面談

【4】解決方針と弁護士費用のご説明等
※初回面談当日に委任契約を結ぶ必要はございませんので、安心して面談にお越しください。

【5】正式な依頼(委任契約)
不動産・住まい分野での相談内容

相談・依頼したい内容

  • 立ち退き交渉
  • 家賃交渉
  • 契約解除
  • 賃料回収

問題・争点の種類

  • 借地権
  • 欠陥住宅
  • 近隣トラブル(隣人・騒音・ペット問題)
  • 境界線
  • 賃貸契約トラブル
  • 定期借家トラブル
  • サブリース解約
  • 売買トラブル
  • 建築トラブル
  • 原状回復
  • 契約不適合責任
  • 事故物件
  • 不動産の等価交換
  • リバースモーゲージ
  • オーナーチェンジ

あなたの特徴

  • 住民・入居者・買主側
  • オーナー・売主側
  • 管理会社・組合側
電話でお問い合わせ
050-7587-6024
定休日

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。